○小平市立地域センター管理運営要綱

昭和58年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市立地域センター条例(昭和57年条例第32号。以下「条例」という。)及び同条例施行規則(昭和57年規則第26号。以下「規則」という。)の規定に基づき、小平市立地域センター(以下「地域センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の範囲)

第2条 この要綱において「施設」とは、第一娯楽室、第二娯楽室、遊戯室、読書室、第一集会室及び第二集会室をいう。

(利用者の範囲)

第3条 小平市立地域センター条例施行規則(昭和57年規則第26号)第1条の2第2項に規定する利用者登録により地域センターの施設を利用できるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。ただし、市長が適当と認める団体は、この限りでない。

(1) 構成員が5人以上であること。

(2) 代表者が小平市の区域内(以下この号及び第4条第1項第4号において「市内」という。)に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者(以下この条において「市民等」という。)であること。

(3) 構成員のうち市民等の割合が2分の1以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、市民等は、第二娯楽室及び遊戯室を個人で利用することができる。

(使用料の免除)

第4条 規則第5条第2号の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 小平市から補助金等の交付を受けている団体又はその構成団体が、補助目的等に沿って使用する場合

(2) 市立学校PTA等が使用する場合

(3) 社会福祉法人小平市社会福祉協議会が補助する団体が使用する場合

(4) 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学する者で構成する団体が、地域活動、福祉活動、及び文化活動を行う場合

2 産業団体が、規則第5条第2号の規定による使用料免除申請を行うときは、主管課長の認証を要するものとする。

(使用回数の制限)

第5条 同一団体の使用回数は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き月間4回以内とする。

(1) 使用日前1週間以内に申請する場合

(2) 展示等で連続して使用する場合は、3日以内

(使用の制限)

第6条 市長は、条例第7条に定めるもののほか、次に掲げる事項の一に該当する場合は、施設の使用を制限することができる。

(1) 使用人員の把握が困難で、かつ定員を超えるおそれがあるとき。

(2) 楽器の演奏、唱歌、詩吟等で近隣住民又は他の使用者に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(施行期日)

この要綱は、令和4年3月2日から施行する。

小平市立地域センター管理運営要綱

昭和58年4月1日 事務執行規程

(令和4年3月2日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和58年4月1日 事務執行規程
平成3年12月1日 事務執行規程
平成5年7月1日 事務執行規程
平成28年10月1日 事務執行規程
令和4年3月2日 事務執行規程