○小平市借地料算定要領
昭和51年1月14日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要領は、公共用地に供するための土地の借用にあたり、適正な借地料を算定するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(借地料の算定)
第2条 1月1平方メートル当たりの借地料の額は、次の式により算定して得た額とする。
{(A×(1/12))+(B×(1/12))}×3
備考
1 Aは、当該年度の1平方メートル当たりの固定資産税の額とする。
2 Bは、当該年度の1平方メートル当たりの都市計画税の額とする。
3 計算過程において1円未満の端数が生じたときは、その都度これを切り捨てるものとする。
(借地料の決定)
第3条 借地料は、前条により算定した額に基づき、土地所有者との交渉により決定する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(施行期日)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。