○小平市工事請負契約における予定価格事後公表実施要綱
平成11年4月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、公共工事における入札及び契約手続の透明性の向上を図り、もって契約事務の公正を確保するため、予定価格の事後公表の方法等について必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の対象契約)
第2条 この要綱に基づく予定価格の事後公表は、予定価格が130万円以上の工事請負契約(総合評価一般競争入札によるものを除く。)を対象とする。
(公表の時期)
第4条 予定価格の事後公表の時期は、契約日以降とする。
(保存期間)
第5条 入札経過調書及び随意契約経過書の写しの保存期間は、3年とする。
(その他)
第6条 予定価格の事後公表に関し、この要綱に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。
(施行期日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。