○事務事業の外部委託に関する事務取扱いについて
昭和60年4月1日
事務執行規程
小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「規則」という。)及び昭和57年3月1日付けで基本的事項につき通達されているが、その取扱いについては次のように定める。
(委託先の選定)
第1条 委託先(以下「業者」という。)の選定は、規則第35条の規定により資格審査サービスに登録されている者の中から事務事業(以下「業務」という。)を処理することができる業者を選定する。ただし、予定価格が10万円未満の案件については、小平市小額随意契約事業者登録名簿に登載された者からも選定することができる。
2 業者の選定は、規則の規定及び小平市競争入札参加者選定委員会で決定する。ただし、予定価格が10万円未満の案件については、この限りでない。
(業者の決定)
第2条 業者の決定は、指名競争入札による。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2に該当する場合は、次の事項に留意すること。
(1) 経営状況及び信用状況
(2) 不誠実な行為の有無
(3) 過去における業務委託に係る成績の可否
(4) 他に委託している業務に係る成績の可否
(5) 業務を遂行するために必要な人材、資材等の保有状況
2 前項ただし書に規定する場合のうち特命随意契約(あらかじめ指定する一者と随意契約をすることをいう。)をしようとする場合は、その理由を明確にしておくものとする。
(継続契約)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合には、同一業者との継続契約ができるものとする。
(1) 業務の内容が専門的であり代替可能な業者が他に存在しないとき。
(2) 業務の連続性から継続することが必要なとき。
(3) その他業務の性質上継続することが適切であると認められるとき。
2 前項の場合において業務の性質等によっては、3年から5年までを基準に見直しをするものとする。
(予定価格の決定)
第4条 予定価格は、予定価格を記載した書面により定めるものとする。
3 前2項の予定価格は、人件費、物件費類似委託事例における実例価格、履行の難易、委託期間の長短等を考慮して、原価計算方式に準拠して積算を行うものとする。
(委託の管理)
第5条 委託の管理は、その目的に即し適切に管理を行わなければならない。
2 前項の管理は、次の段階に分け業務の種類に応じ適確に行うものとする。
(1) 業務実施前の管理(業務内容の確認、作業工程等)
(2) 業務進行中の管理(月報、進捗状況、実態調査等)
(3) 業務完了後の管理(報告書の徴取、実態調査等)
(委託の検査)
第6条 事業主管課長(以下「課長」という。)は委託により執行された業務が適正に履行されたかどうか確認するため、小平市検査事務規程(昭和56年訓令第14号)に基づき必要な検査を行わなければならない。
(1) 課長は、契約書、仕様書、明細書、報告書、成果品その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて公正かつ適確に検査を行うものとする。
(2) 課長は、検査を終了したものについて評定をするものとする。
(施行期日)
この事務取扱いは、平成23年4月1日から施行する。