○小平市競争入札参加有資格者指名停止等に関する要綱

平成8年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、有資格者に対する指名停止等について必要な事項を定めることにより、契約事務の厳正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「有資格者」とは、小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「規則」という。)第35条の規定により、資格審査サービスに登録されている者をいう。

2 この要綱において「指名停止」とは、規則第3条により競争入札に参加させない措置のうち、指名競争入札に関するものをいう。

(指名停止の扱い)

第3条 市長が指名停止をしたときは、契約を締結する権限を有する者及び契約担当者(以下「契約締結権者等」という。)は、当該停止期間が満了するまで、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。

(指名停止の基準)

第4条 市長は、有資格者が別表の各号に掲げる措置要件のいずれかに該当する場合は、事情に応じて同表の各号に定めるところにより指名停止期間を定め、当該有資格者について指名停止をするものとする。ただし、不祥事等があった場合で、別表の各号に掲げる措置要件に該当しないときは、当該有資格者に対し、口頭又は文書で注意する等けん責の措置をとることができる。

2 市長は、別表の第2号又は第3号の措置要件に該当する場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格者に対して、指名停止に係る事由の発生した部門についてのみ指名停止をし、その他の部門については、指名停止をしないことができる。

(1) 土木部、建築部等のように社内的に責任体制が明確にされており、かつ、その責任者として役員を当てているとき。

(2) 部門別格付、社内責任体制のあり方等を総合的に勘案して、前号に準ずると認められるとき。

(指名停止期間の特例)

第5条 市長は、有資格者が一の事案により別表の各号の措置要件の2以上に該当する場合には、最も長い期間となる措置要件を適用し、指名停止期間を定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表各号に定める期間の範囲内で、通常の指名停止期間に加算して当該指名停止期間を定めることができる。

(1) 有資格者が、別表の第1号の措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に、再び、同表の第1号に該当することとなったとき。

(2) 有資格者が、別表の第4号の(1)から(5)までの措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に、再び、同表の第4号の(1)から(5)までに該当することとなったとき。

(3) 別表の第4号の(1)から(5)までに該当する場合で、当該違反行為において有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)が主導的役割を果たしたとき又は当該違反行為が極めて広域的に行われたとき。

(4) その他特に必要であると認められるとき。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表各号に定める期間の範囲内で、通常の指名停止期間よりも短縮して当該指名停止期間を定めることができる。

(1) 別表の第1号に該当する場合で、当該有資格者が中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当する者をいう。)であるとき。

(2) 別表の第2号又は第3号に該当する場合で、事後処理が適切になされたと認められるとき。

(3) 市にとって特に必要であると認められるとき。

4 市長は、極めて悪質の事由又はしんしゃくすべき特別の事由等がある場合には、別表に定める期間の範囲にかかわらず、当該指名停止期間を定めることができる。

5 市長は、指名停止期間中の有資格者について、必要があると認めるときは、別表に定める期間の範囲内で、当該指名停止期間の変更を行うことができる。

6 市長は、指名停止期間中の有資格者が、指名停止の措置要件に該当することとなった事実又は行為について責を負わないことが明らかになったときは、当該有資格者に係る指名停止を解除するものとする。

(共同企業体に係る指名停止)

第6条 市長は、共同企業体について指名停止をするときは、当該共同企業体の有資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)についても、当該共同企業体の指名停止期間の範囲内で期間を定め、指名停止をするものとする。

(指名停止の通知)

第7条 市長は、指名停止をし、指名停止期間を変更し、又は指名停止を解除したときは、当該有資格者に対しその旨通知するものとする。

(指名停止の公表)

第8条 市長は、指名停止をしたときは、当該指名停止に係る有資格者名、指名停止期間、事由等を公表するものとする。

2 市長は、指名停止期間の変更をしたときは、当該変更の内容に応じて前項に規定する公表の内容を変更する。

3 市長は、指名停止を解除したときは、第1項に規定する公表を取りやめる。

(指名停止の特例)

第9条 契約締結権者等は、指名停止期間中の有資格者であっても、契約の種類、履行場所等から特に必要と認められる場合は、当該契約について指名を行うことができる。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

措置要件

起算日

期間

1 贈賄

 

 

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が小平市職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

 

ア 代表役員等

 

12月以上24月以内

イ 役員又は支店若しくは営業所を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

 

9月以上24月以内

ウ ア及びイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

 

6月以上18月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、東京都の区域内における小平市以外の公共機関(刑法(明治40年法律第45号)その他の法律により、贈収賄に関する規定の対象となる機関をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

 

ア 代表役員等

 

6月以上18月以内

イ 一般役員等

 

4月以上12月以内

ウ 使用人

 

3月以上9月以内

(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が、東京都を除く関東地方の区域内における、小平市以外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

 

ア 代表役員等

 

4月以上12月以内

イ 一般役員等

 

3月以上9月以内

ウ 使用人

 

1月以上5月以内

(4) 次のア、イ又はウに掲げる者が、(2)及び(3)の区域外における小平市以外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

 

ア 代表役員等

 

4月以上12月以内

イ 一般役員等

 

1月以上6月以内

ウ 使用人

 

1月以上3月以内

2 契約(物品の買入に関するものを除く。)履行上の事故

 

 

(1) 小平市発注の契約履行上の事故の場合

事故発生の日から

 

ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合

 

2月以上6月以内

イ 事故を発生させ、公衆に傷害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合

 

1月以上3月以内

ウ 事故を発生させ、従業員に死者又は多数の負傷者を出した場合

 

1月以上3月以内

(2) 小平市発注の契約を除く関東地方における事故の場合

事故発生の日から

 

ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合

 

1月以上5月以内

イ 事故を発生させ、公衆に傷害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合

 

1月以上2月以内

ウ 事故を発生させ、従業員に死者又は多数の負傷者を出した場合

 

1月以上2月以内

(3) (2)の区域外で事故を発生させ、公衆に多数の死傷者を出すなど、社会的及び経済的に損失が著しく大きい場合

事故発生の日から

1月以上5月以内

3 契約履行成績不良等小平市発注の契約において、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合又は契約履行成績が著しく不良であると認められる場合

成績不良の認定日のから

1月以上6月以内

4 契約に関連する違法行為等による社会的信用失墜行為

 

 

(1) 有資格者である個人又は有資格者である法人の役員若しくは使用人(以下「有資格者等」という。)が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

 

ア 小平市発注の契約に関するもの

 

6月以上24月以内

イ 小平市発注の契約を除く関東地方におけるもの

 

4月以上12月以内

ウ イの区域外のもの

 

2月以上6月以内

(2) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し契約の相手方として不適当であると認められる場合

事実を知った日から

 

ア 小平市発注の契約に関するもの

 

3月以上12月以内

イ 小平市発注の契約を除く関東地方におけるもの

 

2月以上12月以内

ウ イの区域外のもの

 

1月以上6月以内

(3) 「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)」に違反(契約に関わるものに限る。)し契約の相手方として不適当であると認められる場合

事実を知った日から

 

ア 小平市発注の契約に関するもの

 

3月以上12月以内

イ 小平市発注の契約を除く関東地方におけるもの

 

2月以上12月以内

ウ イの区域外のもの

 

1月以上6月以内

(4) 「建設業法(昭和24年法律第100号)」に違反し国土交通大臣又は都道府県知事から営業停止処分を受けた場合

事実を知った日から

 

ア 小平市発注の契約に関するもの

 

3月以上9月以内

イ 小平市発注の契約を除く関東地方におけるもの

 

2月以上6月以内

ウ イの区域外のもの

 

1月以上3月以内

(5) 有資格者等が、競売入札妨害罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

 

ア 小平市発注の契約に関するもの

 

3月以上12月以内

イ 小平市発注の契約を除く関東地方におけるもの

 

2月以上12月以内

ウ イの区域外のもの

 

1月以上6月以内

(6) (1)から(5)までに掲げる場合のほか、違法行為等を行うことにより、社会的な信用を著しく失墜したと認められる場合

事実を知った日から

1月以上9月以内

5 入札参加における虚偽記載

 

 

小平市発注の契約に係る一般兢争入札又は指名競争入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載(電子入札での虚偽の入力を含む。)をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合

事実を知った日から

1月以上6月以内

6 入札参加資格申請における虚偽申請

 

 

電子調達サービスの競争入札参加資格申請において、申請に虚偽の入力又は添付書類に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合

事実を知った日から

1月以上6月以内

小平市競争入札参加有資格者指名停止等に関する要綱

平成8年4月1日 事務執行規程

(平成24年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
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平成10年1月5日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成18年9月5日 事務執行規程
平成23年4月1日 事務執行規程
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