○小平市国民保護協議会の会議の公開に関する規則
平成18年
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市国民保護協議会条例(平成18年条例第16号)第7条第2項の規定に基づき、小平市国民保護協議会の会議(以下「会議」という。)の公開について必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、当該協議会の議により非公開とすることができる。
2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年3月28日・平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。