○小平市借地料算定要領

昭和51年1月14日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要領は、公共用地に供するための土地の借用にあたり、適正な借地料を算定するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(借地料の算定)

第2条 1月1平方メートル当たりの借地料の額は、次の式により算定して得た額とする。

(A×(1/12))(B×(1/12))}×3

備考

1 Aは、当該年度の1平方メートル当たりの固定資産税の額とする。

2 Bは、当該年度の1平方メートル当たりの都市計画税の額とする。

3 計算過程において1円未満の端数が生じたときは、その都度これを切り捨てるものとする。

(借地料の決定)

第3条 借地料は、前条により算定した額に基づき、土地所有者との交渉により決定する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(施行期日)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

小平市借地料算定要領

昭和51年1月14日 事務執行規程

(平成21年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和51年1月14日 事務執行規程
昭和53年4月1日 事務執行規程
平成元年11月1日 事務執行規程
平成2年12月11日 事務執行規程
平成4年3月30日 事務執行規程
平成6年4月1日 事務執行規程
平成12年4月1日 事務執行規程
平成13年4月1日 事務執行規程
平成21年4月1日 事務執行規程