○小平元気村おがわ東印刷機利用要綱
平成16年1月29日
事務執行規程
(趣旨)
第1条 この要綱は、小平元気村おがわ東に備える印刷機の利用に関して、必要な事項を定めるものとする。
(印刷機の利用日及び利用時間)
第2条 印刷機の利用日及び利用時間は、小平元気村おがわ東条例(平成15年条例第22号)第3条に規定する休業日を除く日の午前9時から午後5時までとする。
(利用することができる団体)
第3条 印刷機を利用することができる団体は、小平元気村おがわ東条例第5条第1項の承認を受けた団体とする。
(利用申請等)
第4条 団体は、印刷機を利用しようとするときは、あらかじめ市長に小平元気村おがわ東印刷機利用申請書兼報告書(別記様式。以下「申請書兼報告書」という。)を提出し、その承認を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 市長は、管理上支障があるときは、印刷機の利用を承認しないことができる。
2 印刷に用いる用紙は、利用団体が用意する。
(利用報告及び費用の納入)
第7条 利用団体は、印刷機の利用終了後、直ちに原状に回復し、申請書兼報告書を提出するとともに前条に規定する費用を納入しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成31年3月19日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 費用 | |
製版枚数 | 1枚につき | 50円 |
印刷枚数 | 100枚までごとに | 20円 |
備考 製版枚数には、製版を失敗したものの数を含む。