○小平市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者による報告)

第2条 任命権者は、毎年1回、市長に対し人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の競争試験及び選考の状況

(3) 職員の人事評価の状況

(4) 職員の給与の状況

(5) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(6) 職員の休業に関する状況

(7) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(8) 職員の服務の状況

(9) 職員の退職管理の状況

(10) 職員の研修の状況

(11) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(12) その他市長が必要と認める事項

(公平委員会による報告)

第4条 公平委員会は、毎年1回、市長に対し業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(市長による公表)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(市長による公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 市が発行する広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成17年12月22日・平成17年条例第21号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成28年2月25日・平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(小平市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第7条の規定による改正後の小平市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条第2号の規定は、施行日以後になされる不利益処分に係る審査請求について適用し、施行日前になされた不利益処分に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年12月22日・令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小平市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用短時間勤務職員は、第8条の規定による改正後の小平市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

小平市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月22日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)