○小平市平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成19年

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定に基づき、平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第3項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第3項第1号の市長の定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第1項の規定により部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間又は小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成6年条例第5号)第12条の規定により介護休暇を受けていた期間

2 改正条例附則第3項第1号の市長の定める月数は、平成18年4月から同年12月までの各月のうち前項に掲げる期間のある月の数とする。

(端数計算)

第3条 改正条例附則第3項第1号に規定する合計額に100分の0.31を乗じて得た額又は同項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成19年2月20日・平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

小平市平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成19年2月20日 規則第8号

(平成19年2月20日施行)