○小平市監査委員が管理する保有個人情報の保護等に関する規程

平成14年3月28日

監委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号)第41条の規定に基づき、小平市監査委員(以下「監査委員」という。)が管理する保有個人情報の保護等について、必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の取扱事務に係る届出及び開示の手続、方法等)

第2条 監査委員が管理する保有個人情報の取扱事務の開始、変更及び廃止の届出並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等の手続、方法等については、小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則(平成13年規則第36号)第3条から第19条までの規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「小平市監査委員」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が別に定める。

(平成14年3月28日・平成14年監委訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日・平成17年監委訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

小平市監査委員が管理する保有個人情報の保護等に関する規程

平成14年3月28日 監査委員訓令第3号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成14年3月28日 監査委員訓令第3号
平成17年3月28日 監査委員訓令第2号