○小平市検査実施取扱要領

昭和61年4月1日

事務執行規程

この要領は、小平市検査事務規程(昭和56年訓令第14号)の規定に基づく検査の実施について必要な事項を定め、もって検査の適正な執行を図ることを目的とする。

第1 完了(しゅん工)検査とは

契約図書に基づいて、小平市が工事物件又は製造物の引渡しを受けてよいかを確認するための行為をいう。

「契約図書」とは

(1) 工事請負契約約款

(2) 契約書添付図書

(3) 標準仕様書(特記仕様書)

(4) 小平市条例、規則、規程

(5) 施工時に指示、承諾又は協議した関係図書等

(6) 設計説明時の質疑回答書類

第2 完了(しゅん工)検査を実施するには

(1) 「工事完了(しゅん工)届」が工事主管課経由で検査主管課に提出されていること。

(2) 「完了(しゅん工)検査願」が工事担当者の承認を得て検査主管課に提出されていること。

第3 完了(しゅん工)検査の内容

検査員は、検査実施に際し書類検査(工事関係書類、図面、写真等の照合)と実地検査を行う。具体的には、

(1) 工事内容が契約内容の許容範囲内において適合しているか。(関係書類を含む。)

(2) 必要な書類が全部提出されているか。

(3) 位置、構造、工法等の変更が行われた場合、変更手続が完了しているか。

(4) 関係機関による完了(しゅん工)検査が終了しているか。ただし、関係機関の都合により完了(しゅん工)検査終了後に行う場合は、この限りでない。

第4 完了(しゅん工)検査の期間

完了(しゅん工)検査は、契約約款の定めにより、検査願が提出された日から14日以内に検査をしなければならないので、検査予定日を工事主管課と協議して決める(原則として工期の最終日から10日目までに初回の検査が実施できるように検査日程を調整する。)

第5 完了(しゅん工)検査不合格の場合

検査において不合格の場合は、1回に限り手直し(補修、取替)指示書を交付し、期限を定めて手直しさせる。手直し検査が完了しない場合は、工事完了としない。

第6 手直しとは

工事が完了(しゅん工)して、必要な書類がすべて提出されたときを完了(しゅん工)とする。検査願が提出され完了(しゅん工)検査の結果、軽微な不良箇所に手を加えて完全なものに仕上げることを手直しという。

第7 再検査(手直し確認)

手直しの確認は、完了(しゅん工)検査のやり直しと同様であるので指示した部分が完了(しゅん工)していないときは、直ちにその工事全体が不合格となる。再検査は、工事主管課長の手直し確認の報告を受けてから行う。

第8 手直しと認められないもの(未しゅん工)

契約図書に示されている工種が完了(しゅん工)していないとき、又は必要な書類(写真、しゅん工図書等)の提出が完了していないとき。

第9 工期の遅延

手直し確認(再検査)が行われ、指示した部分が完了していないときは、直ちにその工事全体が不合格となり、初回の検査日にさかのぼって遅延日数を完了(しゅん工)届日まで計算する。この場合は、手直し検査報告書を契約担当課に合議する。

第10 不合格工事の取扱い

工事の主要部分に不良箇所があり不合格となった場合の処置は、次の方法による。

(1) 不良箇所を破壊した上、契約図書どおりに再構築する。

(2) 施設管理者の承認を得て減価採用を行う。

(3) 工事の打切り清算を行う。

第11 契約図書と工事現場の状態が一致しないときの処置

(1) 契約図書の表示が明確でない。

(2) 工事現場が明示された条件と相違する。

(3) 契約図書に明示されていないで、予期することができない状態になった。

このような場合、受注者から報告があった場合、又は発注者側から発議があった場合、速やかに設計変更を行わせる。変更手続きがなされていないものは、工事完了(しゅん工)として認めない。

第12 監督員の不適切な指示の処置

監督員の不適切な指示により不適合が生じた場合、その改造に必要な工期及び費用は、契約変更の対象とすることを原則とする。

第13 検査結果の指示

検査が終了し、その結果生じた手直し指示は、主として受注者に対して行うが、事業の企画、設計、現場指示等発注者側の不手際による場合、その旨を契約担当部長から事業担当部長に書面をもって報告し、その処置を依頼する。

第14 工場検査の取扱い

工場検査を行う必要のあるもの

(1) 工事現場搬入後又は施工後に不合格となった場合、引取り費用が多額になると認められるもの

(2) 試験を必要とする材料及び機器で試験が工場においてでないとできないもの

第15 中間検査の取扱い

中間検査を必要とするもの

(1) 完了(しゅん工)検査においては、施工の良否が確認できないもの

(2) 完了(しゅん工)検査を行う場合、検査用仮設備の費用が多額になると認められるもの

第16 遅延工事の検査取扱い

(1) 当初工期までに完了(しゅん工)しない工事は、遅延とするが、遅延となった工事においても、新たに工期を設定したものにおいて検査を実施する(検査願等は、すべて実施どおりとする。)

(2) 既定契約工期末において履行部分の確認を行う。

第17 材料検査、中間検査及び完了(しゅん工)検査の基準、合格判定値等は、別表に定めるところによる。

第18 完了(しゅん工)検査、既済部分検査、既納部分検査又は清算検査が完了した場合は、工事しゅん工検査調書(別記様式)により部長に報告する。

第19 手直し確認検査において新たに指摘事項が発生した場合、その部分の手直し完了を確認するまで検査証を交付しない。

第20 小平市契約事務規則第65条第1項の検査は、同規則第59条第1号及び第2号の検査とする。

(施行期日)

この要領は、令和3年5月14日から施行する。

別表(第17関係)

1 舗装工事

(1) 検査対象面積

路盤厚、アスファルト混合物層厚及びアスファルト混合物層の密度試験は、舗装面積が300m2以上のものを対象とする。

(2) 厚さ及び密度試験の測定数

工種

測定項目

管理基準

舗装工

路盤厚(砕石)

1 延長200m以下のときは1か所とし、200mごとに1か所ずつ追加する。

2 原則として、測点で測定する。

アスファルト混合物層厚(歩道舗装及び橋面舗装を除く。)

1 3,000m2以下のときは3か所とし、1,000m2ごとに1か所ずつ追加する。1か所当たり1個のコアを採取する。

2 原則として、測点で測定する。

アスファルト混合物層厚(橋面舗装を除く歩道舗装)

1 延長200m以下のときは1か所とし、200mごとに1か所ずつ追加する。

2 1か所当たり1個のコアを採取する。

3 原則として、測点で測定する。

アスファルト混合物層の密度試験(橋面舗装及び維持工事を除く。)

1 3,000m2以下の工事は1工事につき3個のコアを採取し、3,000m2を超えるときは1,000m2ごとに1個ずつ追加で採取する。

2 採取箇所は、小平市の指示による。

(3) 舗装厚の規格値

工種及び種別

規格値(mm)

個々の測定値

測定値の平均値

舗装工

(歩道舗装を除く。)

下層路盤

-45以内

-15以内

上層路盤

粒度調整砕石

-30以内

-10以内

基層

加熱アスファルト混合物

-12以内

-4以内

表層

加熱アスファルト混合物

-9以内

-3以内

歩道舗装工

路盤

t<150mm

-25以内

-8以内

t≧150mm

-45以内

-8以内

表層

加熱アスファルト混合物

-9以内

-3以内

備考 規格値は各層に対するものであり、舗装の総厚の平均値は設計値を満たすものとする。

(4) アスファルト混合物層の密度試験の規格値

工種及び種別

規格値(%)

X3

(3個の平均値)

X6

(6個の平均値)

X10

(10個の平均値)

基層及び表層

再生加熱アスファルト混合物

締固め度(歩道舗装)

96.5以上

(93以上)

96以上

96以上

備考

1 測定個数3個から5個まではX3を適用し、測定個数6個から9個まではX6を適用し、及び測定個数10個はX10を適用する。

2 施工規模により、10個の測定値が得がたい場合は、測定値の平均値Xn(採取箇所数の平均値)が規格値X3を満たしていなければならない。

3 規格値X3を外れた場合は、追加で試料を採取の上、6個の平均値X6が規格値X6を満たしているものとする。

4 規格値X6を外れた場合は、追加で試料を採取の上、10個の平均値X10が規格値X10を満たしているものとする。

(5) アスファルト混合物層の幅、面積及び平たん性

ア 幅

(ア) 延長80mごとに1か所の割合で測定する。

(イ) 原則として、測点で測定する。

(ウ) 施工延長80m以下のものは、2か所測定する。

(エ) 設計値-25mm以上を満たしていること。

イ 舗装面積は、設計値以上を満たしていること。

ウ 表層路面の平たん性

(ア) 施工延長100m以上かつ幅員5.5m以上の道路について試験を行う。ただし、上下水道管等の埋設復旧等の部分的な舗装を除く。

(イ) 3mプロフィルメータにより各車線について測定する。

(ウ) 規格値は、各車線ごとに標準偏差で2.4mm以下とする。

(エ) 記録紙(原図)又は記録データを印刷したものを添えて測定結果を報告する。

(6) 再生クラッシャランのアスファルトコンクリート混入割合の試験方法

ア 適用範囲

この試験は、再生クラッシャランのアスファルトコンクリート廃材の混入割合を確認する試験とする。

イ 試料

試料は、代表的なものを採取し、網ふるい13mm又は10mmにとどまる粒度のものとする。

ウ 試験方法

アスファルトコンクリート廃材と他の骨材とに2分する。

エ 計算方法

乾燥後の両者の重量をアスファルトコンクリート廃材を(Wa)、他の骨材を(Wc)とし次の式によって計算する。

混合割合(%)=(Wa/Wa+Wc)×100

※ 試料、重量、乾燥方法等は、JISA1110による。

2 街築工事(街きょ、歩道止石、縁石及びL形)

各ブロック延長において-200mm以上であること。ただし、総延長の減は、認めない。

3 管きょ工事

下水道工事の出来形合格判定基準

(1) マンホール設置工

工種

測定項目

規格値

(mm)

測定基準

測定箇所

組立マンホール工

基準高▽

±30

1施工箇所ごとに測定する。

画像

マンホール天端高

±30

現場打マンホール工

基準高▽

±30

1施工箇所ごとに測定する。

画像

マンホール天端高

±30

(2) 管きょ工(開削)

工種

測定項目

規格値

(mm)

測定基準

測定箇所

管布設工

基準高▽

±30

基準高及び中心線の変位(水平)は、マンホール間の中央部及び両端部を測定する。

小口径管(径700mm以下)はマンホール間の両端部で測定し、中間部は目視による観察とする。

画像

中心線の変位(水平)

±50

勾配

0~+20%

延長l

-l/500かつ-200

延長lは、マンホール間を測定する。

総延長L

-200

備考 管きょ布設の際に、中だるみ等が生じないようにすること。

(3) 管きょ工(小口径推進及び推進工法)

工種

測定項目

規格値

(mm)

測定基準

測定箇所

推進工

基準高▽

±50

基準高及び中心線の変位(水平)は、推進管1本ごとに1か所測定する。

画像

中心線の変位(水平)

±50

勾配

0~+20%

延長l

-l/500かつ-200

延長lは、マンホール間を測定する。

総延長L

-200

備考

1 小口径推進工の出来形については、機器の読み値による管理でよいこととする。

2 管きょ布設の際に、中だるみ等が生じないようにすること。

(4) 管きょ工(シールド工法)

工種

測定項目

規格値

(mm)

測定基準

測定箇所

一次覆工

基準高▽

±50

基準高及び中心線の変位(水平)は、セグメント5リングにつき1か所測定する。

画像

中心線の変位(水平)

±100

延長l

±0.2%

管径ごとの延長

総延長L

-100

二次覆工

基準高▽

±50

基準高及び中心線の変位(水平)は、施工延長40mにつき1か所測定する。

画像

中心線の変位(水平)

±50

(5) 管きょ材料(開削)

管種

検査項目

判定基準

下水道用鉄筋コンクリート管

管軸方向のひび割れ

管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れ(乾燥収縮に伴い、ごく表面上に発生するひび割れを含むものであり、直線性のものをいう。ただし、かめの甲状のひび割れは除く。以下この表、(6)の表及び(7)の表において同じ。)がないこと。ただし、管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。

管周方向のひび割れ

管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。

管端面の欠損

管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。

備考

1 管きょ材料は、公益社団法人日本下水道協会の認定工場で製造し、当該工場で行った自主検査に合格した製品に表示される認定標章(以下「認定標章」という。)の表示があるものとすること又は当該表示を有するものと同等以上の材料とすること。

2 外観検査は、全数について行う。

(6) 管きょ材料(推進)

管種

検査項目

判定基準

下水道推進工法用鉄筋コンクリート管

管軸方向のひび割れ

管の長さ方向で管長の1/4以上(短管及び異形管の場合は1/3以上)にわたるひび割れがないこと。ただし、管長の1/4以下であっても管長の1/10程度のひび割れが複数あってはならない。

管周方向のひび割れ

管周の方向で、管周の1/10以上にわたるひび割れがないこと。

管端面の欠損

管端面の平面積の3%以上が欠損していないこと。ただし、シール材に係る部分についての欠損はないこと。

備考

1 管きょ材料は、認定標章の表示があるものとすること又は当該表示を有するものと同等以上の材料とすること。

2 外観検査は、全数について行う。

(7) 管きょ材料(シールド工法)

種類

外観検査

コンクリート系セグメント

(1) 管きょ材料は、認定標章の表示があるものとすること又は当該表示を有するものと同等以上の材料とすること。

(2) 有害なひび割れ及び隅角部の破損がないこと。

鋼製セグメント

(1) 管きょ材料は、認定標章の表示があるものとすること又は当該表示を有するものと同等以上の材料とすること。

(2) 有害な曲り、そり等がないこと。

備考 外観検査は、全数について行う。

(8) 配筋の諸規程は、コンクリート標準仕様書による。

(9) 薬液注入工事

ア 薬液の注入量の減は、認めない。

イ 薬液注入工事の施工計画書記載内容チェック項目

(ア) 施工業者及び注入責任技術者

(イ) 注入目的

(ウ) 飲用水源の対策及び監視計画

(エ) 注入剤の種類及び成分

(オ) 注入改良範囲及び注入間隔

(カ) 注入量(1ロット、全量及び単位土量並びに単位土量当たり)

(キ) 注入方法の説明(現地配合、使用機器、単位吐出量、ゲルタイム等)

(ク) 施工管理方法の説明(品質、数量、ゲルタイム、配合試験、P~Q管理図、残土、排水処理等)

(ケ) 材料の搬入保管及び残材料の処分方法の説明

(コ) 実施工程表

(サ) 調査工事

ウ 薬液注入工事報告書のチェック項目

(ア) 施工業者及び注入責任技術者

(イ) 施工前後の土質状況の比較

(ウ) 施工計画書に準じ柱状図に記入

(エ) 注入状況

a 改良範囲、削孔場所及び注入方法

b 注入剤の種類、配合及び注入量

c 注入工事日程表

d カラーチェック

e 地盤崩壊防止を目的の場合、一軸圧縮強度試験をする。

エ 薬液注入工事提出資料一覧表

(ア) 工事件名

(イ) 施工場所

(ウ) 受注者

(エ) 注入責任者

(オ) 工事写真

(カ) 井戸分布調査(飲料水、非飲料水、不使用等実態調査)

(キ) P~Q管理図(チャート)

(ク) 材料納入伝票(正)(納品書及び計量証明書)

(ケ) 水質調査(現場測定(日報)及び専門機関測定証明書)

(コ) 薬液成分分析及び専門機関計量証明書

(サ) 注入日報、注入量及び増減比較表

(シ) 注入前後の効果比較柱状図

(10) 裏込注入のチェック項目

ア 裏込注入剤の標準配合を承認する場合においては、材料を明確にする。(任意配合なので配合承認を必要とする。)

イ 注入断面、延長計画、注入量及び注入圧力の計画書の提出

ウ 工事しゅん工時に注入結果記録の提出

4 建築工事

特記がない限り下記事項を適用する。

(1) 地業工事

くい頭の位置は、打設完了時所定の位置からの水平方向のずれ(芯ずれ)はD/4(Dはくい径)かつ100mm以内、傾斜は1/100以内とする。これ以上の場合は、くいの増し打ち構造体の補強等適切な処置をする。ただし、くい芯の偏心補強等の検討が、設計事務所等により確認されていれば、その報告書による。

(2) 鉄筋工事

ア 継手及び定着

(ア) 鉄筋の継手及び定着長さは、次表による。

鉄筋の種類

コンクリートの設計基準強度(N/mm2)

継手の長さ

フック無しL1

フックありL1

SD295A

SD295B

普通コンクリート

18

45d

35d

画像

21

40d

30d

24、27、30、33、36

35d

25d

SD345

18

50d

35d

21

45d

30d

24、27

40d

30d

30、33、36

35d

25d

SD390

21

50d

35d

24、27

45d

35d

30、33、36

40d

30d

鉄筋の種類

コンクリートの設計基準強度

(N/mm2)

定着長さ

フックなし

フックあり

L1

L2

L3

L1

L2

L3

小ばり

スラブ

小ばり

スラブ

SD295A

SD295B

18

45d

40d

20d

10dかつ150mm以上

35d

30d

10d

21

40d

35d

30d

25d

24、27、30、33、36

35d

30d

25d

20d

SD345

18

50d

40d

20d

10dかつ150mm以上

35d

30d

10d

21

45d

35d

30d

25d

24、27

40d

35d

30d

25d

30、33、36

35d

30d

25d

20d

SD390

21

50d

40d

20d

10dかつ150mm以上

35d

30d

10d

24、27

45d

40d

35d

30d

30、33、36

40d

35d

30d

25d

〔注〕

継手の長さ

1 L1:重ね継手の長さ及びフックあり重ね継手の長さとする。

2 フックのある場合のL1にはフック部分を含まない。

3 軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。

定着長さ

1 L1:2以外の直線定着の長さ及びフックありの定着の長さとする。

2 L2:割裂破壊のおそれのない箇所への直線及びフックあり定着の長さとする。

3 L3:小ばり及びスラブの下端筋の定着長さとする(基礎耐圧スラブ及びこれを受ける小ばりは除く。)。なお、片持小ばり及び片持スラブの場合は、20d及び10dを25d以上とする。

4 L3:小ばりの下端筋のフックありの定着長さとする。

5 フックあり定着の場合は、フック部分を含まない。また、中間部での折り曲げは行わない。

6 軽量コンクリートの場合は、表の値に5dを加えたものとする。

(イ) スパイラル筋の末端部の処理及び継手(中間部)

a 末端部は、1.5巻以上の添え巻きをし、6d以上の余長をもつ曲げ角135°のフックを付ける。

b 継手(中間部)は、重ね長さを50d以上とし、6d以上の余長をもつ曲げ角135°のフックを付ける。

イ 異形鉄筋の末端部には、下記の場合にフックを付ける。

(ア) 柱及び梁の四隅にある主筋(基礎梁を除く。)で、重ね継手の場合

(イ) 最上階の柱頭部四隅の主筋

(ウ) くい基礎のベース筋

(エ) あばら筋、帯筋及び幅止め筋

(オ) 煙突の鉄筋

ウ 鉄筋には、点付け溶接、アークストライク等を行ってはならない。

エ 鉄筋のかぶり厚さ及び間隔

(ア) 鉄筋(溶接金網を含む。)のかぶり厚さは、次表による。

部位

かぶり厚さ(mm)

土に接しない部分

屋根スラブ

床スラブ

非耐力壁

屋内

30

屋外

40

はり

耐力壁

屋内

仕上げあり

40

仕上げなし

40

屋外

仕上げあり

40

仕上げなし

50

擁壁・耐圧スラブ

50

土に接する部分

柱・はり・床スラブ・壁

50※

基礎・擁壁・耐圧スラブ

70※

煙突等光熱を受ける部分

特記による

1 ※印のかぶり厚さは、普通コンクリートに適用し、軽量コンクリートの場合は、特記による。

2 「仕上げあり」とは、モルタル塗り等の仕上げのあるものとし、鉄筋の耐久性上有効でない仕上げ(仕上塗材、吹付け、塗装等)のものを除く。

3 スラブ、はり、基礎及び擁壁で、捨コンクリートがある場合も直接土に接する部分とみなし、かつ、かぶり厚さには、捨コンクリートの厚さを含まない。

4 杭基礎のかぶり厚さは、杭天端からとする。

(イ) 鉄筋とせき板との所要の空きは、バーサポート、スペーサ等により正しく保たせる。

(ウ) 鉄筋相互の空きは、次の値のうち最大のもの以上とする。ただし、特殊鉄筋継手の場合の空きは、特記による。

a 隣り合う鉄筋の平均径(呼び名に用いた数値d)の1.5倍

b 粗骨材の最大径の1.25倍

c 25mm

オ ガス圧接

(ア) ふくらみの径は、最小部分で母材鉄筋径(径が異なる場合は細い方の径)の1.4倍以上とする。

(イ) ふくらみの長さは、鉄筋径の1.1倍以上とし、なだらかで垂れ下がりが無いこと。

(3) コンクリート工事

コンクリート部材位置及び断面寸法の許容差の標準値

 

項目

許容差

位置

設計図に示された位置に対する各部材の位置

-20~+20

断面寸法

柱・はり・壁の断面寸法及び床スラブ・屋根スラブの厚さ

-5~+20

基礎の断面寸法

-10~+50

(4) 鉄骨工事

ボルト(高力)接合・溶接接合

ア 締付け検査は、現地確認による。データ、印のずれ、ボルトの部分的破壊を行う。

イ 溶接工は、工事に相応した技量を有するものとし、溶接工技量試験(付加試験)を行う場合の試験及び判定は、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター又は一般社団法人建材試験センターに依頼する。

ウ 溶接部超音波探傷試験を第三者検査機関に指定した場合は、原則として一般社団法人日本溶接協会によるCIW検査事業者の認定を受けた者の試験結果報告書による。

(5) ウレタン等の塗床(防水)工事

ア ウレタン等の厚さの合格判定基準

(ア) 個々の試料の測定値は、設計値の70%以上であること。

(イ) 全試料の測定値の平均は設計値以上であること。

(ウ) (ア)又は(イ)の測定値を下回った場合は、更に1組3個(箇所)の試料を加えて検査することができる。

(エ) (ウ)の判定は、2組の合計によって決定する。

(オ) 2組の個々の測定値が、全試料の2/3以上が(ア)の条件を満たし、更に平均が設計値以上であること。

イ 試料の採取頻度は、平面部は200m2(立上り部は30m2)につき3個(箇所)1組とする。

ウ 試料の採取が2組以上の場合、採取範囲の区分図面を添付すること。

(6) 塗装工事

ア 塗装工事等の塗装工程、塗布量は、東京都建築工事標準工事仕様書又はメーカーの標準仕様書の数値を下回らないこと。

イ 付着試験を実施する場合は、JISK5600による。

(7) 外壁等補修工事(注入工法)

ア エポキシ樹脂等の注入補修後の未接着間隔は、250mm以下を基準とする。ただし、1m2当りの注入箇所数によって増減することができる。

(例)

1m2あたり(1穴30g)

9穴~350mm

12穴~300mm

16穴~250mm

25穴~200mm

36穴~150mm

イ 注入施工個所の図面を添付すること。

(8) タイル工事

付着力試験の試験体個数は、3個以上かつ100m2又はその端数につき1個以上とし、引っ張り強度対象箇所は、下記による。

種類

引張り強度

対象箇所

セメントモルタル張り

0.4N/mm2以上かつ接着界面の破壊率50%以下

屋外全般、屋内の吹き抜け部

接着剤張り

次の①又は②

① タイル凝集破壊率及び接着剤の凝集破壊率の合計が50%以上

② 接着剤とタイルの界面破壊率及び下地モルタルと接着剤との界面破壊率の合計が50%以下で、ア又はイの場合

ア 下地モルタルの凝集破壊率、コンクリートの凝集破壊率及び下地モルタルとコンクリートとの界面破壊率の合計が25%以下

イ 下地モルタルとコンクリートとの界面破壊率が50%以下、かつ、引張接着強度が0.4N/mm2以上

型枠先付け工法

0.6N/mm2以上

屋外全般

(9) 軽量鉄骨天井下地工事

ア 野縁受け、吊りボルト及びインサートの間隔は900mm程度とし、周辺部は端から150mm以内であること。

イ 屋内の野縁間隔

(ア) 下地張りのある場合及び金属成形板張りの場合は、360mm程度であること。

(イ) 仕上げ材料を直張りするか、又は壁紙若しくは塗装下地の類を張り付ける場合は300mm程度であること、ボード類の一辺の長さが455mm以下の場合は、225mm以下であること。

ウ 屋外の野縁の間隔は、設計図書による。

エ 設計図書に表示されている開口部は、次により補強が行われていること。

(ア) 照明器具、ダクト吹き出し口類の開口のため野縁が切断される場合は、野縁又は野縁受けと同材で補強されていること。

(イ) 天井点検口等で人の出入りする開口部は、野縁受けと同材で補強されていること。

オ 天井のふところが1.5m以上の場合は、補強用部材又は[-19×10×1.2以上を用いて、吊りボルトの水平補強、斜め補強を次により行うこと。ただし、天井のふところが3.0m以上の場合は、設計図書によること。

(ア) 水平補強は、縦横方向に間隔1.8m程度に配置すること。

(イ) 斜め補強は、相対する斜め材を1組とし、縦横方向に間隔3.6m程度に配置すること。

カ 溶接した個所は、さび止め塗料を塗布してあること。

(10) 軽量鉄骨壁下地工事

ア ランナーは、端部を900mm程度の間隔でピン等で、床、梁下、版下等に固定する。ただし、鉄骨、軽量鉄骨天井下地等に取り付ける場合は、タッピングネジ、溶接で固定されていること。

イ スタッドの間隔は直張り300mm、下地張り450mmとし上下はランナーに差し込まれていること。

ウ 振れ止めは、床面ランナー下端から1,200mm程度ごとに設ける。ただし、上部ランナーから400mm以内に振れ止めが位置する場合は、その振れ止めは省略することができる。

エ スペーサーは、各スタッドの端部を押え、600mm程度に止められていること。

オ 出入口、開口部の補強

(ア) 縦枠補強材は、上ははり、床版下に達し上下とも後施工アンカー等で固定した取り付け金物に、溶接又はボルトで取り付けられていること。ただし、65形で補強材4.0mを超える場合は、2本を抱き合わせた物(間隔600mm程度に溶接組み立てた物)で良い。

(イ) 上枠等の補強材、縦枠補強材に取付け用金物を用いて、溶接又は小ネジ等で取り付けられていること。

(ウ) 開口部のために切断されたスタッドは、上下枠補強材にランナーを固定し、これに取り付けられていること。

カ ダクト類の開口部補強は、上記イ、ウによること。

キ スタッドをコンクリート壁等に据付ける場合は、振れ止め上部が打込みピンで固定されていること。

ク 袖壁の端部はオ(ア)によりスタッドに縦枠補強材と同材を添えて補強されていること。

ケ 溶接した個所は、さび止め塗料を塗布してあること。

(11) 左官工事

ア モルタル塗り

(ア) 仕上げ表面の亀裂は、完全に目止め処理されていること。

(イ) 浮き部分は、すべて接着剤注入処理済又は塗り替えられていること。

イ プラスター塗り

ヘアークラック、欠損、汚れ、鏝むら、気泡、ちり切れ、凍結、色むら等がないこと。

ウ 人造石研ぎ出し及びテラゾーブロック

(ア) 研ぎむらがなく、仕上り面が良好であること。

(イ) 艶出し仕様は、適切に施されていること。

エ 塗材仕上

色むら、ダレ、光沢むらのないこと。

オ ロックウール吹付け

(ア) 吹付け材が認定品又は規格品であること。

(イ) 耐火性能を要する場合は、指定マークを確認すること。

(12) 植栽工事

位置図により、樹種の照合、高さ、葉張り、幹周りの確認。

※ 幹周りは、根元から高さ1.2mの樹幹周長とし、幹が2本以上あるものは、総和の70%以上の寸法とする。ただし、当該個所に枝がある場合は、その上部の寸法を取り枝の部分は含まない。

(13) 構内の舗装工事

ア 検査対象面積

厚さ及び締固め度試験は、舗装面積が300m2以上のものを対象とする。

イ 路盤の厚さ

(ア) 路盤の厚さは、500m2ごと及びその端数につき1か所測定する。

(イ) 路盤の厚さは、設計厚さを下回らないこと。

ウ アスファルト舗装の厚さ及び仕上り

(ア) 測定数

a 2,000m2以下のときは3か所とし、2,000m2ごとに1か所ずつ追加する。

b 1か所当たり1個のコアを採取する。

(イ) 舗装厚の許容差

種別

規格値(mm)

個々の測定値

測定値の平均値

基層

-9以内

-3以内

表層

-7以内

-2以内

(ウ) 締固め度

締固め度は、測定した現場密度が基準密度の94%以上とする。

5 電気設備工事

(1) 接地抵抗試験

接地工作物と接地極側とを切り離し、接地極の接地抵抗を測定し、その値は、次のとおりとする。

種別

抵抗値

備考

A種接地工事

10Ω以下

 

B種接地工事

150/画像1Ω以下

変圧器高圧側又は特別高圧側の電路の一線地絡電流(画像1)のアンペア数で150を除した値に等しいΩ数以下。ただし、5Ω未満であることを要しない。

C種接地工事

10Ω以下

低圧電路において当該電路に電流動作形で定格感度電流100mA以下、動作時間0.5秒以下の漏電遮断器を施設した場合は500Ω以下

D種接地工事

100Ω以下

低圧電路において当該電路に電流動作形で定格感度電流100mA以下、動作時間0.5秒以下の漏電遮断器を施設した場合は500Ω以下

避雷針用接地工事

10Ω以下

総合接地抵抗値

備考 150/画像1Ω以下は、一線地絡電流とする。ただし、画像1の値又は所要抵抗値は、電気供給者と協議したものとする。

(2) 絶縁抵抗試験

配線の線間及び対地間の抵抗値を測定し、その値は、次のとおりとする。

対地電圧150V以下の配線

0.1MΩ以上

対地電圧150Vを超える配線

0.2MΩ以上

対地電圧300Vを超える配線

0.4MΩ以上

備考

1 新設時における絶縁抵抗値は、開閉器などで区切ることのできる電路ごとに5MΩ以上とする。なお、機器が接続された状態では1MΩ以上とする。高圧配線のときは、30MΩ以上であること。

2 絶縁抵抗測定器は、次のものを用いること。

低圧配線

500V測定器

高圧配線

1000V測定器

弱電配線

250V測定器

(3) 絶縁耐力試験(高圧以上)

ア 高圧及び特別高圧の電路に次の定める試験電圧を電路と大地との間(多芯ケーブルは芯線相互間及び芯線と大地との間)に連続して10分間電圧を加えて耐えること。

イ 試験電圧は、次の定めによる。

(ア) 最大使用電圧が7,000V以下の電路は、最大使用電圧の1.5倍の試験電圧

(イ) 最大使用電圧が7,000Vを超えて15,000V以下の中性点接地式電路は、最大使用電圧の0.92倍の試験電圧

(ウ) 最大使用電圧が7,000Vを超えて60,000V以下の電路は、最大使用電圧の1.25倍の試験電圧

(4) 動作試験

各機器が手動又は自動でシーケンスどおりに動作することを確認すること。

ア 操作スイッチによる動作

イ 切替スイッチによる動作

ウ 主幹制御スイッチによる動作

エ 制御開閉器及び各種継電器による動作

オ 調整用ハンドルによる動作

カ 表示器及び警報盤による動作

(5) 運転試験

手動又は自動により起動盤、制御盤などを操作して、電動機、発電機、エンジンなどを正常に運転し、次の事項を確認すること。

ア 計器類の正常な指示

イ 回転機などの正常な回転方向

ウ 潤滑油、燃料、冷却水などの異常の有無

エ 騒音及び振動の異常の有無

(6) 地中配線

ア 直接埋設式による管の埋設深さ

(ア) 車両その他重量物の圧力を受ける恐れのある場所では、1.2m以上とする。

(イ) その他の場所では、0.6m以上とする。

イ マンホール及びハンドホールの大きさ、構造など

(ア) マンホール及びハンドホールは、底部及び天井をコンクリート造りとし、車両その他重量物の圧力に耐えられる構造であって、なるべく水が入らないように築造してあること。

(イ) マンホールには、ケーブル接続部を支えるため、壁にケーブル支持金物を堅固に取り付ける。支持金物には、木製又は陶器製のまくらを使用してあること。

(ウ) マンホール及びハンドホールの蓋は鋳鉄製とし、鎖付きとする。なお、蓋に原則として記号などを表示する。共用できる金属製はしご1台を具備していること。

6 機械設備工事

(1) 配管工事

ア 指定の規格、材質の材料が使用されているか確認すること。

イ 管の継手には、指定の継手材を使用しているか確認すること。

ウ 地中配管は、指定されている防腐処理が施されていること。

エ 弁の開閉がスムーズに行えること。

オ 逆止弁の取付け方向の確認

カ 適切な弁類が取り付けられていること。

キ 配管の適切な固定、認定品、検定合格品が取り付けられていることの確認

ク フレキシブルジョイントの取付け位置の確認

* 給水管と排水管の隔離、防腐処理、埋め戻し、埋設表示テープの確認をすること。

* 給水管は、排水管上部に配管し、かつ、500mm以上離してあること。

* 管を地中配管する場合は、その周囲を山砂、粒状改良土等で埋め戻すこと。

* 埋設表示テープは、地表から150mm程度の深さに布設する。

* 管の埋設深さ。

一般敷地地表面(管路式管径200mm以下) 300mm以上

車両等重量物の圧力を受けるおそれのない場所(直接埋設式) 600mm以上

車両等重量物の圧力を受けるおそれのある場所(直接埋設式) 1200mm以上

(2) 機材の検査に伴う試験

ア 機材は、設計図書等で指定されたものであること。

イ 機材は、日本産業規格、その他規格等の適合品であること。

ウ 機材は、特記のない限り新品で、変形、変質、キズ等がないこと。

エ 機器に、製造社名、型式、型番、性能等を明記した銘板が取り付けられていること。

機材

試験項目

渦巻きポンプ

揚水量 揚程 水圧 電流値

水中モーターポンプ

揚水量 揚程 電流値

真空給水ポンプユニット

揚水量 給水圧力 空気量 真空度 電流値

オイルポンプ

揚油量 全圧力 電流値

鋼鈑製タンク

満水 内部防せい被膜

FRP製(ステンレス製)タンク

満水

貯湯タンク

水圧

オイルタンク

地下式

水圧 外面防錆皮膜

その他

満水

膨張タンク

開放型

満水 内部防錆被膜

密閉型

水圧又は気密

還水タンク

満水

熱交換器

能力 水圧

ヘッダー

蒸気

水圧

その他

水圧 亜鉛メッキ付着量

ボイラー

熱出力 水圧 騒音(小型貫流式は除く。)

鋼製簡易ボイラー

熱出力 水圧

温水発生機

真空式

熱出力 水圧 気密

無圧式

熱出力 水圧 満水

吸収冷温水機

冷凍能力 加熱能力 電動機出力 水圧 気密 騒音

吸収冷温水機ユニット

同上及び冷却能力

冷凍機

圧縮式

同上

吸収式

冷凍能力 水圧 気密 騒音

空気熱源ヒートポンプユニット

冷凍能力 加熱能力 騒音 電動機出力

氷蓄熱ユニット

蓄熱容量 熱源機能力 日量能力 最大能力 断熱能力 最大電力 最大電流 消費電力量 圧力損失 騒音

冷却塔

冷却能力 騒音

送風機

風量 静圧 回転速度 電流値 騒音

パッケージ形空気調和機

能力 風量 静圧 電流値 振動 気密 耐圧 騒音

マルチパッケージ形空気調和機

能力 風量 電流値 振動 気密耐圧 騒音

ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機

能力 風量 電流値 振動 気密耐圧 騒音

ユニット形空気調和機

能力 風量 静圧 電流値 振動 騒音 水圧

ファンコイルユニット

能力 風量 定格消費電力 損失水頭 騒音

空気清浄装置

平均粒子捕集率 初期抵抗 試験粉じん供給量

全熱交換器

全熱交換効率 圧力損失

全熱交換ユニット

全熱交換効率 騒音

ファンコンベクター

能力 風量 定格消費電力 騒音

盤類

動作 絶縁抵抗 耐電圧

注 試験項目のうち、振動及び騒音については、特記により実施する。

(3) 機材の各種試験

機材

試験項目及び試験値

ポンプ

水圧試験

最高吐出圧力1.5倍(最低0.15MPa)

保持時間3分間

瞬間湯沸器

水圧試験

1.75Mpa

保持時間1分間

圧力容器に該当するタンク及び貯湯タンク

水圧試験

1.5maxSP+温度補正(Pa=P×σn/σa)

Pa:補正された水圧試験圧力又は気圧試験圧力

P:補正前の水圧試験圧力又は気圧試験圧力

σn:水圧試験又は気圧試験を行うときの温度における材料の許容引張応力度

σa:使用温度における材料の許容引張応力度

真空式温水発生機

缶体試験

不活性ガスによるリークチェック、気密試験、漏れ量2.03Pa・mL/s以下

無圧式温水発生機

缶体試験

満水試験

保持時間10分間

熱交換器(温水発生機組込)

水圧試験 MaxSP+0.1MPa

保持時間10分間

鋼製ボイラー

1.5MaxSP(0.2MPa未満は0.2MPa)

MaxSP+0.1MPa(MaxSP以上の圧力を受ける恐れのないボイラー)(0.2MPa未満は0.2MPa)

(小型)

MaxSPが0.1MPa以下は0.2MPa

2MaxP(0.1MPa<MaxSP≦0.42MPa)

1.3MaxSP+0.3MPa(MaxSP<0.42MPa)

(簡易)

MaxPが0.1MPa以下は0.2MPa

2MaxP(0.1MPa<MaxP≦0.42MPa)

1.3MaxP+0.3MPa(0.42MPa<MaxP≦1.5MPa)

1.5MaxP(MaxP<1.5MPa)

鋳鉄製ボイラー

蒸気ボイラー

0.2Mpa

温水ボイラー

1.5MaxSP、0.2MPa未満は0.2Mpa

小型ボイラー

MaxPが0.1MPa以下は0.2Mpa

2MaxP(0.1MPa<MaxP≦0.42MPa)

1.3MaxP+0.3MPa(MaxP<0.42MPa)

簡易ボイラー

MaxPが0.1MPa以下は0.2Mpa

セクション

0.4MPa(MaxSPが0.2MPa以下)

2MaxSP(MaxSPが0.2MPaを超えるボイラー)

0.4MPa(小型・簡易共通)

冷凍機

耐圧及び気密試験値は法令などの定めによる

冷水及び冷却水路

水圧試験値

設計圧力の1.5倍

遠心冷凍機

気密試験値

真空95kPa以上

真空降下50Pa・H/12H以下

吸収冷凍機、吸収冷温水機及び吸収冷温水機ユニット

気密試験

窒素ガス又はヘリウムガスによる漏れ試験2.03Pa・mL/s以下(大気圧換算値)

冷水、温水及び蒸気コイル

空気又は窒素ガス圧による気密及び耐圧試験

1.0MPa以上

ファンコンベクター、コンベクター及びベースボードヒーター

空気又は窒素ガス圧による気密及び耐圧試験

1.3MaxSP(最小0.5MPa)

地下オイルタンク及び鋼製強化プラスチック製二重殻タンク

水圧70kPa以上保持時間10分

熱交換器及びヘッダー

圧力容器に該当するタンク及び貯湯タンクに準じる

自動制御

基本動作の機能・性能確認、外観、絶縁抵抗

昇降機

JISA4302(昇降機の検査標準)に準じて行う

(4) 配管の各種試験

種類

試験項目

試験値

測定個所

保持時間

給水給湯(水圧)

給水装置

1.75Mpa※

配管の最低部分

60分

揚水管

2P(最小0.75MPa)

配管の最低部分

60分

タンク以下

2HP(最小0.75MPa)

配管の最低部分

60分

給湯管

上記に準じる

配管の最低部分

60分

排水

満水試験

満水試験及び衛生器具取付け後通水試験を行う

 

30分

ポンプ吐出し管

2P(最小0.75MPa)

配管の最低部分

60分

消火(水圧)

ポンプ締切圧力

1.5P

配管の最低部分

60分

連結送水管等

設計送水圧力(ノズル先端放水水圧0.6MPa以上)の1.5倍

配管の最低部分

60分

兼用配管

上記いずれかの最大圧力

配管の最低部分

60分

不活性ガス(二酸化炭素除く)

気密試験

容器内圧力値〔貯蔵容器から選択弁(40℃)〕、MaxSP(選択弁から噴射ヘッド)


10分

ハロゲン

気密試験

容器内圧力値4.4MPa〔貯蔵容器から選択弁(40℃)〕、MaxSP(選択弁から噴射ヘッド)


10分

粉末

気密試験

圧力調整器設定圧力(貯蔵容器から選択弁)、MaxSP(選択弁から噴射ヘッド)

 

10分

蒸気

高温水

水圧試験

2MaxSP(最小0.2MPa)


30分

空気圧試験

1.5MaxJP


30分

冷温水

冷却水

水圧試験

1.5MaxSP(最小0.75MPa)


30分

冷媒

気密試験

「高圧ガス保安法」、「冷凍保安規則関係例示基準」、「冷凍空調装置の施設基準」等の定めによる

・試験ガス(窒素ガス、炭酸ガス又は乾燥空気等)

・気密試験後高真空蒸発脱水処理を行う

・電気配線が機器付属の場合は、絶縁試験及び動作試験を行う

24時間

都市ガス

気密試験

1.5MaxSP(ガス会社担当者の確認印があること)以上

点火試験

ガスメーター取付け後、管内の空気を排出して行う

液化石油ガス

気密試験

1.56MPa以上(高圧側)、8.4kPa以上10.0kPa以下(低圧側)

点火試験

ガスメーター取付け後、管内の空気を排出して行う

注 水道事業者の試験圧力の規定がある場合は、当該規程による。

記号の定義

P:ポンプ全揚程に相当する圧力

MaxJP:最大常用圧力

HP:静水頭

MaxSP:最高使用圧力

MaxP:最高圧力

◎軽微な変更について

・ 東京都(小平市)建築工事標準仕様書のとおり取り扱う。

・ 下記の事項は、軽微な変更と認めない。

1 建物(部屋)の位置又は寸法(大きさ)の変更。

2 建具の材質又は開閉方向の変更。

3 給排水管、電気配管・配線等の敷地(建物)の引込み等の位置変更(例えば、北側から南側へ方位の変更等)

4 照明、便器その他の器具の取付け場所(部屋)の変更。

画像

小平市検査実施取扱要領

昭和61年4月1日 事務執行規程

(令和3年5月14日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和61年4月1日 事務執行規程
昭和62年7月1日 事務執行規程
平成11年12月1日 事務執行規程
平成14年4月1日 事務執行規程
平成27年4月1日 事務執行規程
平成30年4月1日 事務執行規程
令和元年7月1日 事務執行規程
令和3年5月14日 事務執行規程