○小平市公有財産貸付基準

平成11年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この基準は、行政財産(土地及び建物に限る。以下同じ。)並びに普通財産(土地及び建物に限る。以下同じ。)(以下これらを「公有財産」という。)の貸付けの範囲及び貸付料の予定価格を定めることを目的とする。

(行政財産の貸付けの範囲)

第2条 行政財産は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項(同項第5号及び第6号に掲げる場合を除く。)又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、これを貸し付けることができる。

(普通財産の貸付けの範囲)

第3条 普通財産は、次のいずれかに該当するときは、これを貸し付けることができる。

(1) 小平市の指導監督を受け、小平市の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は代行する事務又は事業の用に供するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(3) 電気・ガス・通信事業その他の公益事業の用に供するために使用させるとき。

(4) 小平市が施行する事業の工事を請け負った者が、その施工のために使用するとき。

(5) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が施行する事業の工事を請け負った者が、その施工のために使用するとき。

(6) 隣接する土地の所有者又は使用者が、その土地を利用するため短期間使用するとき。

(7) 公共的な活動に使用するため、その建物を地域住民が短期間使用するとき。

(8) その他市長が特に必要と認めたとき。

(貸付料の予定価格)

第4条 公有財産の貸付料の予定価格は、各年度ごとの1月当たりの額により算出するものとし、その額は財産の種類及び使用の状況に応じ、次に定めるところによる。

(1) 土地を貸し付ける場合 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額

 面積が1,000平方メートル以下の土地を貸し付ける場合(に掲げる場合を除く。) 当該土地の1平方メートル当たりの近傍類似の土地の固定資産税評価額を適正な価格として、その価格に1,000分の3(特別な事由が認められるときは、小平市行政財産使用料条例(昭和46年条例第24号)に定める率)を乗じて得た額

 面積が1,000平方メートルを超える土地を貸し付ける場合(に掲げる場合を除く。) 当該土地の不動産鑑定士の鑑定評価から求められた価格又は1平方メートル当たりの近傍類似の土地の取引価格を参考に算定された額を適正な価格として、その価格に1,000分の3(特別な事由が認められるときは、小平市行政財産使用料条例に定める率)を乗じて得た額

 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権及び同法第23条に規定する事業用定期借地権等を設定して土地を貸し付ける場合 不動産鑑定士の鑑定評価から求められた賃料を基準とした額

(2) 建物を貸し付ける場合 当該建物及びその敷地について、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める額

 借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借により建物を貸し付ける場合 不動産鑑定士の鑑定評価から求められた賃料を基準とした額

 に掲げる場合以外の場合 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に1,000分の7(特別な事由が認められるときは、小平市行政財産使用料条例に定める率)を乗じて得た額と当該建物の敷地に相当する面積の土地について、前号の規定により算出した土地の貸付料に相当する額との合計額

2 前項の規定にかかわらず、小平市立公園条例(昭和53年条例第23号)別表に掲げる工作物、物件又は施設で土地に接する占用面積が0.5平方メートル以下のものについては、同表に規定する当該工作物、物件又は施設の占用料の額とする。

(日割計算)

第5条 貸付けを開始する日が月の初日でない場合又は貸付けを終了する日が月の末日でない場合における貸付料は、日割計算とする。

(普通財産の貸付料の減免)

第6条 普通財産の貸付料は、地方自治法第96条第1項の規定による議決により、又は小平市有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第12号)第4条の規定により、これを減額し、又は免除することができる。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときの減免の基準については、当該各号に定めるところによる。

(1) 第3条第1号に該当するとき 免除

(2) 第3条第2号に該当するとき 50パーセント

(3) 第3条第7号に該当するとき 25パーセント

(4) 第3条第8号に該当するとき 市長が貸付けの目的に応じて認める割合

(貸付けの解除変更)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約の全部又は一部を解除し、又は変更するものとする。

(1) 小平市が貸付財産を公用又は公共用に供するため必要とするとき。

(2) 用途を指定して貸し付けた財産がその指定用途に供せられないとき。

(3) 公有財産の借受者が貸付契約に違反したとき。

(施行期日)

この基準は、令和7年4月1日から施行する。

小平市公有財産貸付基準

平成11年4月1日 事務執行規程

(令和7年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成11年4月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程
平成20年4月1日 事務執行規程
平成31年1月11日 事務執行規程
令和7年4月1日 事務執行規程