○小平市長交際費支出基準
昭和56年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この基準は、市長の交際費(以下「市長交際費」という。)の支出を適正かつ円滑に執行するため必要な事項を定めることを目的とする。
(支出項目及び支出範囲)
第2条 市長交際費の支出項目及び支出範囲は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その都度決定するものとする。
(1) 弔慰 葬儀における供花(花輪又は生花)について支出する。支出範囲は、別表に定めるとおりとする。
(2) 会費 関係機関又は各種団体の式典、落成式、総会、懇親会等で飲食を伴うものに出席した場合に、会場等に応じて5,000円を限度に支出する。ただし、会費等が明示されている場合は、その額を支出することができる。
(3) その他 市長が必要と認めた接遇、手土産、寸志等に係る経費に関しては、その実費を支出するものとする。
(支出手続)
第3条 市長交際費を支出する場合には、交際費支出伺により市長の決裁を受けなければならない。
(収支の経理手続)
第4条 交際費の支出は、原則として支出負担行為に基づき正当債権者に支払うのを建前とするが、市長を正当債権者として支出した場合は、支出の相手方から領収書を徴し、その収支を明らかにするように努めなければならない。
2 支出を資金前渡で行った場合は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号)に基づき事務処理を行い、その収支を明らかにしなければならない。
(支出状況報告)
第5条 企画政策部秘書広報課長は、支出状況報告書を作成し、四半期ごとに企画政策部長に報告しなければならない。
2 企画政策部長は、必要があると認めるときは、関係書類その他必要事項の報告を企画政策部秘書広報課長に求めることができる。
(支出内容の公表)
第6条 この基準に基づく交際費の支出内容は、当該支出した月の分をその翌月中に小平市ホームページに掲載するとともに、市長が指定する場所において縦覧に供することにより公表するものとする。
(施行期日)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
供花支出基準表
| 区分 | 本人 | 配偶者 | 父母 | 非現職者本人 |
1 | 名誉市民 | ○ | ○ |
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2 | 特別功労者 | ○ | ○ |
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3 | 市長、副市長及び教育長 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 市議会議員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 行政委員会委員 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 消防団正副団長 | ○ | ○ |
| ○ |
7 | 消防団正副団長以外の消防団員 | ○ |
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8 | 附属機関委員 | ○ |
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9 | 民生委員 保護司 | ○ |
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10 | 東京むさし農業協同組合 代表理事(小平地区) 商工会会長 社会福祉協議会会長 医師会会長 歯科医師会会長 薬剤師会会長 シルバー人材センター会長 | ○ |
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11 | 市常勤職員 | ○ |
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注
1 本人が既に故人の場合は、同区分内の他の者については、この基準を適用しないものとする。
2 附属機関委員及び市常勤職員が行政委員会に所属している場合は、当該行政委員会と調整を行い、いずれかが支出する。
3 重複適用を受ける者については、いずれかの上位の扱いをするものとする。
4 3の項非現職者本人の欄の適用に当たっては、平成19年4月1日前に助役又は収入役であった者を含む。
5 行政委員会委員とは、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員をいう。
6 附属機関委員とは、小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)別表に掲げる者(注5の行政委員会委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人及びその他の特別職の職員を除く。)をいう。