○小平市固定資産評価審査委員会が管理する保有個人情報の保護等に関する規程

平成14年3月19日

固資委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号)第41条の規定に基づき、小平市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が管理する保有個人情報の保護等について、必要な事項を定めるものとする。

(保有個人情報の取扱事務に係る届出及び開示の手続、方法等)

第2条 委員会が管理する保有個人情報の取扱事務の開始、変更及び廃止の届出並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求等の手続、方法等については、小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則(平成13年規則第36号)第3条から第19条までの規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「小平市固定資産評価審査委員会」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日・平成17年固資委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

小平市固定資産評価審査委員会が管理する保有個人情報の保護等に関する規程

平成14年3月19日 固定資産評価審査委員会訓令第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年3月19日 固定資産評価審査委員会訓令第2号
平成17年3月23日 固定資産評価審査委員会訓令第1号