○小平市学校運営協議会規則

平成19年

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5第1項に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 協議会は、学校経営協議会と称する。

(設置)

第3条 小平市教育委員会(以下「委員会」という。)は、小平市立学校(以下この条において「学校」という。)ごとに協議会を置くよう努めるものとする。ただし、2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合においては、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。

(1) 小学校及び中学校において、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9第1項の規定により小学校における教育と中学校における教育を一貫して施す場合

(2) 小学校及び当該小学校に在籍する児童のうち多数の者が進学する中学校において、これらの学校が相互に密接に連携し、その所在する地域の特色を生かした教育活動を行う場合その他委員会において2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合

2 委員会は、協議会を置くときは、協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

(組織)

第4条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(任命)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから委員会が任命する。

(1) 対象学校の地域住民(小平市立学校通学区域に関する規則(昭和40年教委規則第4号)第2条に規定する学校の通学区域に住所を有する者をいう。第13条及び第16条において「地域住民」という。)

(2) 対象学校の保護者(対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者をいう。第13条及び第16条において「保護者」という。)

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 前3号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者

2 前項の場合において、対象学校の校長は、委員の任命に関する意見を委員会に申し出ることができる。

3 委員会は、前項の規定による意見の申出があった場合は、これを尊重して委員を任命するよう努めるものとする。

(任期)

第6条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(免職)

第7条 委員会は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずることができる。

(1) 委員から辞任の申出があった場合

(2) 第11条の規定に違反して秘密を漏らした場合

(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(4) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(会長及び副会長)

第8条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを選出する。ただし、委員が当該協議会に係る対象学校の教職員である場合は、当該委員を除く委員のうちから会長を選出するものとする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の公開)

第10条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、協議会の議により非公開とすることができる。

(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議を行うとき。

(2) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるとき。

2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(協議会の承認)

第12条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 学校経営に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 学校予算の編成及び執行に関する事項

(4) 施設、設備等の管理及び整備に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認める事項

(協議の結果に関する情報の提供)

第13条 協議会は、前条に規定する基本的な方針に基づく対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、地域住民、保護者その他の関係者の理解を深めるとともに、対象学校とこれらの者との連携及び協力に資するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(意見の申出)

第14条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、委員会又は当該対象学校の校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が都費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。)であるときは、委員会を経由するものとする。

(評価)

第15条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度評価を行うものとする。

(意向の把握及び運営の状況の公表)

第16条 協議会は、保護者及び地域住民の意向を把握し、その運営に反映させるよう努めるものとする。

2 協議会は、その運営の状況について、保護者及び地域住民に対し公表するものとする。

(協議会に対する情報の提供及び説明)

第17条 委員会は、協議会の円滑な運営を図るため、協議会に対し情報の提供及び説明を行うよう努めるものとする。

(適正な運営を確保するための措置)

第18条 委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認める場合は、当該協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、小平市教育委員会教育長が別に定める。

2 第8条から第10条まで、第13条から第16条まで及び前項に定めるもののほか、その運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平成19年2月20日・平成19年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月21日・平成29年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日・令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小平市学校運営協議会規則

平成19年2月20日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)