○小平市市民総合災害補償規則

平成15年

規則第23号

小平市市民総合災害補償規則(平成8年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市(以下「市」という。)が主催又は共催する行事に参加した者が当該行事に参加の際、身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合の補償制度及び法律上の賠償責任を負った場合の賠償補償制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主催 行事の企画若しくは立案をし、又はこれに参画し、及び当該行事の費用を支出することをいう。

(2) 共催 他のものと共同で行事を主催することをいう。

(3) 行事 スポーツ、社会教育、社会福祉、社会奉仕等に関する行事又は活動をいう。

(4) 後遺障害 身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を生涯にわたり残した状態をいう。

(5) 行政協力者 市の事務・事業に対して補佐又は協力する者で、第7条の規定による登録をしたものをいう。

(6) 賠償責任事故 市が主催又は共催する行事に参加した行政協力者が当該行事に参加の際、自らの過失により他人の生命、身体、財産等を侵害したことに伴い、これによって生じた損害の賠償責任(行政協力者の同居の親族に対して損害を賠償する場合を除く。)を負うこととなった事故(市長が別に定める場合を除く。)をいう。

(補償対象)

第3条 市は、自己が主催又は共催する行事に参加した者が当該行事に参加の際、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)により身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院若しくは通院した場合において、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対して、この規則に基づき補償を行うものとする。

2 前項に規定する傷害には、身体外部からの有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸収し、又は摂取した中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒は、この限りでない。

3 市は、賠償責任事故が発生した場合は、当該行政協力者が負うこととなった賠償に係る負担に対し、この規則に基づき補償を行うものとする。

(補償金額及び補償基準)

第4条 市は、別表第1に定める給付額を補償給付金として被災者又はその相続人に対し、支払うものとする。

2 前項の補償給付金の種類及び補償基準は、次のとおりとする。

(1) 死亡給付金 被災者が事故により、当該事故が発生した日から起算して180日以内に死亡した場合は、別表第1に定める死亡給付金の全額を支払うものとする。ただし、同一の事故に対して既に支払った後遺障害給付金がある場合は、死亡給付金から既に支払った金額を控除した残額を死亡給付金として支払うものとする。

(2) 後遺障害給付金

 被災者が事故により、当該事故が発生した日から起算して180日以内に後遺障害が生じた場合は、別表第1に定める後遺障害給付金を別に定める後遺障害の程度に応じて支払うものとする。この場合において、2以上の後遺障害が生じた場合は、それぞれの後遺障害に応じた規定を適用し、その合計額を支払うものとする。

 既に身体に障害のあった被災者が事故により、新たな後遺障害が加わり後遺障害の程度が加重された場合は、加重された後の後遺障害の状態に対する程度から既にあった身体の障害に対応する程度を差し引いて得た程度に対応する後遺障害給付金を支払うものとする。

 同一の事故に対して支払う後遺障害給付金は、別表第1に定める金額をもって限度額とする。

(3) 医療保障給付金

 被災者が事故により、当該事故が発生した日から起算して180日以内に入院した場合は、別表第1に定める入院日数の区分に応じた医療補償給付金(以下この号において「入院給付金」という。)を支払うものとする。

 同一の事故に対する入院給付金の支払いは、1回限りとし、かつ、の規定により既に支払った医療補償給付金がある場合は、当該金額を控除した額を支払うものとする。

 被災者が事故により、当該事故が発生した日から起算して180日以内に通院した場合は、別表第1に定める通院日数の区分に応じた医療補償給付金(において「通院給付金」という。)を支払うものとする。

 同一の事故に対する通院給付金の支払いは、1回限りとし、かつ、既に入院給付金を支払った場合は、通院給付金は支払わないものとする。

3 市は、賠償責任事故が発生した場合は、別表第2の左欄に掲げる賠償の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる金額を限度として補償を行うものとする。

(適用除外)

第5条 この規則の規定は、次に掲げる事由により生じた事故については適用しない。

(1) 被災者の故意

(2) 洪水、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象

(3) 戦争、暴動その他の事変

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長がこの規則の適用を不適当と認めた事由

2 この規則の規定は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が市の公務遂行のために依頼した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署、会社その他の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブその他の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(事故の報告等)

第6条 被災者は、事故が発生した場合において、必要があるときは速やかに警察署へ被害届を提出し、当該事故が発生した日から起算して30日以内に事故発生の状況及び事故の程度について市に報告するものとする。

2 市は、被災者が正当な理由なく前項の規定による報告を怠ったとき、又は当該事故に係る事項につき、故意に事実を告げず、若しくは不実のことを告げたときは、補償給付金を支払わないものとする。

(行政協力者の登録)

第7条 市の事務・事業に対して補佐又は協力する者で、この規則に定める賠償責任補償を受けようとするものは、あらかじめ市に備える行政協力者登録簿に登録を受けなければならない。

(損害賠償の免責)

第8条 市は、この規則の規定による補償を行った場合においては、同一の事由については、その金額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市市民総合災害補償規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

給付額

死亡給付金

100万円

後遺障害給付金

1万円以上100万円以内

医療補償給付金

入院日数 1日以上5日以内 1日につき2,000円

通院日数 3日 3,000円

入院日数 6日以上10日以内 2万円

通院日数 4日 4,000円

入院日数 11日以上15日以内 3万円

通院日数 5日 5,000円

入院日数 16日以上30日以内 6万円

通院日数 6日以上10日以内 1万円

入院日数 31日以上60日以内 10万円

通院日数 11日以上20日以内 2万円

入院日数 61日以上90日以内 15万円

通院日数 21日以上30日以内 3万円

入院日数 91日以上 20万円

通院日数 31日以上40日以内 4万円

 

通院日数 41日以上60日以内 5万円

 

通院日数 61日以上 6万円

別表第2(第4条関係)

区分

補償限度額

生命又は身体の侵害に係る賠償

1人につき

1億円

1事故につき

10億円

財産の侵害に係る賠償

1事故につき

2,000万円

人格権の侵害に係る賠償

1人につき

50万円

1事故につき

500万円

小平市市民総合災害補償規則

平成15年6月2日 規則第23号

(平成15年6月2日施行)