○小平市教育相談室設置規則

平成16年

教委規則第2号

(設置)

第1条 市内の児童及び生徒等の教育についての相談に応じ、学校教育の充実及び振興を図ることを目的として、小平市教育相談室(以下「相談室」という。)を小平市小川東町4丁目2番1号小平元気村おがわ東に設置する。

(事業)

第2条 相談室は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 児童及び生徒等の知能、学業、性格、行動、進路適性、心身の健康等の相談に関すること。

(2) 小平市立学校その他関係機関が実施する教育相談活動との連携に関すること。

(3) 教育相談活動の普及及び調査研究に関すること。

(4) 学校及び家庭における教育の支援に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が教育相談に関し必要と認めた事業

(休業日等)

第3条 教育相談室の休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 相談室の相談時間は、午前10時30分から午後6時までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(相談員)

第4条 相談室に、教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(職務)

第5条 相談員は、教育相談その他相談室に関する事務に従事する。

(任用)

第6条 相談員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、委員会が任用する。

(1) 大学又は大学院において心理学又はその関係学科を履修し、臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有する者

(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の規定による教育職員の免許状を有する者で、教育相談に関する経験及び実績を有するもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育相談について前2号に準ずる学識経験を有する者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成16年2月23日・平成16年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(小平市教育相談員設置等に関する規則の廃止)

2 小平市教育相談員設置等に関する規則(昭和43年教委規則第5号)は、廃止する。

(令和2年3月18日・令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小平市教育相談室設置規則

平成16年2月23日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)