○小平市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成19年

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)第7条及び条例第8条において準用する条例第7条の規定に基づき、保護本部及び小平市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長室の所掌事務)

第2条 本部長室は、次に掲げる事項について保護本部の基本方針を審議し、及び策定する。

(1) 国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)全体にわたる小平市の方針に関すること。

(2) 武力攻撃災害に関する情報のうち重要なものの収集及び伝達に関すること。

(3) 避難措置の指示の伝達並びに警報の内容の伝達及び通知に関すること。

(4) 警戒区域の設定に関すること。

(5) 退避の指示に関すること。

(6) 救援の実施に関すること。

(7) 公用令書の交付を伴う特定物資の収用等及び応急公用負担に関すること。

(8) 国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)の設置に関すること。

(9) 自衛隊の部隊等の派遣要請に関すること。

(10) 国、東京都その他の地方公共団体、公共機関等に対する応援の要請等に関すること。

(11) 国民保護措置に要する経費の処理方法に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、重要な国民保護措置に関すること。

(本部長室の構成)

第3条 本部長室は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(副本部長)

第4条 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

2 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 前項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長である副本部長、教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理する。

4 副本部長に事故があるときにその職務を代理する者は、総務部危機管理担当部長を第1順位とし、第2順位以下の順序は、小平市長の職務を代理する職員に関する規則(平成19年規則第15号)の例による。

(本部員)

第5条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第28条第4項第4号の職員のうちから任命する者は、次に掲げる者とする。

企画政策部長 企画政策部財務担当部長 総務部長 総務部危機管理担当部長 市民部長 地域振興部長 地域振興部文化スポーツ担当部長 子ども家庭部長 健康福祉部長 健康福祉部健康・保険担当部長 環境部長 都市開発部長 都市開発部都市建設担当部長 会計管理者 教育部長 教育部教育指導担当部長 教育部地域学習担当部長 議会事務局長 選挙管理委員会事務局長 監査事務局長 総務部防災危機管理課長

2 前項の表に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、市長が任命すべき本部員を小平市の職員のうちから指名することができる。

3 本部員に事故があるときは、当該本部員があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(本部連絡員)

第6条 本部長室及び部並びに部相互間の連絡調整を図るため、本部長室に本部連絡員を置く。

2 本部連絡員は、部に属すべき保護本部の職員のうちから当該部の部長が指名する。

(本部派遣員)

第7条 本部長は、特に必要があると認めるときは、次に掲げるもの(以下「指定地方行政機関等」という。)の長、代表者若しくは管理者又はその指定する者に対し、当該指定地方行政機関等の職員が本部長室の事務に協力することを求めることができる。

(1) 指定地方行政機関

(2) 小平市を警備区域とする自衛隊

(3) 指定公共機関又は指定地方公共機関

2 本部長は、本部派遣員(前項の規定により本部長室の事務に協力する職員をいう。)に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(部)

第8条 部の名称、部長に充てる職及び分掌事務は、別表のとおりとする。

2 部に属すべき保護本部の職員は、当該部に対応する通常の行政組織における機関に所属する職員をもって充てる。

3 前2項に規定するもののほか、部の編成に関し必要な事項は、当該部の部長が定める。

(現地対策本部)

第9条 現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 武力攻撃災害及び復旧状況の情報分析に関すること。

(2) 国、東京都その他の地方公共団体及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 現地職員の役割分担及び調整に関すること。

(4) 自衛隊の部隊等の派遣要請についての意見具申に関すること。

(5) 本部長の指示による国民保護措置の推進に関すること。

(6) 各種相談業務の実施に関すること。

(7) その他緊急を要する国民保護措置の実施に関すること。

2 現地対策本部は、武力攻撃災害が発生した場所(以下「武力攻撃災害現地」という。)又は武力攻撃災害現地付近の市が管理する施設等に設置する。

3 国民保護現地対策本部長は、本部長が副本部長又は本部員のうちから指名する者をもって充てる。

4 現地対策本部に国民保護現地対策副本部長を置き、本部長が指名する保護本部の職員をもって充てる。

5 国民保護現地対策本部員は、本部長が指名する者をもって充てる。

6 現地対策本部に国民保護現地対策本部派遣員を置き、指定地方行政機関等の長、代表者若しくは管理者又はその指定する者が指名する指定地方行政機関等の職員をもって充てる。

(現地連絡調整所)

第10条 本部長は、武力攻撃災害現地における関係機関の連携確保のため必要があると認めるときは、現地連絡調整所を設置することができる。

(本部連絡員調整会議)

第11条 総務部危機管理担当部長は、必要があると認めるときは、本部連絡員調整会議を招集することができる。

(職務権限)

第12条 保護本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき保護本部の事務を処理する。

(補則)

第13条 第2条から前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(緊急対処事態対策本部)

第14条 第2条から前条まで及び別表の規定は、小平市緊急対処事態対策本部について準用する。

(平成19年3月30日・平成19年規則第40号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日・平成22年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日・平成23年規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日・平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日・平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

部名

部長に充てる職

分掌事務

国対調整部

総務部危機管理担当部長

1 市が行う国民保護措置の調整に関すること。

2 市民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の通知に関すること。

3 東京都、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機関等との連絡調整に関すること。

4 危機情報の収集及び分析に関すること。

5 避難施設との連絡調整に関すること。

6 被災情報の収集及び提供体制に関すること。

7 救援物資等に関すること。

8 児童、妊産婦、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者の救護、安全確保及び支援に関すること。

9 避難実施要領の策定に関すること。

10 防災行政無線、DIS(東京都災害情報システム)端末等の通信機器に関すること。

11 その他他の部に属さない事項に関すること。

国対企画政策部

企画政策部長

1 保護本部の支援に関すること。

2 安否情報の問い合わせへの回答及び広報に関すること。

3 報道機関との連絡に関すること。

4 情報通信ネットワーク等(国対調整部に属するものを除く。)に関すること。

企画政策部財務担当部長

1 国民保護関係の予算その他財務に関すること。

国対総務部

総務部長

1 特殊標章(赤十字標章を除く。)の交付及び許可に関すること。

2 市庁舎における警戒等に関すること。

3 車両の調達及び配車に関すること。

4 電話回線に関すること。

5 物資等の調達に関すること。

国対市民部

市民部長

1 被災者に対する市税の減免及び徴収猶予に関すること。

国対地域振興部

地域振興部長

1 市民活動団体の支援に関すること。

2 在住外国人関係団体に対する警報の内容の伝達に関すること。

地域振興部文化スポーツ担当部長

1 文化財の保護に関すること。

国対子ども家庭部

子ども家庭部長

1 児童、妊産婦等の救護、安全確保及び支援に関すること(教育委員会に属するものを除く。)

2 災害時の保育及び学童クラブに関すること。

3 子ども家庭部が所管する施設の警戒等に関すること。

国対健康福祉部

健康福祉部長

1 医療及び防疫に関すること。

2 高齢者、障害者等の救護、安全確保及び支援に関すること。

3 救援物資の運送及び配分に関すること。

4 避難住民の運送に関すること。

5 避難住民の受け入れに関すること。

6 要配慮者支援班の設置に関すること。

7 避難施設の設営及び運営に関すること。

8 遺体の検案及びこれに必要な措置に関すること。

9 義援金品の受領及び配分に関すること。

10 赤十字標章の交付及び許可に関すること。

11 国民保護に係るボランティア等の支援に係る総合調整に関すること。

12 前各項に掲げるもののほか、保健衛生、救援及び保護に関すること(他の部に属するものを除く。)

国対環境部

環境部長

1 廃棄物(し尿を含む。)処理に関すること。

2 応急給水に関すること。

3 下水施設の警戒等に関すること。

4 公園の保全に関すること。

5 前各項に掲げるもののほか、環境衛生に関すること(他の部に属するものを除く。)

国対都市開発部

都市開発部長

1 被災建築物の応急危険度判定に関すること。

2 復興に関すること。

都市開発部都市建設担当部長

1 復旧に関すること。

2 建築物の防災に関すること。

3 応急仮設住宅等に関すること。

4 道路及び橋りょうの保全に関すること。

5 道路等における障害物の除去に関すること。

国対会計部

会計管理者

1 現金及び物品の出納及び保管に関すること。

教育委員会

教育部長

1 文教施設の警戒等に関すること。

2 被災児童及び生徒の就学に関すること。

3 被災児童及び生徒の学用品に関すること。

4 前3項に掲げるもののほか応急の学校教育(東京都担当分を除く。)に関すること。

議会事務局

議会事務局長

1 他の部に対する応援のための体制整備に関すること。

監査事務局

監査事務局長

1 他の部に対する応援のための体制整備に関すること。

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局長

1 他の部に対する応援のための体制整備に関すること。

消防団

消防団長

1 避難住民等の誘導に関すること。

2 消防署隊との連携に関すること。

小平市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則

平成19年3月30日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)