○小平市図書類管理要綱

平成17年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、図書類の保管、利用等の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、当該図書類の管理の適正化及び職員の職務遂行の利便を図るとともに、市民に対して利用の便益を与えることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において「図書類」とは、執務の参考又は職員の教養に資する書籍(雑誌を含む。)、官報、公報、新聞等の定期刊行物その他これらに準ずるものをいう。

(管理方針)

第3条 図書類は、この要綱の定めるところにより管理しなければならない。

(登録手続)

第4条 課長は、図書類を購入したとき、又は図書類の寄贈を受けたときは、当該図書類の名称、著者、出版所、出版年月日、購入・寄贈年月日、価格及び保管場所について、図書類の登録依頼書(別記様式第1号。以下「登録依頼書」という。)により総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告があったときは、図書類管理台帳(別記様式第2号)に記載するものとする。

(整理・保管)

第5条 課長は、自己の課の図書類について、保管場所を特定する等当該図書類を利用しやすいように整理及び保管するとともに、随時、図書類管理台帳に基づき、点検し、及び整備しなければならない。

(盗難等の届出)

第6条 課長は、図書類が盗難にあい、若しくは紛失したとき、又は保管の必要がないと認める図書類を廃棄したときは、その都度、当該図書類の名称(廃棄の場合は、名称及び廃棄年月日)について、登録依頼書により総務課長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定による報告を受けたときは、図書類管理台帳に必要な事項を記入し、その登録から除くものとする。

(利用)

第7条 課が保管する図書類は、職員及び市民の利用(市民にあっては、閲覧に限る。)に供する。ただし、利用に供することにより職務に支障を来たす等当該課の課長がその利用を適当でないと認める場合は、この限りでない。

2 職員及び市民が図書類を利用しようとするときは、当該図書類を保管する課の庶務担当者又は当該図書類を直接管理している職員の指示に従わなければならない。

(図書類取扱状況の調査等)

第8条 総務課長は、図書類の取扱状況について、必要に応じて調査するものとする。

2 総務課長は、前項の調査の際必要があると認めたときは、関係者に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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小平市図書類管理要綱

平成17年4月1日 事務執行規程

(平成17年4月1日施行)