○小平市長の退職手当の特例に関する条例

平成17年

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、市長の退職手当の特例について定めるものとする。

(退職手当に関する特例)

第2条 平成17年7月1日に在職する市長が退職(同日を含む任期に係る退職に限る。)をした場合に支給する退職手当の額は、小平市長等の給料等に関する条例(昭和25年条例第7号)第2条の2第2項の規定にかかわらず、同項に定める退職手当の額に100分の80の割合を乗じて得た額とする。

(平成17年6月10日・平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(小平市長等の給料等の特例に関する条例の廃止)

2 小平市長等の給料等の特例に関する条例(平成14年条例第26号)は、廃止する。

小平市長の退職手当の特例に関する条例

平成17年6月10日 条例第12号

(平成17年7月1日施行)