○小平市後援名義等使用承認事務要綱

昭和49年3月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市の後援又は協賛の名義使用承認(以下「名義使用承認」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、厳格かつ適正な事務執行を図ることを目的とする。

(承認基準)

第2条 名義使用承認は、次に定める基準によるものとする。

(1) 主催者についての承認基準

 官公庁及びこれに準ずる団体

 学校及び学校の連合体

 公益法人及びこれに準ずる団体

 民間の企業又は団体

 その他特に市長が認めるもの

(2) 事業内容についての承認基準

事業内容が、小平市の施策の推進に寄与するものであり、広く市民を対象とするものであること。ただし、次のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

 事業が公序良俗に反するものその他社会的な非難を受けるおそれがあるものであるとき。

 事業が宗教的若しくは政治的活動を目的とするもの又は事業の主催者から判断してそのおそれがあるものであるとき。

 事業が私的な利益を目的としているとき。

(3) その他の審査基準

 主催者の存在が明確であること。

 主催者に十分な事業遂行能力があると判断されるものであること。

 役員その他事業関係者が信用し得る者であること。

 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適格な人であること。

 開催、開設の場所は公衆衛生、災害防止について、十分な設備を備え、及び措置が講ぜられていること。

 過去に名義の使用承認をしたもので、承認の条件を履行しなかったものには、新たな承認をしないこと。同一団体とみなされるものが、形式的に名義を変えている場合も同様であること。

(申請手続等)

第3条 名義使用承認を申請する場合は、申請者は別記様式第1号による申請書を当該事業を所管する課に提出しなければならない。ただし、事業を所管する課がない場合は、総務部総務課に提出するものとする。

2 前項の規定による提出は、名義使用開始の日の30日前までに行わなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による提出を受けたときは、次条及び第5条の手続を経て、承認又は不承認の通知をするものとする。

(承認基準の調査)

第4条 申請書の提出を受けたときは、提出を受けた課長は別記様式第7号により承認基準に適合しているかどうかの調査を行い、申請書とともに総務課長に送付するものとする。

(承認又は不承認の決定)

第5条 総務課長は、所管課長から前条に規定する申請書及び調査表の送付を受けたときは、当該所管課長と事業の内容効果等を十分検討・協議して庶務担当課長会議に付議し、市長が決定する。

(承認の条件)

第6条 別記様式第2号により名義使用承認の決定通知を行う場合は、次に掲げる条件を付すものとする。

(1) 名義使用承認は、承認した日から当該事業終了までとし、長期にわたるものは原則として3か月を限度とすること。

(2) 名義使用承認後、事業計画に変更があった場合、直ちに改めて、第3条に規定する申請手続をとること。

(3) 事業終了後は、その結果について別記様式第3号による報告書を当該事業を所管する課に提出すること。

(4) 市は、経費を一切負担しない。

(事業終了報告)

第7条 事業終了後、別記様式第3号による報告書の提出を受けた所管課長は、当該報告書を総務課長に送付するものとする。

(不承認、取消し及び警告)

第8条 名義使用承認の申請について、不承認を決定したときは、別記様式第4号により不承認の通知をするものとする。

2 名義使用承認後、事業内容等に承認基準に違反する事実が明かとなったときは、別記様式第5号により取消しの通知をするものとする。

3 名義無断使用の場合は、別記様式第6号により警告書を出すほか必要な措置をするものとする。

(庶務)

第9条 後援名義等使用承認事務の庶務は、総務部総務課において処理する。

(必要事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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小平市後援名義等使用承認事務要綱

昭和49年3月1日 事務執行規程

(令和5年6月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和49年3月1日 事務執行規程
平成元年4月1日 事務執行規程
平成3年1月1日 事務執行規程
平成6年4月1日 事務執行規程
平成8年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成26年4月1日 事務執行規程
平成31年3月4日 事務執行規程
令和5年6月1日 事務執行規程