○小平市教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年

教委規則第7号

小平市教育委員会が所管する手続等を、小平市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合においては、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、小平市長が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年規則第23号)の規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「小平市教育委員会」と読み替えるものとする。

(平成16年12月27日・平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

小平市教育委員会が所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成16年12月27日 教育委員会規則第7号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年12月27日 教育委員会規則第7号