○小平市社会福祉法人特別養護老人ホーム建設費補助金交付要綱

平成5年1月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)が建設する特別養護老人ホーム(以下「特養ホーム」という。)の建設費に要する資金の一部を補助し、身体上又は精神上著しい障害があるため、常時介護を必要とする高齢者を当該特養ホームに入所させることにより、高齢者とその家族介護者等に対する福祉の向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この補助金の交付については、小平市社会福祉法人に対する助成の手続きに関する条例(昭和52年条例第13号)、同施行規則(昭和52年規則第7号)及び小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第3条 この補助金は、市長が認める社会福祉法人が建設する特養ホームの建設費(付帯備品を含む。以下同じ。)について毎年度の予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表の補助基準の範囲内で、かつ、予算の定める額とする。

2 この補助金の交付時期は、その都度当該特養ホームの建設費の支払時期等を考慮して市長が決めるものとする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人は、次に掲げる書類を添付して、小平市社会福祉法人特別養護老人ホーム建設費補助金交付申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(1) 補助を必要とする理由書

(2) 特養ホームの建設に係る事業計画書及び収支予算書

(3) 国又は他の地方公共団体から補助を受け、又は受けようとする場合には、その補助の方法及び程度を記載した書類

(4) 直近の会計年度の決算における財産目録、賃借対照表及び収支計算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、小平市社会福祉法人特別養護老人ホーム建設費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該社会福祉法人に通知する。

(申請の取下げ)

第7条 前条の通知を受けた社会福祉法人が、その交付決定の内容等に不服のあるときは、小平市社会福祉法人特別養護老人ホーム建設費補助金申請取下げ書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(建設計画等の変更)

第8条 第6条の通知を受けた社会福祉法人が、同条の補助金交付決定後に生じた理由により、第5条の申請書等に記載した計画等を変更、又は廃止しようとするときは、次に掲げる書類を添付して、小平市社会福祉法人特別養護老人ホーム建設計画(変更・廃止)承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 計画変更の場合

 計画変更後の事業計画書

 計画変更後の収支予算書

 その他市長が必要と認める書類

(2) 事業廃止の場合

 廃止の理由書

 その他市長が必要と認める書類

2 前項の承認通知については、第6条の規定を準用する。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた社会福祉法人は、補助金の対象となった特養ホームの建設に伴う建設事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、小平市社会福祉法人特別養護老人ホーム建設費補助金実績報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、小平市社会福祉法人特別養護老人ホーム建設費補助金額の確定通知書(別記様式第6号)により当該社会福祉法人に通知する。

(施行期日)

この要綱は、平成21年9月10日から施行する。

別表(第4条関係)

補助基準

建設費

建設費(建築費・設計費・備品費)の合計から国及び東京都補助金、他の団体等からの補助金等を差し引いた額を基本として、その都度当該法人と協議し市が決定した額とする。ただし、当該法人が独立行政法人福祉医療機構等からの融資を受け、その償還金相当額については、市と当該法人と協議し決定した償還年次及び額とする。

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小平市社会福祉法人特別養護老人ホーム建設費補助金交付要綱

平成5年1月1日 事務執行規程

(平成21年9月10日施行)