○小平市統計調査の実施状況調査要綱
昭和51年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この調査は、庁内各課が実施する統計調査の状況を明らかにし、統計利用の効率化を図ることを目的とする。
(1) 統計法(昭和19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査
(2) 国、東京都その他の機関からの委託に基づき実施する統計調査
(3) 小平市が直接又は外部の調査機関に委託して実施する統計調査
(4) 世論調査等のアンケート調査
(調査の期日)
第3条 調査は、毎年3月31日現在で行う。
(調査の対象)
第4条 調査は、庁内各課を対象に行う。
(調査事項)
第5条 調査は、当該年度において実施されたすべての統計調査のうち、次に掲げる事項について行う。
(1) 統計調査の名称
(2) 所管
(3) 目的・根拠法令
(4) 期日・周期
(5) 調査事項
(6) 調査方法
(7) 集計事項
(8) 集計方法
(9) 結果の公表
(調査の方法)
第6条 調査は、企画政策部行政経営課長(以下「行政経営課長」という。)が統計調査実施状況調書(別記様式第1号)により実施する。
(結果の報告)
第7条 行政経営課長は、この調査の結果については、小平市統計調査実施状況一覧表(別記様式第2号)により、まとめるものとする。
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。