○小平市監査委員交際費支出基準

平成3年11月1日

事務執行規程

1 目的

この基準は、監査委員交際費の支出を適正かつ円滑に執行するため必要な事項を定めることを目的とする。

2 支出項目及び支出範囲

監査委員交際費の支出項目及び支出範囲は、次のとおりとする。

(1) 弔慰 葬儀における供花(花輪又は生花)について支出する。支出範囲は、別表の供花支出基準表に定めるとおりとする。

(2) 謝礼 視察を行う場合の費用については、市関係部局と調整を行い5,000円の範囲内で監査委員が決定する。

(3) 接待 視察を受ける場合の費用については、市関係部局と調整を行い監査委員が決定する。

(4) その他 この基準に定めのない事項については、市関係部局と調整を行い監査委員が決定する。

3 収支の経理手続

交際費の支出は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)により事務処理を行い、その収支を明らかにしなければならない。

4 施行期日

この基準は、平成18年6月1日から適用する。

別表(第2項関係)

供花支出基準表

区分

本人

配偶者

非現職者本人

(1)

監査委員

(2)

名誉市民

 

 

(3)

監査事務局職員

 

 

1 本人が既に故人の場合は、同欄内の他の者については、この基準を適用しないものとする。

2 重複適用者については監査委員が決定する。

3 弔辞については、原則として監査委員本人、及び在籍5年以上の監査事務局職員に適用する。

小平市監査委員交際費支出基準

平成3年11月1日 事務執行規程

(平成18年6月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成3年11月1日 事務執行規程
平成15年7月1日 事務執行規程
平成18年6月1日 事務執行規程