○小平市障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年
条例第11号
(委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する小平市障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、30人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月28日・平成18年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行前においても、障害者自立支援法第26条第2項に規定する審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年2月28日・平成25年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条中小平市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条中小平市障害程度区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び同条例第1条の改正規定(「小平市障害程度区分判定等審査会」を「小平市障害支援区分判定等審査会」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。