○小平市職員提案実施要綱
平成10年3月23日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、職員から市政に関する多様な提案を募集することにより、職員の知識及び知恵を市政に反映させ、もって行政需要、外部環境の変化等に柔軟に対応した施策展開を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 小平市の一般職に属する常勤のすべての職員を対象とする。
(提案の種類)
第3条 募集する提案は、自由提案又は政策課題提案とする。
2 自由提案は、事務の効率的な執行に関する提案、市民サービスを向上させる施策に関する提案、仕事の進め方を見直す提案等の職員の自由な提案をいう。
3 政策課題提案は、市長が指定する政策課題を解決するための提案をいう。
(提案できる内容)
第4条 提案は、建設的、具体的かつ実施可能なものでなければならない。
2 既に職場で実施しているものに関する提案であっても、その効果が認められるものについては、提案を行うことができる。
3 提案は、その内容が次の各号のいずれかに該当するものについては、行うことができない。
(1) 人事及び給与に関するもの
(2) 要望、苦情、不平及び不満に類するもの
(3) 提案者の所属する課が所管する事項に関するもの(自由提案の場合に限る。)
(4) その他市長が指定するもの
(推進体制)
第5条 制度の全庁的な推進は、企画政策部行政経営課(以下「行政経営課」という。)が行うものとする。
2 行政経営課は、この制度の積極的なピーアールに努めるものとする。
3 管理職は、所属職員に対して、提案の提出を積極的に奨励するものとする。
(提案期間)
第6条 市長は、毎年度、提案期間を指定するものとする。
(提案の方法等)
第7条 提案は、個人又は3人以上のグループによって行うことができる。
2 グループによる提案は、その代表者が行う。
3 提案用紙には、附属資料を添付することができる。
(提案後の取扱い)
第8条 提出された提案は、行政経営課が、提案の種別等により分類整理を行うものとする。
2 行政経営課は、毎年度、提案の結果概要を、職員向けに公表するものとする。
3 各課は、前項の提案の結果概要を参考にし、積極的に事務の改善に努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。