○小平市身体障害者福祉法施行細則

平成15年

規則第18号

小平市身体障害者福祉法施行細則(平成12年規則第60号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行について、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 福祉事務所長(小平市福祉事務所設置条例(昭和57年条例第20号)第1条に規定する福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、身体障害者更生指導台帳(別記様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司(法第11条の2第4項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置等に関する業務について、執務日誌(別記様式第2号)に必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所に対する判定の依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第11条第1項の規定により東京都が設置する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第3号)により更生相談所の長に依頼するとともに、その旨を判定通知書(別記様式第4号)により当該判定に係る身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(障害程度の再認定のための診査)

第8条 施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者に対する市長の診査は、法第15条第1項に規定する医師の診断書及び同条第3項に規定する意見書並びに東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号。以下「都手帳規則」という。)第4条第1項に規定する歯科医師の作成した診断書・意見書(以下これらを「診断書等」という。)に基づき行うこととする。

2 前項に規定する診断書等は、都手帳規則別記第2号様式から別記第15号様式までの規定によるものとする。

(市長の通知)

第9条 施行令第7条の規定による市長の通知及び施行令第6条第1項の規定による通知を受けた者が診査を拒み、又は忌避したときの、法第16条第4項の規定による市長の通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第10条 福祉事務所長は、法第18条第1項の規定により障害福祉サービスの提供を必要とする身体障害者に対して、障害福祉サービスを提供し、又は提供を委託する措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(別記様式第9号)を当該身体障害者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス措置委託通知書(別記様式第10号)を受託者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(別記様式第11号)を当該措置に係る者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託したときは、障害福祉サービス措置委託変更・解除通知書(別記様式第12号)を受託者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第11条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関に入所若しくは入院を委託する措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置決定通知書(別記様式第13号)を当該身体障害者に送付しなければならない。この場合において、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託するときは、障害者支援施設等への入所等依頼・委託決定通知書(別記様式第14号)を受託者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害者支援施設等への入所等措置変更・解除決定通知書(別記様式第15号)を当該措置に係る者に送付しなければならない。この場合において、障害者支援施設等又は指定医療機関に入所又は入院を委託したときは、障害者支援施設等への入所等委託変更・解除通知書(別記様式第16号)を受託者に送付しなければならない。

(判定の依頼)

第12条 福祉事務所長は、第10条第1項又は第11条第1項の規定により措置を決定するときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 第4条の規定は、前項に規定する更生相談所の判定に係る依頼について準用する。

(費用の徴収)

第13条 法第38条第1項の規定により納付義務者から徴収する法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に係る費用の額及び同条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に係る費用の額は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の小平市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の小平市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号に規定する市長が定める基準については、別表第3の規定及び別表第4の規定をそれぞれ準用する。

5 改正後の規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成16年3月31日・平成16年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定(別表第1及び別表第2を除く。)は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援、基準該当居宅支援、指定施設支援、身体障害者居宅支援の提供又はその委託、更生施設等への入所又はその委託、更生医療の給付及び補装具の交付又は修理(以下この項において「支援等」という。)に要する費用の額の算定から適用し、平成15年度に提供された支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 改正後の規則別表第1及び別表第2の規定は、平成16年度に提供される指定居宅支援、基準該当居宅支援及び指定施設支援(以下「指定支援等」という。)に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)から適用し、平成15年度に提供された指定支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供される指定支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成17年3月14日・平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月6日・平成17年規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成18年1月1日以後に行われる更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に係る徴収基準月額及び加算基準月額の算定から適用し、同日前に行われた更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に係る徴収基準月額及び加算基準月額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日・平成18年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた指定居宅支援及び基準該当居宅支援に係る居宅生活支援費及び特例居宅生活支援費の算定及び支給手続については、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた指定居宅支援及び基準該当居宅支援並びに身体障害者居宅支援の提供又はその委託に係る身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。

4 施行日前に行われた指定施設支援に係る施設訓練等支援費の支給手続については、なお従前の例による。

5 施行日前に行われた指定施設支援及び更生施設等への入所又はその委託に係る身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。

6 施行日前に行われた更生医療の給付及び補装具の交付又は修理に係る身体障害者及びその扶養義務者が負担すべき額の算定については、なお従前の例による。

7 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年9月29日・平成18年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市身体障害者福祉法施行細則の規定による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日・平成28年規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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小平市身体障害者福祉法施行細則

平成15年3月31日 規則第18号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年3月31日 規則第18号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月14日 規則第11号
平成17年12月6日 規則第84号
平成18年3月31日 規則第20号
平成18年9月29日 規則第42号
平成28年3月31日 規則第26号