○小平市障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第11号)第2条の規定に基づき、小平市障害支援区分判定等審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 審査会に設置する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、6以内とする。

(合議体の委員の定数等)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

2 合議体は、身体障害、知的障害及び精神障害の各分野の委員の均衡を配慮して構成しなければならない。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、合議体の長が招集する。

(合議体の長)

第5条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。

2 合議体の長が当該合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員であって当該合議体の長があらかじめ指名するものがその職務を代理する。

(委員)

第6条 委員は、複数の合議体に同時に所属することができない。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 委員は、自らが所属しない合議体における審査判定業務(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。以下同じ。)に加わることができない。

3 委員は、法第20条第2項の調査に従事することができない。

(除斥)

第7条 委員は、審査判定業務の対象となる者(以下「審査対象者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該審査対象者に係る審査判定業務に限り、これを行うことができない。

(1) 委員の所属する病院、施設等に入院し、又は入所している場合

(2) 委員の所属する事業者の障害福祉サービス(法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。)を利用している場合

2 前項の場合において、合議体は、当該審査対象者の状況等について同項の委員から意見等を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議の非公開)

第9条 審査会及び合議体の会議は、非公開とするものとする。

(庶務)

第10条 審査会及び合議体の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。

(委任)

第11条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平成18年3月28日・平成18年規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小平市障害支援区分判定等審査会の委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年3月28日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)