○小平市男女共同参画センター条例
平成15年
条例第23号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成(男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第2条第1号に規定する「男女共同参画社会の形成」をいう。以下同じ。)の促進を図ることを目的として、小平市小川東町4丁目2番1号小平元気村おがわ東に小平市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画社会の形成に係る情報の収集及び提供に関すること。
(2) 男女共同参画社会の形成を促進するための施設の提供に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後の休日を除く直近の日
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用できるものの範囲)
第5条 センターを利用できるものは、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の形成の促進を目的とする団体
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの
(利用の制限等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(施設の変更禁止)
第7条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年12月24日・平成15年条例第23号)
この条例は、平成16年1月29日から施行する。