○小平市議会委員会傍聴要綱

平成15年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は、次に定めるところによる。

(1) 第1委員会室 30人

(2) 全員協議会室 15人

2 前項に掲げる委員会室以外を使用する場合及び前項各号に規定する数を超える場合若しくは特別の事情がある場合の傍聴人の定員については、委員長が、その都度、委員会に諮って決める。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、委員会の傍聴の取扱いについては小平市議会傍聴規則(昭和39年議会規則第1号)の例による。

(施行期日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

小平市議会委員会傍聴要綱

平成15年4月1日 事務執行規程

(平成15年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成15年4月1日 事務執行規程