○小平市議会が管理する保有個人情報の保護等に関する規則
平成14年3月28日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号)第41条の規定に基づき、小平市議会(以下「議会」という。)が管理する保有個人情報の保護等について、必要な事項を定めるものとする。
(保有個人情報の取扱事務に係る届出及び開示の手続、方法等)
第2条 議会が管理する保有個人情報の取扱事務の開始、変更及び廃止の届出並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等の手続、方法等については、小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則(平成13年規則第36号)第3条から第19条までの規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「議長」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日・平成17年議会規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。