○小平市駐留軍関係離職者見舞金支給要綱
昭和48年10月1日
事務執行規程
(目的)
第1条 この要綱は、駐留軍関係離職者(以下「離職者」という。)の見舞金支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受給資格)
第2条 見舞金の支給を受けることのできる者(以下「受給資格者」という。)は、離職者となった日において市内に住所を有し、次の事項に該当するものとする。ただし、既にこの見舞金の支給を受けた者は対象としない。
(1) 人員整理による離職者
(2) 前号に準ずる者と市長が認めたもの
(支給額)
第3条 見舞金の額は、予算の範囲内で別に定める基準により支給する。
(申請期間)
第4条 受給資格者は、別記第1号様式に渉外労務管理事務所の発行する離職に関する証明書を添えて、離職をした日から3か月以内に申請しなければならない。
(受給資格の決定)
第5条 前項の規定により申請があったときは、すみやかに適否を決定し、別記第2号様式により当該申請者に通知するものとする。
(施行期日)
この要綱は、昭和48年10月1日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
第4項の規定にかかわらず、昭和48年4月1日から昭和48年9月30日までの離職者の申請期間は、昭和48年10月1日から3か月以内とする。
別記様式 略