○小平市ホームページ広告掲載取扱要領

平成18年8月4日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要領は、小平市広告掲載取扱要綱(平成19年3月1日制定。以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、要綱第2条第2号の市のホームページ(以下「市ホームページ」という。)に掲載する広告について必要な事項を定めるものとする。

(種類及び範囲)

第2条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告とし、要綱第3条に規定する広告の範囲で、市民生活の利便性を向上させることのできるものとする。

2 市ホームページに掲載する広告のリンク先として指定するホームページ(以下「リンク先ホームページ」という。)及びリンク先ホームページのリンク先として指定するものの内容が要綱第3条各号のいずれかに該当する場合は、当該広告を市ホームページに掲載しないものとする。

(位置及び枠数)

第3条 広告の位置及び枠数は、募集の際に市長が定める。

(規格等)

第4条 広告の規格及びデザインは、次のとおりとする。

(1) 画像サイズは、天地80ピクセル、左右213ピクセルとすること。

(2) 画像データ容量は、100キロバイト以下とすること。

(3) 画像データ形式は、GIF(アニメーション不可)とすること。

(4) 利用者が、市ホームページのコンテンツの一部であるかのように誤認するおそれがないものとすること。

(5) デザイン、色彩等は、障害者の利用に配慮し、かつ、市のイメージを損なわないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告の規格及びデザインについては、市長が別に定める基準に適合するものとすること。

(掲載期間)

第5条 広告の掲載期間は原則として1月、3月、6月及び12月とし、その初日及び末日は別に定める。

(掲載料)

第6条 広告の掲載料は、次の表のとおりとする。

掲載期間

トップページの掲載料(円)

その他のページの掲載料(円)

1月

30,000

10,000

3月

85,500

28,500

6月

162,000

54,000

12月

288,000

96,000

(募集)

第7条 市長は、広告の募集を市ホームページ及び市報により行うものとする。

(掲載の申込み)

第8条 広告を市ホームページに掲載しようとする者(以下「掲載希望者」という。)は、小平市ホームページ広告掲載申込書(別記様式第1号。以下「申込書」という。)に掲載しようとする広告の原稿を添えて市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納している者は、同項の規定による申込みをすることができない。

3 掲載希望者は、第1項の規定による申込みに際して、市税の納付状況を確認できる書類を提示するものとする。

(掲載の決定等)

第9条 市長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、広告の掲載の適否を審査し、決定するものとする。この場合において、掲載を決定したときは小平市ホームページ広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により、掲載しないと決定したときは小平市ホームページ広告非掲載決定通知書(別記様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に当たり、小平市ホームページ広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴くことができる。

3 第1項の場合において、広告の掲載を適当と認める申込みが第3条の規定により市長が定める枠数を超えるときは、次に掲げる順位により決定するものとする。なお、同順位のものの中では、希望する掲載期間が長いものを優先する。

(1) 第1順位 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものに係る広告

(2) 第2順位 市民の日常生活に関連する公共的性格のある私企業等で市内に事業所等を有するものに係る広告

(3) 第3順位 前号に掲げるもの以外の私企業等で市内に事業所等を有するものに係る広告

4 前項の規定により広告の掲載順位を決定することができないときは、抽選により決定するものとする。

5 第1項の規定により広告掲載の決定を受けた者(以下「掲載者」という。)は、掲載する広告の画像を作成し、市長にその指定する期日までに提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第10条 掲載者は、市ホームページに広告を掲載する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(掲載料の納付)

第11条 掲載者は、第6条に規定する掲載料を市長が指定する期日までに一括して支払うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(掲載期間の延長等)

第12条 掲載者の責めに帰することのできない事由により、市ホームページに広告を連続して12時間以上掲載できなかった場合は、当該掲載できなかった時間に応じて、次の表のとおり掲載期間を延長するものとする。

掲載できなかった時間

掲載を延長する日数

12時間以上24時間未満

1日

24時間以上

掲載できなかった日数+1日

2 前項に規定する場合において、当該広告の掲載期間の満了後も引き続き掲載することを決定したときは、同項の規定の適用に代えて、当該決定に係る掲載料から、同項の規定による延長に係る日数に当該掲載料を当該決定に係る掲載月数に30を乗じて得た数で除して得た額を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を控除することができる。

(掲載者の責務)

第13条 掲載者は、市ホームページに掲載した広告及びリンク先ホームページの管理運営に関連して次の責務を負うものとする。

(1) 小平市情報セキュリティポリシーを遵守すること。

(2) 市の管理するコンピュータシステムに影響を与えないこと。

(3) 広告を通じて掲載者のホームページにアクセスする利用者のコンピュータシステムに影響を与えないこと。

(4) 広告に係る製品、サービス等について全責任を負うこと。

(5) 第三者の権利を侵害しないこと。

(6) その他掲載した広告の内容について全責任を負うこと。

(掲載の中止)

第14条 市長は、市ホームページに掲載した広告が第2条又は前条の規定に違反すると認めるときは、当該広告の掲載を中止することができる。

2 市長は、前項の規定による中止の決定に当たり、委員会を設置し、意見を聴くことができる。

3 第1項の規定により広告の掲載を中止したときは、小平市ホームページへの広告掲載の中止について(別記様式第4号)により当該広告の掲載者に通知し、広告の内容等の変更を求めるものとする。

(掲載の取消し)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 掲載者が書面により広告の掲載の辞退を申し出たとき。

(2) リンク先ホームページが、予告なく閉鎖されたとき。

(3) 掲載者が第9条第5項に規定する市長が指定する期日までに広告の画像を提出しなかったとき。

(4) 掲載者が第11条の市長が指定する期日までに掲載料を支払わなかったとき。

(5) 掲載者が前条第3項の規定による変更の求めに応じなかったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、要綱又はこの要領に違反したとき。

2 市長は、前項の規定による取消しの決定に当たり、委員会を設置し、意見を聴くことができる。

3 第1項の規定により掲載の決定を取り消したときは、小平市ホームページへの広告掲載決定の取消しについて(別記様式第5号)により、当該掲載者に通知するものとする。

(掲載料の返還等)

第16条 広告の掲載料は、返還しないものとする。ただし、掲載者の責めに帰することのできない事由により広告を掲載できなくなった場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定による掲載料の返還は、掲載ができなくなった月の翌月以後の月に係る掲載料について行う。

3 前項の規定により返還する掲載料には、利子は付さない。

4 掲載料の返還を受けようとする者は、小平市ホームページ広告掲載料返還請求書兼領収書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか、市ホームページへの広告の掲載について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要領は、令和4年3月2日から施行する。

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小平市ホームページ広告掲載取扱要領

平成18年8月4日 事務執行規程

(令和4年3月2日施行)

体系情報
事務執行規程集/第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年8月4日 事務執行規程
平成20年2月15日 事務執行規程
平成21年2月5日 事務執行規程
平成26年12月25日 事務執行規程
平成30年7月1日 事務執行規程
令和4年1月17日 事務執行規程
令和4年3月2日 事務執行規程