○小平市固定資産税・都市計画税の課税誤りによる返還金支払要綱

平成5年5月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税及び都市計画税に係る課税誤りによる納付金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない納付金相当額(以下「還付不能額」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、当該還付不能額及び還付加算金に相当する額を、固定資産税・都市計画税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税者の被った不利益を補てんし、もって税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還金支払の決定)

第2条 市長は、還付不能額が生じたときは、返還金の支払を決定し、返還金支払対象者に返還金を支払う。

(返還金支払対象者)

第3条 返還金支払対象者は、賦課処分により不利益を被った納税者とする。

2 前項の納税者が死亡している場合は、その相続人に返還金を支払う。ただし、相続人が複数あるときは、相続人の代表者に支払うものとする。

3 当該賦課処分の対象となった固定資産が共有であるときは、当該納税通知書の送付先名義人に返還金を支払うものとする。

4 市長は、当該課税誤りの内容が、納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上適当でないと認めるときは、返還金を支払わないものとする。

(支払の期間)

第4条 第2条の規定による返還金の支払の決定は、法定納期限の翌日から起算して10年を経過する日までとする。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額に合計金額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付加算金相当額

2 前項第2号の還付加算金相当額は、還付不能額の納付日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じて、還付不能額に年7.3パーセント(当該期間の属する各年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下この項において「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合は、当該特例基準割合)の割合を乗じて得た額とする。なお、納付した日が確認できないときは各納期限の翌日を起算日とする。

(端数処理)

第6条 返還金の額を算定するときに生ずる端数は、支払を決定したときの地方税法の規定に準じて処理するものとする。

(返還金の支払)

第7条 返還金支払対象者は、返還金支払申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、返還金を支払うときは、返還金支払通知書(別記様式第2号)により返還金支払対象者に通知するものとする。

3 市長は、返還金支払請求書(別記様式第3号)を受理したときは、返還金支払対象者に速やかに支払うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和4年3月31日から施行する。

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小平市固定資産税・都市計画税の課税誤りによる返還金支払要綱

平成5年5月1日 事務執行規程

(令和4年3月31日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第3章
沿革情報
平成5年5月1日 事務執行規程
平成12年1月1日 事務執行規程
平成21年3月23日 事務執行規程
平成26年1月1日 事務執行規程
令和4年3月31日 事務執行規程