○小平市保有個人情報開示、訂正及び利用停止事務取扱要綱

平成14年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 小平市個人情報保護条例(平成13年条例第30号。以下「条例」という。)に定める自己を本人とする保有個人情報(以下「自己の保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止の請求についての事務処理(以下「自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止事務」という。)は、別に定めがある場合を除き、この要綱に定めるところにより行うものとする。

(自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止事務の窓口)

第2条 自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止事務の窓口は、小平市情報公開事務取扱要綱(平成14年4月1日事務執行規程)第2条に定める情報公開コーナーとする。

(情報公開コーナーで行う事務)

第3条 情報公開コーナーで行う自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止についての案内に関すること。

(2) 自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止事務についての連絡調整に関すること。

(3) 保有個人情報開示請求書(小平市長が管理する保有個人情報の保護等に関する規則(平成13年規則第36号。以下「規則」という。)別記様式第2号。以下「開示請求書」という。)、保有個人情報訂正請求書(規則別記様式第10号。以下「訂正請求書」という。)及び保有個人情報利用停止請求書(規則別記様式第15号。以下「利用停止請求書」という。)の受付に関すること。

(4) 自己の保有個人情報の開示に関すること。

(主管課で行う事務)

第4条 保有個人情報を取り扱う事務を主管する課(課に相当する組織を含む。以下「主管課」という。)で行う自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止事務は、原則として次に掲げる事務とする。

(1) 条例第5条の規定による主管課の保有個人情報取扱事務の届出に関すること。

(2) 自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止についての案内に関すること。

(3) 主管課が保有する自己の保有個人情報に係る開示請求書、訂正請求書及び利用停止請求書の受付に関すること。

(4) 開示、訂正及び利用停止請求のあった自己の保有個人情報の検索に関すること。

(5) 開示、訂正及び利用停止請求のあった自己の保有個人情報の開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等に関すること。

(6) 条例第14条第5項(条例第21条第5項及び第21条の7第5項において準用する場合を含む。)に規定する協議・協力先の意見を聴くこと。

(7) 条例第14条第6項の規定により、当該開示請求者以外のものに対し、意見書を提出する機会を与えること。

(8) 主管課における自己の保有個人情報の開示に関すること。

(9) 自己の保有個人情報の写しの作成費用に関し、情報公開コーナーとの連絡及び調整に関すること並びに徴収に関すること。

(条例主管課で行う事務)

第5条 条例主管課(総務部総務課。以下「総務課」という。)で行う事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 条例第5条の規定による保有個人情報取扱事務の届出に関すること。

(2) 自己の保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る情報公開コーナー及び主管課との連絡・調整に関すること。

(3) 条例第40条に規定する運用状況の公表に関すること。

(4) 小平市行政不服審査会(以下「審査会」という。)に関すること。

(5) 小平市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会に関すること。

(案内)

第6条 自己の保有個人情報の開示事務に係る案内は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 請求の内容の特定

開示請求を行いたい旨の照会があった場合は、どのような自己の保有個人情報が知りたいのか確認し、開示請求の手続を説明する。その際、当該内容が、開示請求として対応すべきものであるかを判断し、適切な対応に努める。

(2) 条例第38条及び第38条の2関係の確認

法令等に保有個人情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写し等の交付に関し規定されている場合には、その定めるところによるので、これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認する。

条例第38条第4項及び第5項に規定する場合には、条例は適用しないので、これに該当する個人情報であるかどうかを確認する。

条例第38条の2に規定する場合には、条例第5章の規定は適用しないので、これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認する。

なお、これらに該当する場合は、その旨を説明する等適切に対応する。

(開示請求書の受付)

第7条 条例第12条の規定による開示請求の受付は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 形式要件の確認

開示請求者が保有個人情報の本人又は本人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、本人の法定代理人又は本人の任意代理人(委任による代理人をいう。以下同じ。))(以下「代理人」と総称する。)であること及び提出された開示請求書について必要事項が記載されていることを確認する。

(2) 保有個人情報の本人又は本人の代理人であることの確認

 保有個人情報の本人であることの確認

保有個人情報の本人であることの確認は、規則第5条に定める次の書類により行う。

(ア) 個人番号カード

(イ) 運転免許証

(ウ) 旅券

(エ) 健康保険の被保険者証

(オ) その他市長が認める書類(氏名及び住所の記載のある身分証明書、在留カード、特別永住者証明書等)

 保有個人情報の本人の法定代理人であることの確認

未成年者の法定代理人による開示請求の場合は、自己を証明する書類に加え、戸籍謄本その他の未成年者の法定代理人の資格を証明する書類により確認する。

成年被後見人の法定代理人(成年後見人)による開示請求の場合は、自己を証明する書類に加え、後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条に規定する登記事項証明書その他の成年被後見人の法定代理人(成年後見人)の資格を証明する書類により確認する。

なお、成年被後見人の法定代理人(成年後見人)からの開示請求の場合であって、当該法定代理人(成年後見人)が法人であるときは、上記登記事項証明書その他の当該法人が成年被後見人の法定代理人(成年後見人)の資格を有することを証明する書類に加え、実際に開示請求の窓口に来る者が明らかに当該法人を代表していることを証明する書類として、次に掲げるものにより確認しなければならない。

(ア) 窓口に来る者が当該法人の代表者である場合は、それを証明する書類(法人の登記事項証明書等)

(イ) 窓口に来る者が当該法人の代表者以外の者である場合は、当該法人の代表者から当該窓口に来る者に当該開示請求に関する手続について具体的に委任されている事実を証明する書類(法人の登記事項証明書、代表者印が押印されている委任状、当該代表者印に係る印鑑の証明書等)

(ウ) その他窓口に来る者が当該法人を代表していることを証明する書類

 保有特定個人情報の本人の任意代理人であることの確認

任意代理人による保有特定個人情報の開示請求の場合は、自己を証明する書類に加え、当該保有特定個人情報の開示請求について、本人から委任されていることを証明する書類又は開示請求書に当該委任について本人の署名があることをもって確認する。

(3) 確認処理のための書類の提示がない場合の対応

開示請求者が前号に規定する書類の提示をせず、請求に係る保有個人情報の本人又は本人の代理人であることが確認できない場合は、補正として、相当の期間を定めて開示請求者に上記書類の提示を求める。開示請求者が当該期間内に補正に応じないとき、又は開示請求者に連絡がつかないときは、請求を却下する。

(4) 死者に関する情報のうち請求者を本人とする保有個人情報に係る開示請求の場合における請求要件等の確認

 死者である被相続人から相続した財産に関する情報についての開示請求の場合

請求内容が当該相続財産に係るものであることを示す書類に加え、請求要件の有無について、それぞれ以下のいずれかの書類により確認しなければならない。

(ア) 死者の財産が請求者に帰属していることの確認

a 不動産の登記事項証明書、契約書など当該財産が請求者又は被相続人に帰属することを証明する書類

b 遺言書(公正証書によるもの又は裁判所の検認を受けたもの)

c 遺産分割協議書

d その他請求者が相続した財産であることを証明する書類

(イ) 請求者が相続人であることの確認

a 被相続人である死者及び請求者の戸籍謄本

b その他請求者が相続人であることを証明する書類

 死者である被相続人から相続した不法行為による損害賠償請求権等に関する情報についての開示請求の場合

請求内容が当該損害賠償請求権に係るものであることを示す書類に加え、請求要件の有無について、それぞれ以下のいずれかの書類により確認しなければならない。

(ア) 死者が損害賠償請求権等を取得していたことの確認

a 示談書

b 和解書

c 裁判所の確定判決書

d その他死者が損害賠償請求権等を取得していたことを証明する書類

(イ) 請求者が当該損害賠償請求権等を相続したことの確認

a 遺言書(公正証書によるもの又は裁判所の検認を受けたもの)

b 遺産分割協議書

c 請求者が損害賠償請求権等を相続したことを証明する裁判所の確定判決書

d その他請求者が損害賠償請求権等を相続したことを証明する書類

(ウ) 請求者が相続人であることの確認

a 被相続人である死者及び請求者の戸籍謄本

b その他請求者が相続人であることを証明する書類

 近親者固有の慰謝料請求権や遺贈など、死者の死に起因して、相続以外の原因により請求者が取得した権利義務に関する情報についての開示請求の場合

請求内容が当該権利義務に係るものであることを示す書類に加え、請求要件の有無について、以下のいずれかの書類により確認しなければならない。

(ア) 示談書

(イ) 和解書

(ウ) 裁判所の確定判決書

(エ) その他請求者が当該権利義務を取得したことを証明する書類

(オ) 遺贈により請求者が取得した権利義務であることを証明する遺言書

 死亡した時点において未成年であった自分の子に関する情報についての開示請求の場合

未成年で死亡した子の親権者であったことを、以下のいずれかの書類により確認しなければならない。

(ア) 戸籍謄本

(イ) その他未成年で死亡した子の親権者であったことを証明する書類

 死者に関する情報のうち請求者を本人とする保有個人情報に関する開示請求については、開示請求者が請求資格を有することを確認しなければならない。確認できない場合は、補正として、相当の期間を定めて開示請求者に上記書類の提示を求める。開示請求者が当該期間内に補正に応じないとき、又は開示請求者に連絡がつかないときは、請求を却下する。

(5) 保有個人情報の特定

情報公開コーナーが受け付けた請求に係る保有個人情報については、主管課と十分連絡を取り合って、当該保有個人情報の存在の有無の確認、内容等についての特定を行うこと。

(6) 開示請求書の記入についての留意事項

 同一人から複数の開示請求があった場合は、「請求に係る保有個人情報の内容」欄に記入することができる範囲で、1通の開示請求書により受け付けることができるものであること(実施機関が異なる場合を除く。)

 「請求者」欄には、記名のほか押印は要しないものであること。

 「本人の任意代理人による保有特定個人情報の開示請求の場合の本人の氏名等」欄の委任欄は、第2号ウの本人から委任されていることを証明する書類が添付されている場合は、記入不要であること。

(7) 開示請求書の記入事項の確認

 開示請求者の住所又は居所及び氏名は、開示請求者を特定し、決定通知書の送付先を特定するために正確に記入してあること。

代理人による請求の場合は、代理人の住所又は居所及び氏名とともに、法定代理人の場合にあっては「○○○○法定代理人」と、任意代理人の場合にあっては「○○○○代理人」と記入してあること。

成年被後見人の法定代理人(成年後見人)からの開示請求の場合であって、当該法定代理人(成年後見人)が法人であるときは、その名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地及びその代表者の氏名が記入してあること。

 「請求に係る保有個人情報の内容」欄は、開示請求の対象となる自己の保有個人情報を特定するための欄であるから、当該自己の保有個人情報が特定できる程度に具体的に記入してあること。

なお、各自の保有個人情報一覧表のようなものを作成することは、それ自体が保有個人情報保護の趣旨に反することになることから、市においては、そのような表を作成していない。したがって、「市が保有する自己の保有個人情報のすべて」又は「○○課にある自己の保有個人情報のすべて」という請求内容では、保有個人情報を特定したことにはならないので注意する。

(記入例)

○○課の○○事務の○○台帳に載っている私の保有個人情報

 「開示の区分」欄は、閲覧、視聴又は写しの交付のうちのいずれを希望するのかが分かるように、希望するものを丸で囲んであること。

 「法定代理人による開示請求の場合の本人の氏名等」欄の本人の状況は、15歳未満の未成年者、満15歳以上の未成年者又は成年被後見人のいずれかの区分について、該当するものを丸で囲んであること。

また、本人の氏名並びに住所又は居所及び電話番号が記入してあること。ただし、本人の連絡先が本人の住所又は居所及び電話番号と異なるときは、連絡先も併せて記入してあること。

 「担当課処理欄」は、開示請求者は記入せず、担当者の確認欄として使用し、本人等の確認を行った書類で該当するものに丸を付すこと。該当するものがないときは、「その他」の欄に確認した書類の名称を記入すること。

また、開示請求者が本人の代理人である場合は、代理人であることを確認した書類の名称を記入すること。死者に関する情報のうち請求者を本人とする保有個人情報に関する開示請求の場合は、請求者が請求資格を有することを確認した書類の名称を記入すること。

(8) 開示請求書の補正

開示請求書の必要事項の記載に漏れがある場合(不鮮明な記載又は意味不明な記載を含む。)や保有個人情報の特定ができない場合には、その場で補正を求める。その場で補正することができない場合は、相当の期間を定めて開示請求者に補正を求める。開示請求者が当該期間内に補正に応じないとき、又は開示請求者に連絡がつかないときは、請求を却下する(却下する場合の処理については、第13条による。)

(9) 電話又は口頭による請求

条例第13条は開示請求書を提出することを定めているので、電話又は口頭による開示請求は、認めない。

(10) ファクシミリ又は電子メールによる開示請求

ファクシミリ又は電子メールによる開示請求については、本人又は本人の代理人からの請求であることの確認手段が確立していないことなどから認めない。

(11) 郵便又は信書便(以下「郵便等」という。)による請求

病気、身体障害その他のやむを得ない理由により窓口等で開示請求ができないと認められる請求者から請求書の送付があった場合は、この条(この号を除く。)に準じて受け付けることができるものとするが、本人又は本人の代理人からの請求であることを慎重に確認すること。具体的には、第2号に定める書類を複数提出させるとともに、診断書等窓口等で請求できないことを証する書類を提出させる。さらに、本人に対して、電話等で請求の意思の確認を行うこと。確認後、提出を受けたこれらの書類は、当該請求者に返却すること。

なお、開示請求に係る保有個人情報が特定できない場合や当該開示請求書に不備がある場合又は本人若しくは本人の代理人からの請求であることの確認ができない場合は、相当の期間を定めて開示請求者に補正を求める。

(12) 成年被後見人の法定代理人(成年後見人)による開示請求の場合で、当該法定代理人(成年後見人)が複数存在するときの取扱い

成年被後見人の法定代理人(成年後見人)による開示請求の場合で、当該法定代理人(成年後見人)が複数存在するときは、請求はすべての者に認めるが、請求を行った者ごとに開示すれば足りるものである。

(13) 死者に関する情報のうち請求者を本人とする保有個人情報に係る開示請求に関し、請求を認めることができる者が複数存在する場合の取扱い

共同相続の場合など、請求を認めることができる者が複数存在する場合は、各人平等に取り扱う。この場合、請求権はすべての者に認めるが、請求を行った者ごとに開示すれば足りるものである。

(開示請求書を受け付けた場合の説明等)

第8条 開示請求書を受け付けた場合は、開示請求書の「備考」欄に受付年月日及び受け付けた窓口又は主管課の名称を記入する(収受印の押印で代えることができる。)とともに、次の事項について説明するものとする。

(1) 開示決定等の期限

 速やかに開示決定を行い、相当の理由がある場合でも開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示決定等を行うこと。

 その旨の通知に2日程度を要すること。

 当該通知日と保有個人情報を開示する日は異なること。

 やむを得ない理由があるときは、開示決定等を行う期間を60日を超えない範囲で延長する場合があり、その場合は、その旨を通知すること。

(2) 開示の日時及び場所

自己の保有個人情報の開示を実施する場合の日時及び場所は、保有個人情報開示決定通知書(規則別記様式第3号)又は保有個人情報一部開示決定通知書(規則別記様式第4号)(以下「開示決定の通知書」という。)により通知すること。

(3) 写しの作成に要する費用

開示請求で、写しの交付が必要な場合、写しの作成に要する費用は、請求者の負担となること。

(4) 確認書の送付

満15歳以上の未成年者の法定代理人による開示請求にあっては、主管課において、本人に対し当該開示請求書の写し及び規則第9条に定める確認書(規則別記様式第9号。以下「確認書」という。)を送付し、本人に開示についての意思の確認を行うこと。

(受付後の開示請求書の取扱い)

第9条 前条により受け付けた開示請求書は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 決定期間の起算日

開示請求書が市に到達した日が条例第14条第1項の開示請求があった日となるため、その翌日が決定期間の起算日となる。

なお、開示請求書又は保有個人情報の本人若しくは本人の代理人であることの確認において補正を求めた場合にあっては、当該補正を求めた日の翌日から当該補正が完了した日までの日数は、決定期間に算入しない。

(2) 開示請求書の送付

開示請求書を受け付けた場合は、次により処理する。

 情報公開コーナーで開示請求書を受け付けた場合

当該開示請求書を主管課に送付するとともに、その写しを情報公開コーナーで保管すること。

 主管課で開示請求書を受け付けた場合

当該開示請求書を主管課で保管するとともに、その写しを情報公開コーナーに送付すること。

(3) 主管課の特定

開示請求に係る保有個人情報が、当該保有個人情報が記録されている公文書を作成した課及び取得した課のいずれにも存在するときは、当該公文書を作成した課をもって主管課とする。

(開示決定等の事務)

第10条 開示決定等の事務については、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 請求に係る保有個人情報の内容の検討

 小平市文書管理規程(昭和39年訓令第4号)に定める手続に基づき、開示請求書に収受印を押印するとともに、文書収受発送簿に登載する。

 開示請求に係る保有個人情報について、条例第16条各号に該当するかどうかを検討し、必要に応じて関係課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)に協議する。

(2) 開示方法の検討

開示請求者が写しの交付を希望している場合において、写しを作成することにより開示に係る保有個人情報が記録された公文書を破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧により開示する。

(3) 決定期間の延長

開示請求があった日から14日以内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から14日以内に当該期間を延長する旨の決定をし、開示請求者に対し、速やかに決定期間延長通知書(保有個人情報開示請求)(規則別記様式第6号)によりその旨を通知する。

なお、延長後の決定期間は、事務処理上必要な限度で適正な期間を設定する。

また、「延長理由」欄には、延長する理由をできるだけ具体的に記入する。

(4) 開示請求者以外のものの情報等の取扱い

開示請求のあった自己の保有個人情報に、当該開示請求者以外のものに関する情報が含まれている場合であって、必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をするため、第29条により処理する。

(5) 未成年者の法定代理人による開示請求の取扱い

 主管課は、満15歳以上の未成年者の法定代理人による開示請求があった場合は、速やかに未成年者本人に対し、当該開示請求書の写し及び確認書を送付し、未成年者本人が当該開示について同意するか否かを確認する。確認書の返送は、受付の日から1週間以内に行うよう、本人に対し求め、返送に要する費用は、主管課が負担する。

 主管課は、原則として未成年者本人の意思に基づき、開示・非開示の判断を行う。

(6) 起案等

 開示決定等の起案文書には、次に掲げるものを添付する。

(ア) 開示請求書

(イ) 開示決定等の決定通知書の案

(ウ) 開示請求に係る保有個人情報の写し(全部又は一部)

(エ) その他開示決定等の判断資料となったもの

 の起案文書の合議先は、関係課の課長(課長に相当する職にある者を含む。以下「関係課長」という。)のほか、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)とする。

(7) 他の制度との調整等により条例を適用しない個人情報等の取扱い

開示請求に係る個人情報が条例第38条第4項又は第5項に該当するため条例を適用しない個人情報である場合及び開示請求に係る保有個人情報が条例第38条の2に該当するため条例第5章の規定を適用しない保有個人情報である場合は、当該請求を却下する。

(開示決定等の通知書の記入要領)

第11条 開示決定等の通知書は、次により作成するものとする。

(1) 「請求に係る保有個人情報の内容」欄

請求に係る保有個人情報を取り扱う事務の名称、記録されている公文書等(台帳、帳票等)の名称、文書番号等を記入すること。ただし、開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書を保有していない場合(当該公文書を保有していない理由が、保存年限経過による廃棄済等であって、当該公文書の名称等が明らかな場合を除く。)又は存否応答拒否をする場合は、開示請求書に記載された保有個人情報の件名を記入する。

(記入例)

○○事務のために○○台帳に記載されているあなたの保有個人情報

この場合、1通の開示決定等の通知書に複数の請求に係る保有個人情報の内容を記入することができる。

(2) 「保有個人情報の開示の日時」欄

請求に係る保有個人情報の開示を実施する日時は、開示決定の通知書が開示請求者に到達するまでの日数を考慮し、到達予定日から数日以後の、通常の勤務時間内の日時を指定すること。この場合、開示請求者と事前に電話等により打合せをするなどして、都合のよい日時を指定するよう努めること。

保有個人情報の開示の日時及び場所の通知は、条例により、書面によることを義務付けられているので、開示請求者と事前に連絡がとれず、開示決定の通知書送付後に日時及び場所を決定した場合は、改めてその旨を書面により通知すること。

(3) 「保有個人情報の開示の場所」欄

原則として情報公開コーナーとする。

(4) 「開示しない部分及びその理由」欄

保有個人情報一部開示決定通知書中の「開示しない部分及びその理由」欄には、開示しない部分並びに該当する条例第16条各号(以下「非開示条項」という。)及び当該非開示条項を適用する理由について、専門的な知識を有しない人にも十分理解できるよう、分かりやすく記載する。複数の非開示事由に該当する場合には、該当する非開示条項ごとにその理由を記載する。

(5) 「開示しない理由」欄

保有個人情報非開示決定通知書(規則別記様式第5号)中の「開示をしない理由」欄には、該当する非開示条項及び当該非開示条項を適用する理由について、専門的な知識を有しない人にも十分理解できるよう、分かりやすく記載する。複数の非開示事由に該当する場合には、該当する非開示条項ごとにその理由を記載する。

なお、保有個人情報の不存在を理由として非開示決定を行う場合は、開示請求者が開示を求めている保有個人情報が実施機関に存在しない理由を十分に明記する。

また、存否応答拒否をする場合は、開示請求に係る保有個人情報が仮に存在した場合に適用することとなる非開示条項及び当該保有個人情報の存否を明らかにすることが非開示情報を開示することになる理由を記載する。

(6) 「備考」欄

一般的な備考のほか、次に掲げる事項を記載する。

 当該開示決定に係る保有個人情報についての具体的な開示の方法(ディスプレイに出力したものの視聴、印刷物に出力したものの閲覧・交付等)

 開示請求者が写しの交付を希望している場合において、前条第2号の規定により閲覧により開示することとしたときは、その旨

 郵便により写しの交付を行う場合には、写しの作成に要する費用の額及び送付に要する費用の額

(存否応答拒否をする場合の留意事項)

第12条 開示請求に係る保有個人情報が存在しない場合には不存在を理由として非開示決定をし、存在する場合には存否応答拒否をしたのでは、存否応答拒否をする場合は当該保有個人情報が存在することを開示請求者に推測されることとなる。したがって、存否応答拒否をする場合は、開示請求の内容に十分注意し、実際の保有個人情報の有無を問わず存否応答拒否をする必要があることに留意するものとする。

(開示請求を却下する場合の処理)

第13条 開示請求が条例に規定する要件を満たさず、開示請求者が補正に応じない等の理由により当該開示請求を却下する場合は、開示請求却下通知書(別記様式第1号)により通知するものとする。

(開示決定等の通知書の送付)

第14条 開示決定等をした場合は、遅滞なく開示決定等の通知書を作成し、開示請求者に送付するものとする。

2 保有個人情報の開示を実施する場合は、その日時及び場所を情報公開コーナーに連絡するものとする。

(保有個人情報の開示の方法)

第15条 保有個人情報の開示は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 閲覧の方法(フィルム及び電磁的記録を除く。)

保有個人情報を記録した公文書が文書、図画又は写真である場合は、これらの原本又はその写しを指定の場所で閲覧に供することにより行う。この場合、一部を閲覧に供するときは、あらかじめ当該文書、図画又は写真の写しを作成し、当該写しの記載事項のうち、開示することができない部分を削除し、又は隠した写しの写しを作成し、この写しを閲覧に供する等の方法により行う。

(2) フィルム、ビデオテープ及び録音テープの視聴の方法

保有個人情報の開示をフィルム、ビデオテープ又は録音テープの視聴の方法により行う場合は、それぞれ映写機、再生機器等の通常の用法により行う。この場合、一部を視聴に供するときは、視聴に供することができる部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により開示請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときに、視聴に供することができない部分を除いて、当該公文書を視聴に供することにより行う。

(3) 写しの交付の方法(電磁的記録を除く。)

保有個人情報の写しの交付は、次の方法により行う。

 保有個人情報が記録された文書、図画又は写真については、原則として複写機により、当該文書、図画又は写真の写しを作成して、これを交付する。

 開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書が多色刷りの場合で、開示請求者から申出があったときは、外部委託により写しを作成し、これを交付することができる。

 写しの作成は、保有個人情報が記録された公文書の原寸により行う。この場合、当該公文書の原寸がB5判より小さいときは、当該公文書を原寸のままA4判に合成して、1枚の写しを作成することができる。

なお、開示請求者から申出があった場合で、複写作業に著しい支障を来さないと実施機関が認めるときは、B5判、A4判、B4判又はA3判のいずれかの規格に縮小又は拡大をすることにより写しを作成し、交付することができる。ただし、複数ページの保有個人情報が記録された公文書を合成して、1枚の写しを作成することはしない。

 開示請求者から申出があったときは、用紙の両面に写しを作成し、交付することができる。

 保有個人情報が記録されたマイクロフィルムについては、A3判までの用紙に印刷したものを交付する。

 病気、身体障害その他のやむを得ない理由により窓口等で写しの交付を受けることができないと認められる開示請求者から請求時に申出があったときは、写しの交付を郵便で行うことができる。この場合、送付先の確認を十分行うとともに、親展扱いにより送付を行う。

(4) 開示をする場合の注意事項

開示請求に係る保有個人情報に、非開示情報に係る部分がある場合は、当該部分を黒塗りにする等の処理をした上で、開示する。

(5) 電磁的記録に記録された保有個人情報の閲覧の方法

 電磁的記録(動画又は音声が記録されているものを除く。次号において同じ。)に記録された保有個人情報については、紙に出力したものを指定の場所で閲覧に供することにより行う。ただし、画面のハードコピー(画面に表示されている状態を、そのまま印刷する機能を用いて出力したものをいう。)による閲覧は行わない。

 動画又は音声が記録されているものについては、視聴に限る。

(6) 電磁的記録に記録された保有個人情報の一部開示の取扱い

紙に出力して開示するため、紙の文書と同様の処理を行う。

(保有個人情報の開示事務)

第16条 保有個人情報の開示事務は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 開示の日時及び場所

請求に係る保有個人情報の開示は、あらかじめ開示決定の通知書により指定した日時及び場所で行う。

なお、開示に当たっては、開示請求者のプライバシーの侵害にならないよう、十分に配慮をする。

(2) 主管課職員の立会い

保有個人情報の開示をするときは、原則として主管課の職員が立ち会う。

(3) 開示決定の通知書の提示

保有個人情報の開示をする際は、開示請求者に対し、開示決定の通知書を提示するよう求め、次のことを確認する。

 開示請求者が請求に係る保有個人情報の本人であること(開示請求の際の本人確認と同様の方法による。)

 開示決定の通知書に記載された保有個人情報と開示を受けようとする保有個人情報とが一致すること。

 保有個人情報の開示の方法

 写しの交付を行う場合は、その数量及び写しの作成箇所等

(4) 指定日時以外の開示の実施

開示請求者が開示決定の通知書により指定した日時に来庁しなかった場合は、開示請求者と調整の上改めて日時を指定し、その旨を書面により通知する。

(5) 開示に当たっての注意事項

保有個人情報が記録された公文書の開示を受ける者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はその内容を損傷するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。

(郵便による写しの交付)

第17条 郵便により写しの交付を行う場合には、開示決定の通知書に当該写しの作成に要する費用の額に相当する額を記載した納入通知書を添えて開示請求者に送付し、当該開示請求者から当該写しの作成に要する費用の納入に係る領収書及び送付に要する費用の額に相当する額の切手の送付を受けた後、当該写し及び当該領収書を送付するものとする。

(事案の移送事務)

第18条 条例第18条の2第1項に該当すると判断した場合(当該保有個人情報が他の実施機関から提供されたものである場合等)は、次の手順に従って処理するものとする。ただし、実施機関内部における主管課の変更手続ではないので、事務処理上誤りがないよう注意すること。

(1) 移送先の実施機関との協議を経て、事案の移送を決定し、当該決定後、移送先の実施機関に事案を移送する旨の通知文及び当該事案に係る保有個人情報開示請求書を送付する。

(2) 開示請求者に対し、事案移送通知書(規則別記様式第14号)により事案を移送した旨を通知する。

(3) 事案を移送した場合は、移送先の実施機関との連絡を密にするとともに、開示請求に係る公文書の貸与その他の必要な協力を行う。

(4) 移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送先の実施機関がしたものとみなされる。特に、開示決定等の期限は、開示請求者が、移送をした実施機関に開示請求をした日の翌日から進行することに留意する。

(自己の保有個人情報の訂正に係る案内)

第19条 自己の保有個人情報の訂正に係る案内は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 請求の内容の特定

訂正請求を行いたい旨の照会があった場合は、どのような自己の保有個人情報を訂正したいのか確認し、訂正請求の手続を説明する。その際、当該内容が、訂正請求として対応すべきものであるかを判断し、適切な対応に努める。

また、訂正請求をするためには、当該保有個人情報について、条例による開示決定を受けていることが必要であるので、その旨を説明する。

(2) 条例第38条及び第38条の2関係の確認

法令等に保有個人情報の訂正に関し規定されている場合には、その定めるところによるので、これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認する。

条例第38条第4項及び第5項に規定する場合には、条例は適用しないので、これに該当する個人情報であるかどうかを確認する。

条例第38条の2に規定する場合には、条例第5章の規定は適用しないので、これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認する。

なお、これらに該当する場合は、その旨を説明する等適切に対応する。

(訂正請求書の受付)

第20条 条例第19条の規定に基づく訂正請求の受付は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 形式要件の確認

訂正請求者が保有個人情報の本人又は本人の代理人であること、当該保有個人情報について当該訂正請求者が条例による開示決定を受けていること、訂正を求める内容が事実に合致することの証明を有すること及び提出された訂正請求書について必要事項が記載されていることを確認する。

(2) 保有個人情報の本人又は本人の代理人であることの確認

保有個人情報の本人又は本人の代理人であることの確認は、訂正請求においても開示請求を受け付けるときと同様の方法で行う。

訂正請求者が第7条第2号に規定する書類の提示をせず、請求に係る保有個人情報の本人又は本人の代理人であることが確認できない場合は、補正として、相当の期間を定めて訂正請求者に上記書類の提示を求める。訂正請求者が当該期間内に補正に応じないとき、又は訂正請求者に連絡がつかないときは、請求を却下する。

(3) 既に開示の決定を受けていることの確認

訂正請求のできる自己の保有個人情報は、既に条例による開示決定を受けていることが必要であるので、訂正請求者が持参する開示決定の通知書又は主管課に残っている開示決定原議等によって、既に開示決定を受けているか否かを確認する。訂正請求者が、当該保有個人情報について条例による開示請求をしていない場合は、当該保有個人情報について開示請求をし、開示決定を受けてから訂正請求するように求める。

当該保有個人情報が条例により非開示決定を受けた場合その他の理由により開示決定を受けていない場合は、請求を却下する。

(4) 保有個人情報の特定

情報公開コーナーが受け付けた請求に係る保有個人情報については、主管課と十分連絡を取り合って、当該保有個人情報の存在の有無の確認、内容等についての特定を行うこと。

(5) 訂正を求める内容が事実に合致することの証明

訂正請求を行うには、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等の提出又は提示が必要であるので、その旨訂正請求者に伝え、提出又は提示を求める。提示を求めた場合は、当該書類等の写しを取ること。

(6) 訂正請求書の記入についての留意事項

 同一人から複数の訂正請求があった場合は、「訂正を求める内容」欄に記入することができる範囲で、1通の訂正請求書により受け付けることができるものであること(実施機関が異なる場合を除く。)

 「請求者」欄には、記名のほか押印は要しないものであること。

 「本人の任意代理人による保有特定個人情報の訂正請求の場合の委任欄」は、第7条第2号ウの本人から委任されていることを証明する書類が添付されている場合は、記入不要であること。

(7) 訂正請求書の記入事項の確認

 訂正請求者の住所又は居所及び氏名は、訂正請求者を特定し、決定通知書の送付先を特定するために正確に記入してあること。

代理人による請求の場合は、代理人の住所又は居所及び氏名とともに、法定代理人の場合にあっては「○○○○法定代理人」と、任意代理人の場合にあっては「○○○○代理人」と記入してあること。

成年被後見人の法定代理人(成年後見人)からの訂正請求の場合であって、当該法定代理人(成年後見人)が法人であるときは、その名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地及びその代表者の氏名が記入してあること。

 「開示された保有個人情報の内容」欄は、訂正請求の対象となる自己の保有個人情報を特定するためであり、また、訂正請求の要件である既に開示決定を受けていることを確認するための欄であるから、開示決定を受けたときの文書番号、決定年月日、保有個人情報の内容等が具体的に記入してあること。

 「訂正を求める内容」欄は、訂正請求する趣旨が具体的に分かるように記入してあること。

(記入例)

○○文書に記載されている△△という私の保有個人情報は、□□の誤りであるので、訂正を求める。

 「担当課処理欄」への記入方法は、保有個人情報の開示請求があった場合と同様である。

(8) 訂正請求書の補正

訂正請求書の必要事項の記載に漏れがある場合(不鮮明な記載及び意味不明な記載を含む。)や訂正を求める内容の特定ができない場合には、その場で補正を求める。その場で補正することができない場合は、相当の期間を定めて訂正請求者に補正を求める。訂正請求者が当該期間内に補正に応じないとき、又は訂正請求者に連絡がつかないときは、請求を却下する(却下する場合の処理については、第13条による。)

(9) 電話又は口頭による請求

条例第20条は訂正請求書を提出することを定めているので、電話又は口頭による訂正請求は、認めない。

(10) ファクシミリ又は電子メールによる訂正請求

ファクシミリ又は電子メールによる訂正請求については、本人又は本人の代理人からの請求であることの確認手段が確立していないなどから認めない。

(11) 郵便等による請求

病気、身体障害その他のやむを得ない理由により窓口等で訂正請求ができないと認められる請求者から請求書の送付があった場合は、この条(この号を除く。)に準じて受け付けることができるが、本人又は本人の代理人からの請求であることを慎重に確認すること。本人又は本人の代理人であることの確認に当たっては、開示請求を受け付けるときと同様の方法で行うこと。

なお、当該訂正請求書に不備がある場合、本人又は本人の代理人からの請求であることの確認ができない場合など形式要件の確認ができない場合は、相当の期間を定めて訂正請求者に補正を求める。

(訂正請求書を受け付けた場合の説明等)

第21条 訂正請求書を受け付けた場合は、訂正請求書の「備考」欄に受付年月日及び受け付けた窓口又は主管課の名称を記入する(収受印の押印で代えることができる。)とともに、次の事項について説明するものとする。

(1) 訂正決定等の期限

 訂正請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に訂正請求に係る保有個人情報を訂正する旨又は訂正しない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)を行うこと。

 その旨の通知に2日程度を要すること。

 自己の保有個人情報の訂正は、受付と同時には実施しないこと。

 やむを得ない理由があるときは、30日の期間を60日を超えない範囲で延長することがあり、その場合は、その旨を訂正請求者に対し通知すること。

(2) 訂正決定等の通知

自己の保有個人情報の訂正の可否の決定は、保有個人情報訂正決定通知書(規則別記様式第11号)又は保有個人情報非訂正決定通知書(規則別記様式第12号)により通知すること。

(受付後の訂正請求書の取扱い)

第22条 受け付けた訂正請求書の取扱いについては、保有個人情報の開示請求があった場合と同様とするものとする。

(訂正決定等の事務)

第23条 訂正決定等の事務は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 訂正を求める保有個人情報の内容の検討

 小平市文書管理規程に定める手続に基づき、訂正請求書に収受印を押印するとともに、文書収受発送簿に登載する。

 訂正請求に係る保有個人情報について、訂正に応ずることの可否を検討し、必要に応じて関係課に協議する。

(2) 決定期間の延長

訂正請求があった日から30日以内に訂正決定等をすることができないときは、訂正請求があった日から30日以内に当該期間を延長する旨の決定をし、訂正請求者に対し、速やかに決定期間延長通知書(保有個人情報訂正請求)(規則別記様式第13号)によりその旨を通知する。

なお、延長後の決定期間は、事務処理上必要な限度で適正な期間を設定する。

また、「延長理由」欄には、延長する理由をできるだけ具体的に記入する。

(3) 市長以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人情報の取扱い

訂正請求のあった自己の保有個人情報に、市長以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人情報が含まれている場合であって、必要と認めるときは、慎重かつ公正な訂正決定等をするため、第29条により処理する。

(4) 起案等

 訂正決定等の起案文書には、次に掲げるものを添付する。

(ア) 訂正請求書

(イ) 訂正決定等の決定通知書の案

(ウ) 訂正請求に係る保有個人情報の写し(全部又は一部)

(エ) その他訂正決定等の判断資料となったもの

 の起案文書の合議先は、関係課長のほか、総務課長とする。

(5) 他の制度との調整等により条例を適用しない個人情報等の取扱い

訂正請求に係る個人情報が条例第38条第4項又は第5項に該当するため条例を適用しない個人情報である場合及び訂正請求に係る保有個人情報が条例第38条の2に該当するため条例第5章の規定を適用しない保有個人情報である場合は、当該請求を却下する。

(6) 訂正決定等の通知書の記入要領

訂正決定等の通知書を作成する場合は、次のように取り扱う。

 「開示された保有個人情報の内容」欄

請求に係る保有個人情報について開示決定をした際の文書番号、決定年月日、件名、保有個人情報の内容等を記入すること。

(記入例)

○○第 号○○年○月○日決定

○○に係る保有個人情報の開示請求

○○台帳に記載された○○○○の保有個人情報

この場合、1通の訂正決定通知書、非訂正決定通知書に複数の請求に係る保有個人情報の内容を記入することができる。

 「訂正する保有個人情報の内容」欄

訂正前の保有個人情報の内容及び訂正後の保有個人情報の内容を記入すること。

(記入例)

年間所得150万円は、年間所得100万円と訂正する。

 「一部訂正とする理由」欄及び「訂正をしない理由」欄

訂正請求のうち一部のみを訂正する場合及び全く訂正しない場合に記入すること。

(一部訂正とする場合の記入例)

訂正請求のあった、扶養親族の訂正については、調査の結果、□□子については扶養親族と認められるが、○○子については、扶養親族と認められないので、□□子についてのみ扶養親族とし現記載を訂正する。

(訂正をしない場合の記入例)

訂正請求のあった、扶養親族の訂正については、調査の結果、□□子、○○子のいずれについても、扶養親族と認められないので、現記載を訂正しない。

訂正請求に係る保有個人情報が不存在等の場合は、その旨記入すること。

(7) 訂正請求を却下する場合の処理

訂正請求が条例に規定する要件を満たさず、訂正請求者が補正に応じない等の理由により当該訂正請求を却下する場合は、訂正請求却下通知書(別記様式第2号)により通知する。

(8) 訂正決定等の通知書の送付

訂正決定等の通知書の送付については、保有個人情報の開示請求があった場合と同様とする。

(9) 事案の移送事務

条例第21条の2第1項の規定に該当すると判断した場合は、第18条の規定に準じて取り扱う。

(自己の保有個人情報の利用停止に係る案内)

第24条 自己の保有個人情報の利用停止に係る案内は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 請求の内容の特定

利用停止請求を行いたい旨の照会があった場合は、どのような自己の保有個人情報を利用停止したいのか確認し、利用停止請求の手続を説明する。その際、当該内容が、利用停止請求として対応すべきものであるかを判断し、適切な対応に努める。

また、利用停止請求をするためには、当該保有個人情報について、条例による開示決定を受けていることが必要であるので、その旨を説明する。

(2) 条例第38条及び第38条の2関係の確認

法令等に保有個人情報の利用停止に関し規定されている場合には、その定めるところによるので、これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認する。

条例第38条第4項及び第5項に規定する場合には、条例は適用しないので、これに該当する個人情報であるかどうかを確認する。

条例第38条の2に規定する場合には、条例第5章の規定は適用しないので、これに該当する保有個人情報であるかどうかを確認する。

なお、これらに該当する場合は、その旨を説明する等適切に対応する。

(利用停止請求書の受付)

第25条 条例第21条の4の規定に基づく利用停止請求の受付は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 形式要件の確認

利用停止請求者が保有個人情報の本人又は本人の代理人であること、当該保有個人情報について当該利用停止請求者が条例による開示決定を受けていること、利用停止を求める内容が事実に合致することの証明を有すること及び提出された利用停止請求書について必要事項が記載されていることを確認する。

(2) 保有個人情報の本人又は本人の代理人であることの確認

保有個人情報の本人又は本人の代理人であることの確認は、利用停止請求においても開示請求を受け付けるときと同様の方法で行う。

利用停止請求者が第7条第2号に規定する書類の提示をせず、請求に係る保有個人情報の本人又は本人の代理人であることが確認できない場合は、補正として、相当の期間を定めて利用停止請求者に上記書類の提示を求める。利用停止請求者が当該期間内に補正に応じないとき、又は利用停止請求者に連絡がつかないときは、請求を却下する。

(3) 既に開示の決定を受けていることの確認

利用停止請求のできる自己の保有個人情報は、既に条例による開示決定を受けていることが必要であるので、利用停止請求者が持参する開示決定の通知書又は主管課に残っている開示決定の原議等によって、既に開示決定を受けているか否かを確認する。利用停止請求者が、当該保有個人情報について条例による開示請求をしていない場合は、当該保有個人情報について開示請求をし、開示決定を受けてから利用停止請求をするように求める。

当該保有個人情報が条例により非開示決定を受けた場合その他の理由により開示決定を受けていない場合は、請求を却下する。

(4) 保有個人情報の特定

情報公開コーナーが受け付けた請求に係る保有個人情報については、主管課と十分連絡を取り合って、当該保有個人情報の存在の有無の確認、内容等についての特定を行うこと。

(5) 理由の確認

「理由」は、利用停止請求に係る保有個人情報が条例第4条第10条若しくは第10条の2又は番号利用法第19条、第20条若しくは第28条の規定に違反して収集、利用、提供等をしていると認められる根拠であり、実施機関において、必要な調査ができる程度に、明確かつ具体的である必要がある。

(6) 利用停止請求書の記入についての留意事項

 「利用停止請求の趣旨」欄

「利用の停止」とは、その保有個人情報の利用を止めることであり、一部停止を含む。

「消去」とは、公文書からその保有個人情報の全部若しくは一部を消すこと、又は保有個人情報が記録された公文書自体を廃棄すること等である。

「提供の停止」とは、その後の提供を止めることである。

 「請求者」欄には、記名のほか押印は要しないものであること。

 「本人の任意代理人による利用停止請求の場合の委任欄」は、第7条第2号ウの本人から委任されていることを証明する書類が添付されている場合は、記入不要であること。

(7) 利用停止請求書の記入事項の確認

 利用停止請求者の住所又は居所及び氏名は、利用停止請求者を特定し、決定通知書の送付先を特定するために正確に記入してあること。

代理人による請求の場合は、代理人の住所又は居所及び氏名とともに、法定代理人の場合にあっては「○○○○法定代理人」と、任意代理人の場合にあっては「○○○○代理人」と記入してあること。

成年被後見人の法定代理人(成年後見人)からの利用停止請求の場合であって、当該法定代理人(成年後見人)が法人であるときは、その名称又は商号、主たる事務所又は本店の所在地及びその代表者の氏名が記入してあること。

 「開示された保有個人情報の内容」欄は、利用停止請求の対象となる自己の保有個人情報を特定するためであり、また、利用停止請求の要件である既に開示決定を受けていることを確認するための欄であるから、開示決定を受けたときの文書番号、決定年月日、保有個人情報の内容等が具体的に記入してあること。

 「利用停止を求める理由」欄は、利用停止請求する趣旨が具体的に分かるように記入してあること。

(記入例)

○○文書に記載されている△△という私の保有個人情報は、条例に違反して□□されたので、利用停止(消去、提供の停止)を求める。

 「担当課処理欄」への記入方法は、保有個人情報の開示請求があった場合と同様である。

(8) 利用停止請求書の補正

利用停止請求書の必要事項の記載に漏れがある場合(不鮮明な記載及び意味不明な記載を含む。)や利用停止を求める内容の特定ができない場合には、その場で補正を求める。その場で補正することができない場合は、相当の期間を定めて利用停止請求者に補正を求める。利用停止請求者が当該期間内に補正に応じないとき、又は利用停止請求者に連絡がつかないときは、請求を却下する(却下する場合の処理については、第13条による。)

(9) 電話又は口頭による請求

条例第21条の5は利用停止請求書の提出を定めているので、電話又は口頭による利用停止請求は、認めない。

(10) ファクシミリ又は電子メールによる請求

ファクシミリ又は電子メールによる利用停止請求については、本人又は本人の代理人からの請求であることの確認手段が確立していないなどから認めない。

(11) 郵便等による請求

病気、身体障害その他のやむを得ない理由により窓口等で利用停止請求ができないと認められる請求者から請求書の送付があった場合は、この条(この号を除く。)に準じて受け付けることができるが、本人又は本人の代理人からの請求であることを慎重に確認すること。本人又は本人の代理人であることの確認に当たっては、開示請求を受け付けるときと同様の方法で行うこと。

なお、当該利用停止請求書に不備がある場合、本人又は本人の代理人からの請求であることの確認ができない場合など形式要件の確認ができない場合は、相当の期間を定めて利用停止請求者に補正を求める。

(利用停止請求書を受け付けた場合の説明等)

第26条 利用停止請求書を受け付けた場合は、利用停止請求書の「備考」欄に受付年月日及び受け付けた窓口又は主管課の名称を記入する(収受印の押印で代えることができる。)とともに、次の事項について説明するものとする。

(1) 利用停止決定等の期限

 利用停止請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止する旨又は利用停止しない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)を行うこと。

 その旨の通知に2日程度を要すること。

 自己の保有個人情報の利用停止は、受付と同時には実施しないこと。

 やむを得ない理由があるときは、30日の期間を60日を超えない範囲で延長することがあり、その場合は、その旨を利用停止請求者に対し通知すること。

(2) 利用停止決定等の通知

自己の保有個人情報の利用停止の可否の決定は、保有個人情報利用停止決定通知書(規則別記様式第16号)又は保有個人情報利用非停止決定通知書(規則別記様式第17号)により通知すること。

(受付後の利用停止請求書の取扱い)

第27条 受け付けた利用停止請求書の取扱いについては、保有個人情報の開示請求があった場合と同様とするものとする。

(利用停止決定等の事務)

第28条 利用停止決定等の事務は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 利用停止を求める保有個人情報の内容の検討

 小平市文書管理規程に定める手続に基づき、利用停止請求書に収受印を押印するとともに、文書収受発送簿に登載する。

 利用停止請求に係る保有個人情報について、利用停止に応ずることの可否を検討し、必要に応じて関係課に協議する。

(2) 決定期間の延長

利用停止請求があった日から30日以内に利用停止決定等をすることができないときは、利用停止請求があった日から30日以内に当該期間を延長する旨の決定をし、利用停止請求者に対し、速やかに決定期間延長通知書(保有個人情報利用停止請求)(規則別記様式第18号)によりその旨を通知する。

なお、延長後の決定期間は、事務処理上必要な限度で適正な期間を設定する。

また、「延長理由」欄には、延長する理由をできるだけ具体的に記入する。

(3) 市長以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人情報の取扱い

利用停止請求のあった自己の保有個人情報に、市長以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人情報が含まれている場合であって、必要と認めるときは、慎重かつ公正な利用停止決定等をするため、次条により処理する。

(4) 起案等

 利用停止決定等の起案文書には、次に掲げるものを添付する。

(ア) 利用停止請求書

(イ) 利用停止決定等の決定通知書の案

(ウ) 利用停止請求に係る保有個人情報の写し(全部又は一部)

(エ) その他利用停止決定等の判断資料となったもの

 の起案文書の合議先は、関係課長のほか、総務課長とする。

(5) 他の制度との調整等により条例を適用しない個人情報等の取扱い

利用停止請求に係る個人情報が条例第38条第4項又は第5項に該当するため条例を適用しない個人情報である場合及び利用停止請求に係る保有個人情報が条例第38条の2に該当するため条例第5章の規定を適用しない保有個人情報である場合は、当該請求を却下する。

(6) 利用停止決定等の通知書の記入要領

利用停止決定等の通知書を作成する場合は、次のように取り扱う。

 「開示された保有個人情報の内容」欄

請求に係る保有個人情報について開示決定をした際の文書番号、決定年月日、件名、保有個人情報の内容等を記入すること。

(記入例)

○○第 号○○年○月○日決定

○○に係る保有個人情報の開示請求

○○台帳に記載された○○○○の保有個人情報

この場合、1通の利用停止決定通知書、利用非停止決定通知書に複数の請求に係る保有個人情報の内容を記入することができる。

 「利用停止の内容」欄

利用停止の内容を記入すること。

 「利用停止をしない理由」欄

利用停止請求のうち一部のみを利用停止する場合及び全く利用停止しない場合に記入すること。

利用停止請求に係る保有個人情報が不存在等の場合は、その旨記入すること。

(7) 利用停止請求を却下する場合の処理

利用停止請求が条例に規定する要件を満たさず、利用停止請求者が補正に応じない等の理由により当該利用停止請求を却下する場合は、利用停止請求却下通知書(別記様式第3号)により通知する。

(8) 利用停止決定等の通知書の送付

利用停止決定等の通知書の送付については、保有個人情報の開示請求があった場合と同様とする。

(開示請求者以外のものの情報等の取扱い)

第29条 開示請求者以外のものの情報等の取扱いは、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 協議、協力等によって作成、取得した保有個人情報に係る意見の聴取(条例第14条第5項(条例第21条第5項又は第21条の7第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)関係)

開示、訂正及び利用停止請求のあった自己の保有個人情報に、市長以外のものとの間における協議、協力等により作成し、又は取得した保有個人情報があり、その部分について請求者の開示、訂正及び利用停止請求に応ずるか否かについて慎重かつ公正な判断を行うため、必要と認めるときは、決定に先立って、協議・協力先等の意見を聴くことができる。

(2) 開示請求者以外のものに関する情報に係る意見照会(条例第14条第6項関係)

 意見照会の実施

開示請求に係る保有個人情報に、当該開示請求者以外のものに関する情報が含まれている場合において必要と認めるときは、慎重かつ公正な開示決定等をするために、当該開示請求者以外のものに対し、開示決定等に係る意見書(規則別記様式第7号別紙)の提出を求めることができる。ただし、開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該開示請求者以外のものに関する情報が、条例第16条各号のいずれかに該当すること、又は該当しないことが明らかであるときは、この限りでない。

また、開示請求に係る保有個人情報に当該開示請求者以外の多数のものに係る情報が含まれているときは、必要な範囲で意見照会を行う。

 意見照会する事項

当該開示請求者以外の個人若しくは法人等に関する権利利益の侵害の有無又は国等との間における協力関係若しくは信頼関係に対する影響の有無その他必要と認める事項とする。

 意見照会の方法

意見照会は、開示請求書が提出されたことを意見照会書(規則別記様式第7号)により通知し、原則として文書で意見を求めることにより行う。この場合、1週間以内に回答するよう協力を求める。

 意見書の取扱い

意見照会を行った主管課は、照会の相手方の氏名、住所若しくは居所若しくは所在地、意見照会の実施年月日、確認事項の内容又は意見その他必要な事項を記録した調査書を作成する。

 開示請求者以外のものへの通知

当該開示請求者以外のものの情報について、意見照会を行った後に開示決定をした場合は、直ちに当該開示請求者以外のものに対し、開示決定に係る通知書(規則別記様式第8号)により通知する。

 その他留意事項

条例第14条第5項の意見の聴取又は同条第6項の意見照会を行うときは、請求者の権利利益の保護に十分配慮し、慎重に処理すること。

(審査請求があった場合の取扱い)

第30条 審査請求があった場合の取扱いは、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 主管課(処分庁)における再検討

開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について審査請求があった場合は、当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等が妥当であるかどうか再検討を行う。

(2) 審査会への諮問

 主管課(処分庁)は、再検討を行った結果、なお当該開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等が妥当であると判断した場合は、条例第24条第1項各号に該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。

なお、開示請求、訂正請求又は利用停止請求が条例に規定する要件を満たさず、開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者が補正に応じない等の理由により当該開示請求、訂正請求又は利用停止請求を却下する場合は、当該処分は開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に含まれないことから、審査会への諮問は要しない。

 条例第24条第1項第2号に該当する場合は、審査会に諮問する必要はないが、関係課長及び総務課長に合議する。

(3) 諮問をした旨の通知

主管課(諮問庁)は、審査会に諮問した後、速やかに条例第25条各号に該当するものに審査会諮問通知書(規則別記様式第14号)により諮問をした旨を通知しなければならない。

(4) 審査会への保有個人情報が記録された公文書の提示(インカメラ審理への対応)

主管課(諮問庁)は、条例第27条第1項の規定に基づき審査会から審査請求のあった開示決定等に係る保有個人情報が記録された公文書の提示を求められたときは、当該公文書を直接審査会に提示する。ただし、審査会の了承を得て、当該公文書の写しをもって提示することもできる。

(5) 審査会への資料の提出(ヴォーン・インデックス)

主管課(諮問庁)は、条例第27条第3項の規定に基づき審査会から審査請求のあった開示決定等に係る保有個人情報の内容を分類整理した資料の請求があった場合は、総務課と調整の上、これを提出する。

(6) 審査会への提出資料等の閲覧等請求への対応

 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による審査会への提出資料等の閲覧又は複写の請求(以下「閲覧等請求」という。)は、審査会に対し行われるものであり、審査会提出資料等閲覧・複写請求書(規則別記様式第15号)により審査会が受け付ける。提出された審査会提出資料等閲覧・複写請求書の記載に不備がある場合の対応は、開示請求書の取扱いに準ずる。

 審査会は、審査会提出資料等閲覧・複写請求書を提出した者が行政不服審査法第74条に規定する審査関係人であるかどうかを確認し、請求権がないことが確認されたときは、書面により却下する旨を通知する。

 審査会は、閲覧等請求の諾否を決定した場合は、審査会提出資料等閲覧・複写承諾通知書(規則別記様式第16号)、審査会提出資料等閲覧・複写一部承諾通知書(規則別記様式第17号)又は審査会提出資料等閲覧・複写拒否通知書(規則別記様式第18号)により閲覧等請求をした者に通知する。

 審査会は、閲覧・複写を実施する際には、身分証明書等により本人確認を行う。

 閲覧・複写に要する費用は、徴収しない。

(7) 開示請求者以外のものからの審査請求への対応

 開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定に対し、当該保有個人情報を開示請求者に開示する日までの間に当該開示請求者以外のもの(市、国及び他の地方公共団体を除く。)から審査請求があった場合は、前各号に準じて取り扱うとともに、主管課は、職権で当該保有個人情報の開示又は一部開示の実施を停止し、当該開示請求者にその旨を通知する。

 開示請求者からの審査請求に係る開示決定等を変更して開示部分を広げる決定をした場合において、当該決定に対して当該開示請求者以外のものから審査請求があったときは、速やかに審査会に諮問する。

(その他)

第31条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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小平市保有個人情報開示、訂正及び利用停止事務取扱要綱

平成14年4月1日 事務執行規程

(令和3年10月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第3編 行政一般/第4章 情報管理
沿革情報
平成14年4月1日 事務執行規程
平成18年12月28日 事務執行規程
平成19年3月12日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
平成27年10月5日 事務執行規程
平成28年1月1日 事務執行規程
平成28年4月1日 事務執行規程
令和3年10月1日 事務執行規程