○小平市なるほど出前講座「デリバリーこだいら」実施要綱

平成13年12月3日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市なるほど出前講座「デリバリーこだいら」(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市政に関する基礎的な情報等の提供の推進、市と市民及び企業等との交流機会の拡大並びに職員の説明責任の向上に資することを目的とする。

(講座の実施)

第2条 出前講座は、要請に応じて職員等を講師として派遣し、市政に関する情報等を市内の身近な場所で提供するものとする。

2 出前講座の内容は、年度ごとに市長が別に定める。

(派遣先)

第3条 出前講座の講師の派遣先は、市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者で構成するおおむね10人から30人程度の団体等とする。

(派遣の基準)

第4条 出前講座の講師は、12月29日から翌年1月3日までの日を除いた日の午前9時から午後9時までの時間で、90分間以内を単位として派遣するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに水曜日、土曜日及び日曜日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)においては、午前9時から午後5時までの時間で、90分間以内を単位として派遣するものとする。

(派遣の申込み等)

第5条 出前講座の講師の派遣を希望する団体等の代表者(以下「申込者」という。)は、講師派遣申込書兼(承認・不承認)決定通知書(別記様式)により、講師の派遣を希望する日の1月前までに市長に申し込むものとする。

2 申込者は、前項の規定による申込みを行うに当たり、当該申込みに係る出前講座の開催場所(市内に限る。)を準備するものとする。

3 第1項の規定による申し込みは、同一内容の講座にあっては一年度につき1回を限度とする。

(派遣の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容に基づき、当該申込みに係る出前講座の担当課と調整の上、講師派遣の可否を決定し、講師派遣申込書兼(承認・不承認)決定通知書(別記様式)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により講師派遣の承認決定を行うに当たり、必要と認める場合は条件を付すことができる。

(事前打合せ)

第7条 市長は、出前講座の内容を確認することを目的に、申込者と事前に打合せを行うことができる。

(派遣の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、講師派遣を承認しないか、又は承認を取り消すものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき。

(2) 専ら特定課題に係る要求等を表明するおそれがあると認められるとき。

(3) 開催時間が遵守されない等、出前講座の進行の協力が得られないとき。

(4) その他出前講座の目的に反し、講師派遣が適当でないと認められるとき。

(変更等の届出)

第9条 第6条の規定により講師派遣の承認を受けた者は、申込内容に変更があったとき、又は申込みを取り消そうとするときに、直ちにその旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、参加人数等の軽微な変更についてはこの限りでない。

(費用負担等)

第10条 講師の派遣に係る費用は、無料とする。ただし、出前講座の開催の使用場所に係る費用及び出前講座に関連する資料で申込者が希望するものが有料である場合の当該資料に係る費用は、申込者が負担しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、出前講座に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成13年12月3日から施行する。

画像

小平市なるほど出前講座「デリバリーこだいら」実施要綱

平成13年12月3日 事務執行規程

(平成13年12月3日施行)