○小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会諮問要綱
平成15年11月12日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号)第4条第2項、同条第3項第8号、第10条第2項第6号又は第11条第2項第2号の規定により実施機関が小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会(以下「審議会」という。)に意見を聴く場合の手続について定めるものとする。
(手続)
第2条 審議会の意見を聴くときは、実施機関の課長は、意見を聴く必要のある事務を開始しようとする前に、総務部総務課長に協議をするものとする。
2 前項の協議の結果、審議会の意見を聴く必要があると認められたときは、実施機関の課長は、次に掲げる書類のうち該当するものを作成し、総務部総務課を通じて審議会に諮問する。
(1) 審議会諮問書(別記様式第1号)
(2) 諮問事項別説明書(別紙1から別紙4まで)
(3) 個人情報取扱事務届出書(別紙を含む。)
(4) その他審議の参考になる資料
(審議会の開催)
第3条 審議会の開催日時の調整は、総務部総務課において行う。
2 意見を聴く審議の際には、諮問する実施機関の課の担当者が出席し、内容の説明をする。
(審議会の意見)
第4条 審議会は、意見を聴かれた事項に係る審議の結果について、審議会意見書(別記様式第2号)により、意見を述べるものとする。
2 実施機関は、審議会の意見を尊重し、当該個人情報の取扱いを行う。
(施行期日)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。