○小平市監査委員が管理する保有個人情報の保護等に関する規程
平成14年3月28日
監委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号)第41条の規定に基づき、小平市監査委員(以下「監査委員」という。)が管理する保有個人情報の保護等について、必要な事項を定めるものとする。
(保有個人情報の取扱事務に係る届出及び開示の手続、方法等)
第2条 監査委員が管理する保有個人情報の取扱事務の開始、変更及び廃止の届出並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等の手続、方法等については、小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則(平成13年規則第36号)第3条から第19条までの規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「小平市監査委員」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。
附則(平成14年3月28日・平成14年監委訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日・平成17年監委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。