○小平市庁舎内における急病人及び負傷者に係る救急体制に関する要綱
昭和52年7月1日
事務執行規程
(急病人及び負傷者の取扱いの原則)
第1条 庁舎内(敷地を含む。以下同じ。)において、急病人及び負傷者(以下「急病人等」という。)が発生した場合における処置(以下「救急体制」という。)は、原則として総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が主管する。この場合において、総務課長は、総務部労務・人事制度担当課長(以下「労務・人事制度担当課長」という。)に救護を依頼し、処置するものとする。
(救護体制の依頼)
第2条 救急体制は、急病人等の発生から搬送を経て救急医療機関へ収容した時点をもって終了する。ただし、救急医療機関へ収容するまでに至らない軽微なものについては、この限りでない。
(総務課長の取扱いの範囲)
第3条 急病人等が発生した場合において、総務課長の取り扱う範囲は、次のとおりとする。
(1) 現場の確認及び保存
(2) 保健師との連絡調整
(3) 医療機関との連絡調整
(4) 関係者への連絡調整
(5) その他必要と認める事項
(保健師の取扱いの範囲)
第4条 労務・人事制度担当課長は、第1条の規定により総務課長の依頼があったときは、所属の保健師に次の事項を命ずることができる。
(1) 急病人等に対する応急処置
(2) その他人道的見地及び保健師としての立場から妥当と認める事項
(保健師不在時の取扱い)
第5条 保健師が庁舎内に不在の場合は、総務課長は、次の各事項について処置しなければならない。
(1) 救急車その他の緊急自動車(以下「緊急車等」という。)の出動要請
(2) 庁内放送による来庁の医療関係者への呼びかけ
(3) 最寄の医療機関からの医師の派遣要請
(4) その他必要と認める事項
(搬送車両等について)
第6条 急病人等を医療機関へ搬送する必要がある場合、原則として緊急車等によるものとする。
2 前項によりがたい場合、急病人等を搬送するに必要な車両の確保は、総務課長が行うものとする。
(搬送の範囲)
第7条 急病人等の搬送の範囲は、市役所から最寄りの医療機関又は自宅までの区間とする。
(事故報告書)
第8条 急病人等を処置した場合、総務課担当者は総務課長に対して事故報告を口頭又は報告書(別記様式)により速やかに行うものとする。
(協議)
第9条 この要綱に定めのない事項については、その都度総務課長が関連各課と協議の上、取り扱うものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。