○小平市教育委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則
平成17年
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号)第14条の規定に基づき、小平市教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(指定の手続等)
第2条 委員会が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等については、小平市長が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(平成17年規則第58号)第2条から第6条までの規定の例による。この場合において、「市長」とあるのは、「小平市教育委員会」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則(平成17年7月25日・平成17年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。