○小平市証明書自動交付機の設置、管理及び運用に関する要綱
平成11年11月1日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、証明書自動交付機(以下「交付機」という。)の設置、管理及び運用について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 交付機の設置施設及び設置台数は、次のとおりとする。
(1) 本庁 2台
(2) 東部出張所 1台
(3) 西部出張所 1台
(4) 小川町一丁目地域センター・小川町一丁目児童館 1台
(5) 小平市民文化会館 1台
(6) 小平市民総合体育館 1台
(7) 大沼公民館・大沼図書館 1台
(稼働日及び稼働時間)
第3条 交付機の稼働日及び稼働時間は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、設置施設の休館日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(設置施設の休館日を除く。)は、稼働日としない。
設置施設 | 稼働日 | 稼働時間 |
本庁(北側通用口内)・東部出張所及び西部出張所 | 月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この表において「休日」という。)に当たる日を除く。) | 午前8時30分から午後8時まで |
土曜日(休日に当たる日を除く。) | 午前8時30分から午後5時まで | |
日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで | |
小川町一丁目地域センター・小川町一丁目児童館 | 月曜日から金曜日まで(休日に当たる日を除く。) | 午前9時から午後8時まで |
土曜日(休日に当たる日を除く。)、日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで | |
小平市民文化会館 | 月曜日から金曜日まで(休日に当たる日を除く。) | 午前9時から午後8時まで |
土曜日(休日に当たる日を除く。)、日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで | |
小平市民総合体育館 | 月曜日から金曜日まで(休日に当たる日を除く。) | 午前8時30分から午後8時まで |
土曜日(休日に当たる日を除く。) | 午前8時30分から午後5時まで | |
日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで | |
大沼公民館・大沼図書館 | 月曜日から土曜日まで(休日に当たる日を除く。) | 午前8時30分から午後5時まで |
日曜日及び休日 | 午前9時から午後5時まで |
(管理者)
第4条 市長は、交付機の適正な管理を行わせるため、所管の課に証明書自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、市民部市民課長とする。
3 管理者に事故等あるときは、管理者があらかじめ指定する職員がその職務を代理する。
(管理者の職務)
第5条 管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付機の管理運用に関すること。
(2) 交付機に係る個人情報の保護に関すること。
(3) その他市長が特に必要と認めること。
(管理補助者の設置)
第6条 管理者の職務を補助させるため、証明書自動交付機管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。
2 管理補助者は、管理者があらかじめ指定する者をもってこれに充てる。
3 管理補助者は、管理者の命を受けてその職務を行う。
(管理補助者の職務)
第7条 管理補助者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交付機の点検に関すること。
(2) ジャーナル及び監視用レコーダーの記録の適正な保存に関すること。
(3) 手数料の収納及びその報告に関すること。
(4) 証明書用紙の管理及び交付枚数等の報告に関すること。
(5) その他管理者が必要と認めること。
(故障時の対応等)
第8条 管理補助者は、遠隔監視装置により交付機の稼動状況の把握に努めるものとする。
2 管理補助者は、交付機に故障が発生したときは、直ちに市民への周知を行うとともに、保守業者への連絡その他復旧のための適正な措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
(施行期日)
この要綱は、平成29年3月9日から施行する。