○小平市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 電子計算機、事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約
(2) ソフトウェアの借入れに関する契約
(3) 自動車の借入れに関する契約
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 庁舎等の施設の管理に関する契約
(2) 電子計算機処理に係るプログラムの保守及び運用に関する契約
(3) 給食調理に関する契約
(4) 自動車の運行に関する契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約の契約期間は、5年以内とする。
附則(平成18年9月29日・平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。