○小平市住民基本台帳に係る届出及び証明書の交付請求の本人確認等事務処理要綱

平成16年8月3日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出又は証明書の交付請求に際し、当該届出又は証明書の交付請求のために来庁した者(以下「来庁者」という。)が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)をするための事務手続について必要な事項を定めることにより、虚偽の届出又は不正な証明書の交付請求を抑止し、及び届出に係る記載の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出及び証明書の交付請求の範囲)

第2条 この要綱の対象となる届出は、転入、転居、転出及び世帯変更に係る届出とする。

2 この要綱の対象となる証明書の交付請求は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し及び身分証明書の交付請求とする。

(来庁者の本人確認の方法)

第3条 来庁者の本人確認は、個人番号カード若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(次項第1号において「住民基本台帳カード」という。)(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(平成27年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号。次項第1号において「改正前の省令」)という。)別記様式第2によるものに限る。)又は旅券、運転免許証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書(本人の写真が貼付されたものに限る。)(有効期間の定めがあるものにあっては有効期間内のものに限る。)のうち、いずれか1以上の書類の提示を求める方法により行う。

2 市長は、来庁者が前項に掲げる書類をやむを得ない理由により提示することができない場合は、第1号に掲げる書類のいずれか2以上の書類若しくは同号に掲げる書類のいずれか1以上の書類及び第2号に掲げる書類のいずれか1以上の書類の提示を求める方法又は来庁者が本人であることを説明させる方法により来庁者の本人確認を行う。

(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金、厚生年金又は船員保険に係る年金証書、生活保護受給者証、各種医療証、住民基本台帳カード(改正前の省令別記様式第1によるものに限る。)、敬老手帳、住民票等の交付を請求する書面に押した印鑑に係る印鑑登録証明書、学生証(本人の写真が貼付されたものに限る。)、法人が発行した身分証明書(本人の写真が貼付されたものに限り、官公署がその職員に対して発行したものを除く。)前項に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類(有効期間の定めがあるものにあっては有効期間内のものに限る。)

(2) 預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、納税通知書、公共料金の領収書、シルバーパスその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類(有効期間の定めがあるものにあっては有効期間内のものに限る。)

3 市長は、前2項の規定による来庁者の本人確認を行うときは、必要に応じて口頭で質問することができる。

(住民異動届受理通知の告知及び送付)

第4条 第2条第1項に規定する届出に係る来庁者の本人確認を行う場合において、前条に規定する方法によることができなときは、当該来庁者に住民異動届受理通知(別記様式)を送付する旨の告知を行う。

2 住民異動届受理通知は、届出の受理決定後、当該届出に係る本人、世帯主又は世帯主に準ずる者(以下「届出義務者」という。)に対し送付する。

(代理人)

第5条 市長は、代理人による届出又は証明書の交付請求があったときは、当該届出に係る届出義務者又は当該証明書に係る本人等の委任状の提出を求めるとともに、来庁者が代理人であることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、第3条に規定する方法に準じて行うものとする。

(郵送等による届出又は証明書の交付請求)

第6条 郵送等により転出に係る届出又は証明書の交付請求をする者の本人確認は、第3条第1項又は第2項に掲げる書類の写しを送付させる方法により行う。

2 前項に規定する届出があったときは、必要に応じて当該届出に係る届出義務者に対し住民異動届受理通知を送付する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市民部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

画像

小平市住民基本台帳に係る届出及び証明書の交付請求の本人確認等事務処理要綱

平成16年8月3日 事務執行規程

(平成28年1月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成16年8月3日 事務執行規程
平成21年3月1日 事務執行規程
平成24年4月13日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成28年1月1日 事務執行規程