○小平市敬老記念品支給要綱

平成10年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者に対し敬老の意を表し、及び高齢者の福祉の増進を図るため、敬老記念品の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する敬老記念品)

第2条 支給する敬老記念品は、毎年度予算の定める範囲内で別に定める。

(支給資格)

第3条 敬老記念品の支給を受けることができる者は、当該年度の8月14日(以下この条において「基準日」という。)において市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている者であって、基準日の属する年の3月31日から翌年の3月30日までの間に100歳に到達するものとする。

(支給決定)

第4条 市長は、前条に規定する支給資格があると認めるときは、敬老記念品の支給を決定し、その旨を当該支給の決定を受けた者に通知するものとする。

(届出)

第5条 前条により支給の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 敬老記念品の支給を辞退しようとするとき。

(支給期日)

第6条 敬老記念品は、敬老の日に支給する。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、これを変更することができる。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

小平市敬老記念品支給要綱

平成10年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年4月1日 事務執行規程
平成16年4月1日 事務執行規程
平成18年4月1日 事務執行規程
平成20年4月1日 事務執行規程
平成21年4月1日 事務執行規程
平成22年5月31日 事務執行規程
平成24年7月9日 事務執行規程
令和4年4月1日 事務執行規程