○小平市公共工事の前払金取扱要綱
昭和49年4月1日
事務執行規程
(通則)
第1条 小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「規則」という。)による公共工事の前払金に関する事務の取扱いについては、別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(前金払の対象)
第2条 規則第49条第1項に規定する前金払の対象は、一件当たりの契約金額が1,000万円以上の土木建築設備に関する工事(土木建築設備に関する工事の設計及び調査並びに土木建築設備に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を含む。)又は測量とする。
(前金払の率)
第3条 規則第49条第1項に規定する前金払の率は、次のとおりとする。
(1) 土木建築設備に関する工事(土木建築設備に関する工事の設計及び調査並びに土木建築設備に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)については、契約金額の4割
(2) (1)以外の公共工事については、契約金額の3割
(前払金の最高限度額)
第4条 前条にかかわらず、前払金の最高限度額は、一件の契約につき2億円とする。
(前金払の制限)
第5条 第2条により前金払の対象とされる公共工事であっても、次に掲げるものについては、前払金を支払わない。ただし、公共工事を主管する部長又は部長相当職が、特に必要と認める場合は、前払金の全部又は一部を支払うことができる。
(1) 工期又は履行期間が60日未満のもの
(2) 支給材料を支給する工事で、契約金額(落札金額)に支給材の額を加えた額の3割以上の材料を支給するもの
(前払金の端数整理)
第6条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(前金払の対象及び率等の明示)
第7条 前金払の対象とされる公共工事及び前金払の率等については、入札条件又は見積条件としてあらかじめ入札参加者に対して、これを明示するものとする。
(前払金に関する特約事項)
第8条 前払金を支払う公共工事の請負契約には、次に掲げる事項を前払金に関する特約として、付するものとする。
(1) 所定の金額を限度として、前払金を支払うこと。
(2) 前払金の請求手続に関すること。
(3) 契約金額の変更に伴う前払金の追加払又は返還に関すること。
(4) 保証契約に関すること。
(5) 前払金を支払った場合における部分払の限度額に関すること。
(6) 前払金の使途制限に関すること。
(7) 保証契約が解約された場合等における前払金の返還に関すること。
(前払金の請求手続き)
第9条 前払金の請求は、契約締結後契約の相手方が、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を市に提出させた上で、行わせるものとする。
2 前払金の請求を受けたときは、遅滞なくこれを支払うものとする。
(前払金を支払った場合の部分払の限度額)
第10条 前払金を支払った工事について部分払をするときは、規則第51条第2項の規定に基づき、次により計算して得た額を支払うものとする。
部分払金額=既済部分の代価×(9/10)-前払金額×(既済部分の代価/契約金額)
(前払金の使途制限)
第11条 前払金は、当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充ててはならないものとする。
(前払金の返還)
第12条 前払金の支払を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。
(2) 市との間の公共工事の請負契約が解除されたとき。
(3) 前払金を当該前払金に係る公共工事に必要な経費以外の経費の支払に充てたとき。
2 前項の規定により前払金を返還させる場合において、当該公共工事の既済部分があるときは、既に支払った前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差引いた額を返還させるものとする。
3 返還期限までに前2項の規定により返還させる額の返還がないときは、当該返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。)を乗じて計算した金額(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を利息として徴収するものとする。
(2年度以上にわたる公共工事の前金払)
第13条 2年度以上にわたる公共工事であっても、前払金は規則第49条第1項の規定に相当する額を支払うものとする。この場合において、既に支払った前払金の額が、年度末における当該公共工事の既済部分に対応する額を超えるときは、当該超過額は、支払済額として整理するものとする。
2 前項後段の定めは、事故繰越その他により次年度に繰越される公共工事に係る前払金についても適用する。
(施行期日)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。