○小平市教育支援室設置規則
平成16年
教委規則第3号
(設置)
第1条 心理的要因等により学校生活への適応が困難であるため、不登校の状態又はその傾向にある児童及び生徒(以下「不登校児童・生徒」という。)に対し、相談、指導等を行うことにより、その学校復帰を支援し、もって不登校児童・生徒の社会的自立に資することを目的として、小平市教育支援室を小平市小川東町4丁目2番1号小平元気村おがわ東に設置する。
(名称)
第2条 小平市教育支援室の名称は、あゆみ教室とする。
(事業)
第3条 あゆみ教室は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 基礎学力を補充する学習指導に関すること。
(2) 基本的生活習慣の習得及び集団生活への適応に関すること。
(3) 不登校児童・生徒及びその保護者の相談に関すること。
(4) 家庭、学校及び関係機関との連携に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(対象者)
第4条 あゆみ教室の対象者は、小平市立学校(以下「学校」という。)に在籍する不登校児童・生徒とする。
(開業時間)
第5条 あゆみ教室の開業時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第6条 あゆみ教室の休業日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)
(4) 冬季休業日(12月26日から翌年1月7日まで)
(5) 春季休業日(3月26日から4月5日まで)
(入室申込み等)
第7条 あゆみ教室の入室を希望する不登校児童・生徒の保護者は、あゆみ教室入室申込書(別記様式第1号)を当該在籍する学校の校長(以下「校長」という。)を通して小平市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(通室期間等)
第8条 あゆみ教室の通室期間は、当該入室した日からその日の属する年度の末日までとする。
2 教育長は、あゆみ教室の入室に際しては、必要に応じて仮通室期間を設けることができる。
(退室)
第9条 あゆみ教室の退室を希望する通室児童・生徒の保護者は、その旨を校長に申し出なければならない。この場合において、校長は、当該申出があった旨をあゆみ教室に連絡するものとする。
2 前項の場合のほか、校長は、通室児童・生徒の状況から学校に復帰したと認められる場合は、退室について当該通室児童・生徒の保護者の意向を確認した上で、あゆみ教室に連絡するものとする。
(学校との連携)
第10条 教育長は、通室児童・生徒の状況について書面により校長に報告するものとする。
2 委員会は、通室児童・生徒の態様に応じ、その支援のため、当該在籍する学校と緊密な連携を行う。
(相談員及び指導員)
第11条 あゆみ教室に、相談員及び指導員を置く。
2 相談員は、小平市教育相談室設置規則(平成16年教委規則第2号)第4条の教育相談員を充てる。
3 指導員は、教育に関する相談、指導等について必要な知識、経験、技能等を有し、かつ、熱意のある者とする。
(責務)
第12条 指導員は、上司の指示に基づき業務を遂行する。
2 指導員又は指導員であった者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(平成16年2月23日・平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日・平成17年教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日・平成18年教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日・平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。