○小平市選挙管理委員会交際費支出基準

平成4年4月1日

事務執行規程

1 目的

この基準は、選挙管理委員会交際費の支出を適正に執行するため必要な事項を定めることを目的とする。

2 支出項目及び支出範囲

選挙管理委員会交際費の支出項目及び支出範囲は、次のとおりとする。ただし、選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認める場合は、その都度決定するものとする。

(1) 弔慰

ア 葬儀における供花(花輪又は生花)について支出する。支出範囲は、別表の供花支出基準表に定めるとおりとする。

イ 葬儀における弔辞について支出する。支出範囲は、選挙管理委員会委員本人及び原則として在職5年以上の選挙管理委員会事務局常勤職員とする。

(2) その他

委員会が必要と認める接遇、手土産、寸志等に係る経費に関しては、その実費を支出するものとする。

3 収支の経理手続

交際費の支出は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)に基づき事務処理を行い、その収支を明らかにしなければならない。

4 施行期日

この基準は、平成18年6月1日から施行する。

別表(第2項関係)

供花支出基準表

 

区分

本人

配偶者

1

選挙管理委員会委員

2

名誉市民

 

3

選挙管理委員会事務局常勤職員

 

注 本人が既に故人の場合は、同区分内の配偶者については、この基準を適用しないものとする。

小平市選挙管理委員会交際費支出基準

平成4年4月1日 事務執行規程

(平成18年6月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成4年4月1日 事務執行規程
平成15年8月1日 事務執行規程
平成18年6月1日 事務執行規程