○小平市老人クラブ助成金交付要綱

昭和40年4月1日

事務執行規程

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、老人クラブの健全な発展を図るため、その運営に対し助成金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 助成金の交付については、小平市補助金等交付規則(昭和48年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(助成の基準)

第3条 助成金を受けることのできる老人クラブは、次の基準に適合していなければならない。

(1) 組織及び運営に関する規程があること。

(2) 特定の事務所又は連絡所があること。

(3) 集会等に使用する会場は、集会に便利な場所にあり、かつ、当該老人クラブの運営に必要な広さがあること。

(4) おおむね、60歳以上の者で構成されていること。

(5) 当該老人クラブの活動が円滑に行われる程度の地縁的交わりのある地域内(小平市の区域内に限る。)に居住する、おおむね30人以上の者で組織されていること。

(6) 会員及び組織地域は、他の老人クラブと重複しないこと。ただし、組織地域については、当該地域のみで当該老人クラブを組織することが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

(7) 会員の加入、脱退は、自由であること。

(8) 会員の取扱いは、無差別かつ平等であること。

(9) 代表者は、会員のうちから民主的に選出されていること。

(10) 運営は、会員の総意により教養、保健、慰安等を通して自らの生活環境を改善することを主眼としたものであること。

(11) 政治上、宗教上の組織に属していないこと。

(12) 3か月以上活動していること。この場合において、集会は少なくとも週1回以上開催し、次の活動を総合的に実施していること。

 社会奉仕活動

 友愛活動

 健康を進める活動

 生きがいを高める活動

 その他の社会活動

(13) 運営のための経費は、自主的財源を主としていること。

(14) 次の簿冊を備えていること。

 会員名簿(氏名、生年月日、男女別、住所等の記載のあるもの)

 予算書、決算書及び現金出納簿

 事業計画書及び事業報告書

 活動日誌(行事内容、参加人員、場所等の記載のあるもの)

 備品台帳(購入日、単価、数量、金額等の記載のあるもの)

(15) クラブ活動に係る収支の状況を常に明確にしておくとともに、前号に掲げる帳簿を事業完了後5年間保管すること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、毎年度予算の定める範囲内において、次に掲げる額の合計額と第6条に規定する助成対象経費の支出額とを比較していずれか少ない方の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、当該助成金の額を上回る前年度からの繰越金がある場合は、当該助成金の額から当該助成金の額と繰越金の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)との差額を減じて得た額(当該額が0円を下回る場合は、0円)を助成金の額とする。

(1) 別表の左欄に掲げる老人クラブの会員数に応じ、同表の右欄に定める月額に当該年度における活動月数を乗じて得た額

(2) 老人クラブの会員数に1,000円を上限として市長が定める額を乗じて得た額

(助成金の使途及び経理)

第5条 助成金は、老人クラブ運営のための経費の一部に充てるものとし、経理に当たっては、領収書等の証票に基づき現金出納簿に記載しなければならない。

(助成対象経費)

第6条 助成金の対象となる経費は、第3条第12号に掲げる活動に要する経費とする。ただし、次の経費は除く。

(1) 交際費(慶弔費を含む。)

(2) 酒類等しゃしにわたる食料費

(3) その他老人クラブの活動に要する経費として不適当と認める経費

(助成金の申請)

第7条 助成金を受けようとする老人クラブ(以下「申請者」という。)は、小平市老人クラブ助成金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、前年度において助成金の交付を受けている申請者が当年度も継続して受けようとする場合の申請は、その内容に変更がない限り、第1号第3号及び第5号に掲げる書類は、必要としない。

(1) 老人クラブ規約

(2) 会員名簿

(3) 代表者選任(変更)(別記様式第2号)

(4) 事業計画書(別記様式第3号)、予算書

(5) 設立後3か月以上の活動状況報告書(別記様式第4号)

(6) 前年度からの繰越金の額がわかる書類(1年以上活動している老人クラブに限る。)

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者が第3条に定める基準に適合しているかどうかを審査し、小平市老人クラブ助成金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第5号)により通知する。

(交付請求)

第9条 申請者は、前条の規定により助成金の交付決定を受けたときは、老人クラブ助成金請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付方法)

第10条 助成金は、毎年度2回に分けて交付する。

(事業実績報告)

第11条 助成金の交付を受けた老人クラブは、交付決定となった事業が完了したときは、事業報告書(別記様式第7号)及び決算書を添えて小平市老人クラブ事業実績報告書(別記様式第8号)を提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第12条 市長は、前条の報告を受けた場合において、事業実績報告書等の書類を審査し、交付決定の内容及び交付条件に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、助成金の交付を受けた老人クラブに対し小平市老人クラブ助成金確定通知書(別記様式第9号)により通知する。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、助成金の交付を受けた老人クラブが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、小平市老人クラブ助成金の交付決定取消通知書(別記様式第10号)により当該老人クラブに通知する。

(1) 当該老人クラブの規約に違反した運営をしているとき。

(2) 第3条に規定する基準に不適合となったとき。

(3) 小平市補助金等交付規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(4) その他市長が助成を不適当と認めるとき。

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

会員数

月額

39人以下

14,000円

40人以上49人以下

16,000円

50人以上59人以下

18,000円

60人以上69人以下

20,000円

70人以上79人以下

22,000円

80人以上89人以下

24,000円

90人以上99人以下

26,000円

100人以上

28,000円

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小平市老人クラブ助成金交付要綱

昭和40年4月1日 事務執行規程

(令和4年4月1日施行)

体系情報
事務執行規程集/第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和40年4月1日 事務執行規程
昭和58年4月1日 事務執行規程
昭和63年4月1日 事務執行規程
平成3年4月1日 事務執行規程
平成7年4月1日 事務執行規程
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