○小平市中小業者の受注機会増大のための共同企業体に対する建設工事の発注取扱要綱

平成6年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市が発注する大型建設工事について、共同企業体を結成させることにより、中小業者の受注機会の増大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「共同企業体」とは「中小建設業の振興について」(昭和37年11月27日付け建設事務次官通達)の「共同企業体協定書(甲)」によるものとする。

(対象工事)

第3条 この要綱の対象とする建設工事の発注は、予定価格が次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める額以上のものとする。ただし、市長が特別な理由があると認めるものにあっては、この限りでない。

(1) 土木工事(上下水道工事を含む。) 3億円

(2) 建築工事 5億円

(3) 設備工事 1億5,000万円

(共同企業体構成員の資格)

第4条 共同企業体の構成員は、次のすべての要件を満たすものとする。

(1) 一般的資格

 小平市契約事務規則(昭和39年規則第15号。以下「規則」という。)第35条の規定により資格審査サービスに登録されていること。

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定により、入札の参加を制限されていないこと。

 小平市において、指名停止中でないこと。

 発行した手形の不渡り等により金融機関から取引を停止されていないこと。

(2) 発注工事ごとに定める資格

 発注工事ごとに別に定める経営事項審査の総合評定値の範囲であること。

 発注工事ごとに別に定める完成工事実績を有すること。

 発注工事に、建設業法(昭和24年法律第100号)で規定する資格を有する技術者を選任できること。

 分離、分割発注した工事を他に申し込んでいないこと。

 その他工事ごとに定める条件を満たすこと。

(入札参加申込資格)

第5条 この要綱の対象とする建設工事に入札しようとする共同企業体は、当該共同企業体の構成員のうち1社が建設業法第3条第1項第2号及び同条第2項に規定する特定建設業で業種ごとの許可を有していなければならない。

(共同企業体の結成方法)

第6条 共同企業体の結成方法は、経営事項審査の総合評定値において、市が定めた一定の数値を基に、第4条で定める要件を満たす2社以上で構成する共同企業体を任意に結成するものとする。

(資格審査)

第7条 共同企業体の代表者は、規則第2条第8号に規定する電子入札サービス(以下「電子入札サービス」という。)により指定期日までに、共同企業体の代表者及びそれ以外のすべての構成員の電子署名が行われた建設共同企業体協定を提出しなければならない。

2 資格審査により、適格と認めた共同企業体には、その構成員のうち資格上位の者と同一の資格を与える。

(資格審査の結果の通知)

第8条 資格審査の結果は、電子入札サービスによる一般競争入札参加資格確認結果通知書により共同企業体の代表者にそれぞれ通知する。

(入札の方法)

第9条 当該入札は、条件付一般競争入札方式とする。

(入札の中止)

第10条 次に掲げる場合は、入札を中止する。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 資格審査の結果、有資格である共同企業体が3者に満たない場合

(2) 入札参加者が3者に満たない場合

2 前項本文の場合においては、電子入札サービスによる中止通知書により共同企業体の代表者にそれぞれ通知する。

3 第1項ただし書の規定により入札を中止することとなる入札の参加資格者の数を変更するときは、あらかじめその旨を公告するものとする。

(施行期日)

この要綱は、平成24年5月18日から施行する。

小平市中小業者の受注機会増大のための共同企業体に対する建設工事の発注取扱要綱

平成6年4月1日 事務執行規程

(平成24年5月18日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成6年4月1日 事務執行規程
平成9年4月1日 事務執行規程
平成17年4月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程
平成24年5月18日 事務執行規程