○小平市公共工事等部分払取扱要綱

昭和53年4月1日

事務執行規程

(通則)

第1条 小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「規則」という。)による公共工事等の部分払に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(部分払の対象)

第2条 規則第50条に規定する部分払の対象は、一件当たりの代価が3,000万円以上、かつ、工期が120日以上で次に掲げる請負又は購入契約とする。

(1) 工事

(2) 製造

(3) 工事に関する設計及び調査

(4) 測量

(5) 物品の購入

(既済部分検査及び出来高率の算出方法)

第3条 前条に定める公共工事等で、契約条件に基づき当該請負者から既済部分検査の願いが出されたときは、工事監督職員は、検査願に工種別設計内訳書を添付して、工事主管課長の指示により、検査員に提出する。

2 検査員は、提出された検査願に基づき、規則第55条各項の手続に従い、出来高率を算出する。この場合の端数計算は、小数点以下第2位を四捨五入して処理するものとする。

3 検査員は、前項の規定により出来高率が算出されたときは、規則第65条及び第66条の規定により、契約検査課長に報告する。

(部分払の限度額)

第4条 既済部分検査又は既納部分検査に合格した部分払の当該支払金額は、規則第51条第1項の規定による。ただし、2年以上にわたる継続事業においては、年度末清算として、既済部分又は既納部分に対する部分払の金額を、予算の範囲内で支払うことができる。

2 規則第49条の規定による前金払(同規則第49条の2の規定による中間前払金を含む。)をした工事について部分払をするときは、規則第51条第2項の規定により次により計算して得た額を支払うものとする。

部分払金額=既済部分の代価×(9/10)-(前払金額(中間前払金額を含む。)×(既済部分の代価/契約金額)-既部分払金額

(部分払の端数整理)

第5条 前条の規定により算出された部分払の金額に千円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。

(部分払の支払回数)

第6条 部分払の支払回数は、当該契約金額を基準として規則第52条の規定による。

(部分払の請求及び支払)

第7条 部分払の請求は、既済部分の代価の認定の通知を受けた後に行うものとする。

2 部分払の請求を受けたときは、請求書を受理した日から15日以内に支払うものとする。

(既済部分の管理保管)

第8条 既済部分及び持込材料の所有権は、当該代価の支払により市に移転するものとする。ただし、当該工事等の全部の引渡しに至るまでの管理、保管の責任は、当該請負者にあるものとする。

(部分使用)

第9条 市は、当該請負者の同意を得て、当該工事等の全部の引渡し前であっても、目的物の全部又は一部を部分使用することができる。

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

小平市公共工事等部分払取扱要綱

昭和53年4月1日 事務執行規程

(平成27年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和53年4月1日 事務執行規程
平成3年4月1日 事務執行規程
平成4年4月1日 事務執行規程
平成18年1月23日 事務執行規程
平成24年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程